○岐阜市都市公園条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市都市公園条例(昭和44年岐阜市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、条例第3条第1項若しくは第3項又は条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、市長(条例第25条各号に規定する都市公園において条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする場合にあっては、指定管理者)に許可申請書を提出しなければならない。ただし、岐阜市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成13年岐阜市規則第42号)に規定する岐阜市公共施設予約システム(以下「システム」という。)の登録者が、システムを利用して同項の規定による許可を申請する場合は、許可申請書の提出は要しないものとする。

2 前項の許可申請書の提出期間は、その行為を行おうとする日前30日以内とする。ただし、システムを利用した申請その他市長が特に必要と認めたものは、この期間によらないことができる。

3 第1項の許可申請書の様式は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定による許可の場合 公園/施設設置、施設管理/占用、内行為/許可申請書(第1号様式)

(2) 法第5条第1項、法第6条第3項又は条例第3条第3項の規定による許可の場合 公園/施設設置、施設管理/占用、内行為/変更許可申請書(第2号様式)

(3) 条例第6条第2項の規定による許可の場合 有料公園施設使用申込書(第3号様式)

(許可書の交付)

第3条 市長及び指定管理者は、前条第1項の許可の申請があった場合、その申請が公衆の利用に支障を及ぼさないと認め許可したときは、当該申請をした者に公園/施設設置、施設管理/占用、内行為/許可書(第4号様式)又は有料公園施設使用承認書(第5号様式)を交付するものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定により許可申請書を提出しなかった者については、許可した旨をシステムにより通知するものとする。

2 市長及び指定管理者は、有料公園施設の許可申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 物品の展示、販売等営利を目的として利用するとき。

(2) 善良な風俗又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 有料公園施設の設備をき損するおそれがあるとき。

(4) 有料公園施設の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(許可書の掲示等)

第4条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園/施設設置、施設管理/占用、内行為/許可書を掲示し、又は携帯してその行為を行わなければならない。

2 条例第6条第2項の許可を受けた者は、有料公園施設使用承認書を係員に提出して、その行為を行わなければならない。ただし、システムにより許可の通知を受けた者は、係員から岐阜市公共施設予約システム利用者登録カードの提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第5条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(照明設備の使用料)

第5条の2 条例別表第2第5号に規定する市長が定める使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(使用料の算定方法)

第6条 使用料の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 年を単位として定められているもので、その期間が1年に満たないもの又はその期間に1年未満の端数があるときは、その端数は月割によって計算する。

(2) 月を単位として定められているもので、その期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、その端数は1月として計算する。

(3) 日を単位として定められているもので、その期間が1日に満たないもの又はその期間に1日未満の端数があるときは、その端数は1日として計算する。

(4) 時間を単位として定められているもので、その時間が1時間に満たないもの又はその時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

(5) 20分を単位として定められているもので、その時間が20分に満たないもの又はその時間に20分未満の端数があるときは、その端数は20分として計算する。

(6) メートルを単位として定められているもので、その長さが1メートルに満たないもの又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、その端数は1メートルとして計算する。

(7) 平方メートルを単位として定められているもので、その面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。

(8) 大宮町駐車場及び堤外駐車場を翌日以降にわたって使用する場合の1回については、1日を単位とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 小学校、中学校及び義務教育学校に在学する者又はその団体が教育上の目的で使用するとき。

(2) 高等学校又は大学に在学する者の団体及び園児の団体が教育上の目的で使用するとき。

(3) 介護が必要な障害を有する者が介護者とともに使用する場合で市長が必要があると認めるとき。

(4) 地域住民の組織団体その他公の団体が公益上の目的で使用するとき。

(5) 岐阜県家庭の日を定める条例(昭和42年岐阜県条例第11号)第2条第1項に規定する家庭の日に中学生以下の者が岐阜ファミリーパークの遊戯施設を使用するとき。

(6) システムを利用して使用許可を受けた者が使用の日前8日までにその使用を取り消したとき。

(7) システムを利用して使用許可を受けた者が使用の日前7日から4日までの間にその使用を取り消したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずる理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可の申請をする際に公園使用料減免申請書(第6号様式)を市長(条例第25条各号に規定する都市公園において条例第6条第2項の規定による許可に係る使用料の減免を受けようとする場合にあっては、指定管理者)に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、これを省略することができる。

3 第1項の規定により減免する額は、次のとおりとする。

(1) 第1項第1号第5号及び第6号の場合 免除

(2) 第1項第7号の場合 使用料の半額(10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。)

(3) 第1項第2号から第4号まで及び第8号の場合 その都度市長が定める額

(使用料の還付)

