○岐阜市自転車等駐車場附置義務条例
平成9年3月31日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の設置及び管理について定めることを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(指定区域)
第3条 法第5条第4項の規定により、商業地域、近隣商業地域、その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、市長が指定する区域とする。
2 市長は、前項の規定により指定区域を定めようとするときは、あらかじめ、岐阜市自転車等の放置の防止に関する条例(平成4年岐阜市条例第20号)第16条に規定する岐阜市自転車等駐車対策協議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、前2項の規定により指定区域を定めたときは、その旨を告示するとともに、市民への周知を図るための必要な措置を講じなければならない。指定区域を変更したときも、同様とする。
(施設の新築の場合の自転車等駐車場の設置)
第4条 指定区域内において、次の表中(ア)欄の用途に供する施設で(イ)欄の規模のものを新築しようとする者は、(ウ)欄により算定した規模の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。
(ア) | (イ) | (ウ) |
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車等駐車場の規模 |
生鮮食料品を扱わない小売店舗 | 店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積(書籍を扱う部分を除く。)50平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。) |
生鮮食料品を扱う小売店舗 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積(書籍を扱う部分を除く。)20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。) |
銀行・信用金庫・信用協同組合 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。) |
遊技場 (ぱちんこ屋) | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。) |
書籍を扱う小売店舗 | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。) |
2 前項の表中店舗面積の算定方法は、規則で定める。
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに第4条第1項の表中(ウ)欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 敷地の用途地域及び施設の用途
(4) 施設の構造、階数及び店舗面積
(5) 駐車場の規模及び自転車等の収容台数
(6) 工事の種別及び供用予定日
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定により届出をする場合は、自転車等駐車場の付近見取図その他規則で定める図書を提出しなければならない。
(立入検査等)
第13条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設若しくは自転車等駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 前項の規定による措置の命令は、書面により行うものとする。
(罰則)
第15条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。