○岐阜市駐車場条例施行規則
昭和43年4月20日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜市駐車場条例(昭和43年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(計算の基礎)
第1条の2 駐車料金の計算基準が定時を基点に異なるときは、基点をわたる駐車時間の料金計算については、市長が別に定めるところにより行うものとする。
(1) 岐阜市金公園地下駐車場 午前7時から午後11時まで
(2) 岐阜市駅西駐車場及び岐阜シティ・タワー43地下駐車場 午前零時から午後12時まで
(指定管理者の指定の手続)
第1条の4 市長は、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、駐車場の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると認める場合は、指定管理者として選定しようとする団体を認定することができる。
3 条例第4条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 岐阜市自動車駐車場指定管理者指定申請書(第1号様式)
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(3) 駐車場の管理に関する収支予算書
(4) 事業計画書
(5) 団体の概要及び活動状況を記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 回数駐車券(第2号様式)及び市長が認めた駐車券(以下「回数駐車券等」という。) 料金に相当する回数駐車券等を提出する。
(2) 定期駐車券(第3号様式) 定期駐車券を提示する。この場合において、岐阜市金公園地下駐車場にあっては、駐車整理券の受領及び提出は要しない。
2 自動車の出場に際し、駐車整理券を紛失又は破損したときは、自動車を出場させることについて正当な権原を証する書面を提出しなければならない。
(駐車券の再交付)
第3条 駐車整理券、回数駐車券及び定期駐車券(以下「駐車券」という。)は、再交付しない。ただし、定期駐車券の記載事項に変更を生じたとき、定期駐車券を紛失したとき又はこれを汚損若しくはき損し記載事項が不明となったときは、使用者の申し出にもとづき書き換え再交付するものとする。
(利用の取消し)
第4条 指定管理者は利用者が条例第13条各号のいずれかに該当すると認めたときは、駐車場の利用を取り消すことができる。この場合において、利用者が受けた通常生ずべき損失については、市及び指定管理者は、補償しない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 半額
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 半額
(3) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により政令指定都市から療育手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 半額
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者又は同法第28条第2項の指定難病要支援者に対する証明を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 半額
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者又は同法第19条の22第4項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明を受けている者が運転し、又は同乗している自動車を駐車させる場合 半額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 その都度市長が定める額
3 前項の場合において、減額する額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第29号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第25号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成2年規則第30号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成3年規則第30号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成5年規則第28号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第29号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年規則第31号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成7年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第47号)
1 この規則中第1条の規定は平成9年9月1日から、第2条の規定は平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市自転車等駐車場条例施行規則及び岐阜市駐車場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をしたものから適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第69号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第39号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により交付されている駐車券の効力は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(回数駐車券の引換え)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式による回数駐車券(以下「旧回数駐車券」という。)を所有する者は、当該所有する旧回数駐車券をこの規則による改正後の様式による回数駐車券(以下「新回数駐車券」という。)に引き換えるよう市長に請求することができる。この場合において、引き換えを請求する旧回数駐車券の券面額の合計額は、引き換えようとする新回数駐車券の券面額の合計額を超えることはできず、当該合計額の間に差額が生じたときは、引き換えを請求する者は、当該差額を負担しなければならない。
附則(平成15年規則第48号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第59号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第47号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 岐阜市駐車場条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第57号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜市駐車場条例施行規則に規定する手続の例による。
附則(平成19年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に岐阜市駅西駐車場の指定管理者であるものの指定管理者としての指定期間が終了する日又は当該指定管理者の指定の取消しがある日のいずれか早い日までの岐阜シティ・タワー43地下駐車場の指定管理者の指定の手続については、第1条の4第1項中「指定管理者の選定に当たっては、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募する」とあるのは「駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認め、指定管理者として選定しようとする団体を認定する」と、同条第2項中「前項の指定管理者の指定を受けようとする」とあるのは「前項の規定による認定を受けた」と読み替える。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第20項から第36項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
14 第12条の規定による改正後の岐阜市駐車場条例施行規則(附則第31項において「新駐車場規則」という。)の規定は、施行日以後の使用に係る料金の減免について適用し、施行日前の使用に係る料金の減免については、なお従前の例による。
(準備行為)
31 新駐車場規則第5条の規定による料金の減免に係る手続その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。