第8条 使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(検査証)

第9条 市長は、検査のため公園内の占用物件又は公園施設若しくは使用場所に当該職員を立ち入らせる場合は、検査証(第8号様式)を携帯させ関係人にこれを提示させるものとする。

(使用料の徴収委託及び販売)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により有料公園施設の使用料の歳入の徴収及び収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、使用料の徴収と引換えに庭球場使用券(第9号様式)、遊戯施設使用券(第9号様式)及び遊戯施設回数使用券(第9号様式)を売りさばくことができる。

2 受託者は、岐阜公園大宮町駐車場及び岐阜公園堤外駐車場については、入場の際に岐阜公園駐車場駐車券(第9号様式)を交付し、出場の際使用料を徴収するものとする。

(届出の様式)

第11条 条例第17条の規定による届出を行おうとする者は、次に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第17条第1号又は第4号の規定による届出の場合 工事完了届(第10号様式)

(2) 条例第17条第2号又は第3号の規定による届出の場合 公園/使用等廃止/原状回復/届(第11号様式)

(3) 条例第17条第5号の規定による届出の場合 公園内土地物件/所有権移転/抵当権設定移転/届(第12号様式)

(4) 条例第17条第6号の規定による届出の場合 使用権承継届(第13号様式)

(保管工作物等一覧簿)

第12条 条例第13条第2項の保管工作物等一覧簿は、第14号様式によるものとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第13条 条例第15条の規定による保管した工作物等の売却は、原則として競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等及び競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 第1項の規定による競争入札又は同項ただし書の規定による随意契約をするときの手続については、岐阜市契約規則(昭和39年岐阜市規則第7号)に定める競争入札又は随意契約の手続の例による。

(工作物等を返還する場合の手続)

第14条 市長は、保管した工作物等を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、保管工作物等受領書(第15号様式)と引換えに返還するものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第15条 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、都市公園の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。

3 条例第26条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 岐阜市都市公園指定管理者申請書(第16号様式)

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し

(3) 都市公園の管理に関する収支予算書

(4) 事業計画書

(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の際現に柳津町都市公園条例施行規則(昭和53年柳津町規則第6号)様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭和48年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

この規則は、昭和58年8月10日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第34号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第19号)

この規則は、昭和63年5月13日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、昭和63年6月1日から施行する。

(昭和63年規則第42号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第30号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成4年規則第56号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年規則第27号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第30号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成9年規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第47号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成13年規則第73号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

3 岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第56号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市都市公園条例施行規則に規定する手続の例による。

(平成17年規則第131号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に売りさばかれた遊戯施設回数使用券は、改正後の第9号様式により作成されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の書式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則中第1条の規定による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第98号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の様式により作成されている用紙は、これらの規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 第3条の規定の施行の日前に売りさばかれた遊戯施設使用券及び遊戯施設回数使用券は、同条の規定による改正後の岐阜市都市公園条例施行規則第9号様式により作成されたものとみなす。

(平成31年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

13 第11条の規定による岐阜市都市公園条例施行規則の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例(令和元年岐阜市条例第20号)第2条の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の北西部運動公園のグラウンド(芝)Bの使用のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(消費税法及び地方税法の改正に伴う関係規則の整備に関する規則の一部改正)

3 消費税法及び地方税法の改正に伴う関係規則の整備に関する規則(平成31年岐阜市規則第21号)の一部を次のように改正する。

消費税法及び地方税法の改正に伴う関係規則の整備に関する規則第11条の規定中「

別表第2

照明設備使用料

都市公園名

種別

単位

金額

福光中央公園

八ツ草公園

野球場

1時間

3,980円

早田西公園

庭球場

1面 1時間

570円

北西部運動公園

グラウンド(土)

1時間

3,980円

」を「

別表第2(第5条の2関係)

照明設備使用料

都市公園名

種別

単位

金額

福光中央公園

八ツ草公園

野球場

1時間

3,980円

早田西公園

庭球場

1面 1時間

570円

」に、「

別表第2

照明設備使用料

都市公園名

種別

単位

金額

福光中央公園

八ツ草公園

野球場

1時間

3,900円

早田西公園

庭球場

1面 1時間

560円

北西部運動公園

グラウンド(土)

1時間

3,900円

」を「

別表第2(第5条の2関係)

照明設備使用料

都市公園名

種別

単位

金額

福光中央公園

八ツ草公園

野球場

1時間

3,900円

早田西公園

庭球場

1面 1時間

560円

」に改める。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年3月31日までの間、改正後の岐阜市都市公園条例施行規則の規定の適用については、同規則第10条第1項中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定」とあるのは、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定(地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例による場合を含む。)」とする。

