○岐阜市市街地再開発事業補助金交付規則
昭和51年6月14日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条第1号の規定による第1種市街地再開発事業を行う者に対する補助金の交付に関し、岐阜市補助金等交付規則(平成10年岐阜市規則第55号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1種市街地再開発事業 法第2条第1号に規定する事業
(2) 補助事業者 市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日建設省住街発第47号。以下「要領」という。)第2第1号に定める施行者をいう。
(3) 都市・地域再生緊急促進事業 都市・地域再生緊急促進事業の補助対象等について(平成21年1月27日付け国都まち第85号、国都市第367号、国住備第107号、国住街202号、国住市第325号国土交通省都市・地域整備局長、住宅局長通知。以下「都市・地域再生緊急促進事業通知」という。)第2第1号に規定する事業
(補助対象及び補助金の額)
第3条 市は、補助事業者に対し、次の各号に掲げる費用について補助率3分の2とし、予算の範囲内において補助することができる。ただし、都市・地域再生緊急促進事業にあっては、これに都市・地域再生緊急促進事業通知に基づき算出した額を加えて補助することができる。
(1) 調査設計計画費
ア 事業計画作成費
イ 地盤調査費
ウ 建築設計費
エ 権利変換計画作成費
(2) 土地整備費
ア 建築物除却等費
イ 仮設店舗等設置費
ウ 補償費等
(3) 共同施設整備費
(4) 附帯事務費
2 前項各号に定める費用は、要領の定めるところにより算出するものとする。
(1) 附帯事務費から事業費への流用による経費の配分変更をする場合
(2) 施設建築物(法第2条第6号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の位置、形態を変更する場合
(3) 補助事業を施行する区域を変更する場合
(4) 補助事業の内容の変更に伴い、補助金の額に変更を生じる場合
(5) 補助事業を中止又は廃止する場合
(6) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
2 前項第1号に規定する場合のほかは、事業費の流用による経費の配分の変更は認めない。
3 附帯事務費の使途基準は、住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について(平成7年11月20日建設省住総発第172号住宅局長通達)の定めるところによる。
(状況報告)
第6条 補助事業の遂行状況の報告は、次の各号に定めるところにより市長に届け出なければならない。
(1) 事業着手届(様式第2号) 事業着手後10日以内
(2) 遂行状況報告書(様式第3号) 市長の請求があったとき。
2 市長は、前項の届け出があった場合においては、当該工事の着工について確認及び完了検査をしなければならない。
(事業完了実績報告)
第7条 実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日から起算して1月を経過した日又は当該補助事業完了の日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付の請求等)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金確定通知書又は補助金交付決定通知書を受け取ったときは、速やかに補助金交付請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。
(表示板の設置義務)
第9条 補助事業者は、建築工事完了後において、施設建築物が市街地再開発事業によるものであり、国、県及び市から補助金を受けて整備されたものであることを示す表示板(様式第5号)を、屋外で公衆の見やすいところに設置しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(岐阜市防災建築街区造成事業補助金交付規則の廃止)
2 岐阜市防災建築街区造成事業補助金交付規則(昭和38年岐阜市規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合が施行する事業及び建築物に関して、廃止前の岐阜市防災建築街区造成事業補助金交付規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。
附則(昭和62年規則第35号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第46号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に補助金の交付の決定をしているものについては、この規則による改正後の岐阜市市街地再開発事業補助金交付規則第9条の規定は適用しない。
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市市街地再開発事業補助金交付規則の規定は、平成21年1月27日から適用する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第3条、第6条、第37条、第39条、第41条及び第42条の規定 令和3年4月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




