○岐阜市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
昭和47年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき建築物における駐車施設の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。
(2) 駐車施設 法第20条第1項に定める施設をいう。
(3) 商業地域及び近隣商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づいて定められた地域をいう。
(4) 駐車場整備地区 法第3条第1項の規定に基づいて定められた地区をいう。
(5) 特定用途 法第20条第1項に定める用途をいう。
(6) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(7) 特定部分 法第20条第1項に定める部分をいう。
(8) 非特定部分 特定部分以外の部分をいう。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 別表第1(ア)欄に掲げる地区又は地域内において、(イ)欄に掲げる面積が(ウ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区内又は商業地域若しくは近隣商業地域において、非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第4条 別表第2(ア)欄に掲げる地区又は地域内において、特定用途に供する部分の床面積及び戸数(共同住宅の用途に限る。以下この条において同じ。)が(イ)欄に掲げる面積及び戸数を超える建築物を新築しようとする者は、(ウ)欄に掲げる建築物の部分の床面積(共同住宅の用途にあっては、戸数)をそれぞれ(エ)欄に掲げる面積(共同住宅の用途にあっては、戸数)で除して得た数値を合計した数値((オ)欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(オ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が市長が定める面積未満の場合、建築物内の荷さばきのための駐車施設の有効利用に資する取組が行われる場合又は共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他の代替措置により本条による荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長が認める場合においては、この限りでない。
(大規模な事務所の特例に係る大規模低減)
第4条の2 前2条の規定にかかわらず、床面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する床面積とみなして、同条の規定を適用する。
2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、かつ、出入りさせることができると市長が認めるものについては、適用しない。
(工事完了の届出)
第9条の2 前条の規定により承認を受けた者は、工事完了後、規則で定めるところにより、速やかに工事完了届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る駐車施設が承認事項に適合しているかどうかの検査を行うものとする。
(適用の除外)
第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、この条例は適用しない。
2 第8条の規定により設置された駐車施設には、規則で定めるところにより、その設置者名、位置及び規模を明示した標識を設けなければならない。
(立入検査)
第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行なうものとする。
(罰則)
第14条 前条の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
3 第9条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)により用途地域の指定があるまでの間は、改正前都市計画法(大正8年法律第36号)により指定された用途地域に本条例を適用する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 この条例は、編入前の柳津町の区域にあっては、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成12年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第92号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新築、増築又は用途の変更の工事に着手した建築物における駐車施設について適用し、同日前に新築、増築又は用途の変更の工事に着手した建築物における駐車施設については、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、改正後の第4条第1項及び第7条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)建築物の新築の場合の駐車施設の附置
(ア) | 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域 | ||
(イ) | 特定用途(共同住宅の用途を除く。)に供する部分の床面積と共同住宅の用途及び非特定用途に供する部分の床面積に0.5を乗じて得た面積との合計 | ||
(ウ) | 1,000平方メートル | ||
(エ) | 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗及び共同住宅の用途を除く。)に供する部分 | 共同住宅の用途及び非特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル | 200平方メートル | 450平方メートル |
(カ) | 1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延べ面積))/(6,000平方メートル×(イ)欄に掲げる面積-1,000平方メートル×建築物の延べ面積) | ||
備考 | 1 (イ)欄に規定する部分及び(エ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 2 (カ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 | ||
別表第2(第4条関係)建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置
(ア) | 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域 | ||||
(イ) | 2,000平方メートル | 2,000平方メートルかつ50戸以上 | |||
(ウ) | 百貨店その他の店舗の用途に供する部分 | 事務所の用途に供する部分 | 倉庫の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び共同住宅の用途を除く。)に供する部分 | 共同住宅の用途に供する部分 |
(エ) | 3,000平方メートル | 5,000平方メートル | 1,500平方メートル | 4,000平方メートル | 100戸 |
(オ) | 1-(6,000平方メートル-建築物の延べ面積)/(2×建築物の延べ面積) | ||||
備考 | 1 (ウ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 2 (オ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 | ||||