○岐阜市住居表示に関する条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市住居表示に関する条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所又は事業所の用に供する建物
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建物その他の工作物
(住居番号の表示の特例)
第4条 次の各号に掲げる建物その他の工作物の住居番号は、当該建物その他の工作物の主要な出入口ごとに表示しなければならない。
(1) 中高層の建物で各戸に住居番号を必要とするもの
(2) 区分住宅等の建物
(3) 公園等広大な敷地内に建てられている建物その他の工作物
(4) 前3号に掲げるもののほか、道路より離れた建物その他の工作物で門柱等の設備がないもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
1 住居番号の表示の方法
住居番号の表示の方法は、次のとおりとする。

(1) 上部分に町名、左下部分に街区符号、右下部分に住居番号(特例建築物にあっては、棟番号又は基礎番号)を表示する。ただし、街区符号に含まれる文字については、上部分の町名の後に表示する。
(2) 数字は、アラビア数字を用いる。
2 住居番号の表示の様式
住居番号の表示の様式は、次のとおりとする。
(1) 住居番号表示板

(2) 枝番号表示板

(3) 部屋番号表示板

備考
1 寸法の単位は、ミリメートルとする。
2 上部分の文字の間隔は、字数に応じて適宜に定める。
3 大きな建物にあっては、当該建物の大きさに比例した規格のものを用いることができる。
4 枝番号表示板は、住居番号表示板の右側に接して表示する。


