○岐阜市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

昭和47年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき建築物における駐車施設の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。

(2) 駐車施設 法第20条第1項に定める施設をいう。

(3) 商業地域及び近隣商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づいて定められた地域をいう。

(4) 駐車場整備地区 法第3条第1項の規定に基づいて定められた地区をいう。

(5) 特定用途 法第20条第1項に定める用途をいう。

(6) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(7) 特定部分 法第20条第1項に定める部分をいう。

(8) 非特定部分 特定部分以外の部分をいう。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第3条 別表第1(ア)欄に掲げる地区又は地域内において、(イ)欄に掲げる面積が(ウ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区内又は商業地域若しくは近隣商業地域において、非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)

第4条 別表第2(ア)欄に掲げる地区又は地域内において、特定用途に供する部分の床面積及び戸数(共同住宅の用途に限る。以下この条において同じ。)(イ)欄に掲げる面積及び戸数を超える建築物を新築しようとする者は、(ウ)欄に掲げる建築物の部分の床面積(共同住宅の用途にあっては、戸数)をそれぞれ(エ)欄に掲げる面積(共同住宅の用途にあっては、戸数)で除して得た数値を合計した数値((オ)欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(オ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が市長が定める面積未満の場合、建築物内の荷さばきのための駐車施設の有効利用に資する取組が行われる場合又は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他の代替措置により本条による荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長が認める場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。

(大規模な事務所の特例に係る大規模低減)

第4条の2 前2条の規定にかかわらず、床面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(大規模な共同住宅の特例に係る大規模低減)

第4条の3 第4条の規定にかかわらず、戸数が400戸を超える共同住宅の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該共同住宅の戸数のうち、400戸を超え800戸までの部分の戸数に0.5を、800戸を超える部分の戸数に0.25をそれぞれ乗じたものの合計に400戸を加えた戸数を当該共同住宅の戸数とみなして、同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において第3条から前条までの規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合)

第6条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域若しくは近隣商業地域又はこれら以外の地域の2以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなして、第3条から前条までの規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第7条 第3条及び第4条の2から第5条までの規定により附置する駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行5.5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができると市長が認めるものについては、適用しない。

3 第4条から第5条までの規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上及びはり下の高さ3.2メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができるものでなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。

4 共同住宅においては、前項の規定にかかわらず、第4条から第5条までの規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数に0.4を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行5.5メートル以上とすることができる。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造若しくは敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合又は交通の安全及び円滑若しくは土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所又は市長が指定する駐車施設内に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

(承認)

第9条 第3条から第5条まで及び前条の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところに従い、当該駐車施設の位置、規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(工事完了の届出)

第9条の2 前条の規定により承認を受けた者は、工事完了後、規則で定めるところにより、速やかに工事完了届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る駐車施設が承認事項に適合しているかどうかの検査を行うものとする。

(適用の除外)

第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、この条例は適用しない。

2 この条例の施行後新たに駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域に指定された区域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第3条から第5条までの規定にかかわらず、当該区域の指定前の例による。

(廃止の届出)

第10条の2 第3条から第5条まで及び第8条の規定により設置された駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設を廃止したときは、10日以内に、市長に届け出なければならない。

(駐車施設の管理)

第11条 第3条から第5条まで及び第8条の規定により附置された駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設の敷地構造及び規模について常時その目的に適合するように管理しなければならない。

2 第8条の規定により設置された駐車施設には、規則で定めるところにより、その設置者名、位置及び規模を明示した標識を設けなければならない。

(既存建築物における駐車施設等)

第11条の2 第3条から第5条まで及び第8条の規定により設置された駐車施設の所有者又は管理者は、市長が当該駐車施設の台数について、必要とされる台数を確保した上で、当該駐車施設の台数を減じ、又は当該駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更することに支障がないと認める場合は、市長の承認を受けて変更することができる。

2 前項の規定の適用を受けた駐車施設については、前条の規定を準用する。

(立入検査)

第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(措置命令)

第13条 市長は、第3条から第5条まで、第7条第8条又は第11条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行なうものとする。

(罰則)

第14条 前条の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

3 第9条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 都市計画法(昭和43年法律第100号)により用途地域の指定があるまでの間は、改正前都市計画法(大正8年法律第36号)により指定された用途地域に本条例を適用する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

3 この条例は、編入前の柳津町の区域にあっては、平成21年1月1日から適用する。

(平成12年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、なお従前の例による。

(平成17年条例第92号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岐阜市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新築、増築又は用途の変更の工事に着手した建築物における駐車施設について適用し、同日前に新築、増築又は用途の変更の工事に着手した建築物における駐車施設については、なお従前の例による。

(令和8年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、改正後の第4条第1項及び第7条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)建築物の新築の場合の駐車施設の附置

(ア)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

(イ)

特定用途(共同住宅の用途を除く。)に供する部分の床面積と共同住宅の用途及び非特定用途に供する部分の床面積に0.5を乗じて得た面積との合計

(ウ)

1,000平方メートル

(エ)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗及び共同住宅の用途を除く。)に供する部分

共同住宅の用途及び非特定用途に供する部分

(オ)

150平方メートル

200平方メートル

450平方メートル

(カ)

1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延べ面積))(6,000平方メートル×(イ)欄に掲げる面積-1,000平方メートル×建築物の延べ面積)

備考

1 (イ)欄に規定する部分及び(エ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (カ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

別表第2(第4条関係)建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置

(ア)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

(イ)

2,000平方メートル

2,000平方メートルかつ50戸以上

(ウ)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

倉庫の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び共同住宅の用途を除く。)に供する部分

共同住宅の用途に供する部分

(エ)

3,000平方メートル

5,000平方メートル

1,500平方メートル

4,000平方メートル

100戸

(オ)

1-(6,000平方メートル-建築物の延べ面積)(2×建築物の延べ面積)

備考

1 (ウ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (オ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

岐阜市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

昭和47年4月1日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第51号
平成17年9月27日 条例第92号
令和5年9月28日 条例第31号
令和8年3月30日 条例第20号