別表第1(第5条関係)

有料公園施設の供用日及び供用時間

種別

都市公園名

供用日及び休日

供用時間

野球場

福光中央公園

八ツ草公園

1月4日から12月28日まで

休日 毎週火曜日。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

4月から10月まで 午前6時から午後9時まで

3月及び11月 午前6時から午後5時まで

1月、2月及び12月 午前8時から午後4時まで

岐阜ファミリーパーク

4月から9月まで 午前6時から午後6時まで

3月、10月及び11月 午前6時から午後5時まで

1月、2月及び12月 午前8時から午後4時まで

庭球場

木ノ下公園

岐阜ファミリーパーク

野一色公園

加納公園

1月4日から12月28日まで

休日 毎週火曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

4月から8月まで 午前6時30分から午後6時30分まで

3月及び9月 午前6時30分から午後5時30分まで

10月及び11月 午前6時30分から午後4時30分まで

1月、2月及び12月 午前8時30分から午後4時30分まで

早田西公園

3月から11月まで 午前6時30分から午後8時30分まで

1月、2月及び12月 午前8時30分から午後4時30分まで

サッカー兼ラグビー場

岐阜ファミリーパーク

1月4日から12月28日まで

休日 毎週火曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

4月から10月まで 午前7時から午後5時まで

1月から3月まで、11月及び12月 午前9時から午後5時まで

遊戯施設

岐阜ファミリーパーク

1月2日から12月28日まで

休日 毎週火曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

1月、2月及び12月 午前9時30分から午後3時まで

3月から6月まで及び9月から11月まで 午前9時30分から午後4時30分まで

7月及び8月 午前9時30分から午後5時まで

来園者休憩所(茶室、和室及び立礼茶席)

岐阜公園

1月4日から12月28日まで

休日 毎週月曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

茶室及び和室 午前9時から午後9時まで

立礼茶席 午前10時から午後4時まで

大宮町駐車場及び堤外駐車場

岐阜公園

1月1日から12月31日まで

午前8時30分から午後11時までの範囲内で市長が別に定める時間

庭球場

境川緑道公園

1月4日から12月28日まで

4月から8月まで 午前6時30分から午後6時30分まで

3月及び9月 午前6時30分から午後5時30分まで

10月及び11月 午前6時30分から午後4時30分まで

1月、2月及び12月 午前8時30分から午後4時30分まで

グラウンド(芝)A

北西部運動公園

1月4日から12月28日まで

休日 毎週月曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

4月から10月まで 午前7時から午後5時まで

1月から3月まで、11月及び12月 午前9時から午後5時まで

グラウンド(芝)B

北西部運動公園

1月4日から12月28日まで

休日 毎週月曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

4月から10月まで 午前7時から午後9時まで

1月から3月まで、11月及び12月 午前9時から午後9時まで

グラウンド(土)

加納公園

1月4日から12月28日まで

休日 毎週火曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

4月から10月まで 午前7時から午後5時まで

1月から3月まで、11月及び12月 午前9時から午後5時まで

別表第2(第5条の2関係)

照明設備使用料

都市公園名

種別

単位

金額

福光中央公園

八ツ草公園

野球場

1時間

3,980円

早田西公園

庭球場

1面 1時間

570円

北西部運動公園

グラウンド(芝)B

1時間

3,980円

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岐阜市都市公園条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第12号
昭和48年5月22日 規則第36号
昭和51年4月1日 規則第26号
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和53年4月1日 規則第27号
昭和56年4月1日 規則第28号
昭和57年4月1日 規則第25号
昭和58年7月15日 規則第41号
昭和59年4月1日 規則第13号
昭和62年3月31日 規則第34号
昭和63年3月31日 規則第19号
昭和63年12月22日 規則第42号
平成元年4月1日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第30号
平成4年9月24日 規則第56号
平成5年3月31日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第30号
平成9年3月31日 規則第29号
平成11年3月30日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第38号
平成13年11月9日 規則第73号
平成14年3月29日 規則第28号
平成17年3月30日 規則第73号
平成17年6月29日 規則第101号
平成17年9月27日 規則第131号
平成19年3月30日 規則第42号
平成19年12月25日 規則第83号
平成20年9月24日 規則第66号
平成20年11月26日 規則第70号
平成21年3月30日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年10月31日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第39号
平成28年3月25日 規則第40号
平成28年9月27日 規則第98号
平成31年3月27日 規則第21号
令和元年9月27日 規則第17号
令和3年3月30日 規則第22号
令和6年3月31日 規則第39号