○岐阜市景観条例施行規則
平成8年10月1日
規則第64号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 景観計画(第2条・第3条)
第3章 景観計画区域内における行為の制限等(第4条―第6条)
第4章 景観重要建造物(第7条―第12条)
第5章 景観重要樹木(第13条―第18条)
第6章 景観協定(第19条―第21条)
第7章 景観形成市民団体(第22条―第25条)
第8章 景観整備機構(第26条―第29条)
第9章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び岐阜市景観条例(平成7年岐阜市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 景観計画
(景観計画の策定等)
第2条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計画提案書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の場合において、市長は、必要と認める図書の添付を求めることができる。
(景観計画の提案団体)
第3条 条例第10条の団体は、法第92条第1項の規定により市長が指定した景観整備機構とする。
第3章 景観計画区域内における行為の制限等
(届出等)
第4条 法第16条第1項の規定による届出を行おうとする場合においては、省令第1条第1項の届出書及び同条第2項に規定する添付書類それぞれ2通を市長に提出するものとする。
3 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域における行為変更届出書(様式第3号)2通にそれぞれ市長が必要と認める図書を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。
4 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域における行為通知書(様式第4号)2通にそれぞれ市長が必要と認める図書を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。
(公表)
第6条 条例第18条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告の対象となった行為及び位置
(3) 勧告に従わなかった事実
2 前項の規定による公表は、告示、市の広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
第4章 景観重要建造物
(指定の告示等)
第7条 条例第21条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観重要建造物の名称及び所在地
(2) 指定番号及び指定の年月日
(3) 景観重要建造物の指定の理由
(指定の提案)
第8条 法第20条第1項又は第2項の規定による提案を行おうとする場合においては、省令第7条第1項の提案書及び同項各号に掲げる添付書類それぞれ2通を市長に提出するものとする。
(標識)
第9条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物の文字
(2) 景観重要建造物の名称及び所在地
(3) 指定番号及び指定の年月日
2 前項の標識は、景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(現状変更の許可の申請)
第10条 法第22条第1項の許可を受けようとする場合においては、省令第9条第1項の申請書及び同条第2項に規定する図書それぞれ2通を市長に提出するものとする。
(管理の方法の基準)
第10条の2 条例第24条の2第4号に規定する規則で定める基準は、景観重要建造物が滅失又はき損するおそれがあると認めるときには、速やかに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐための措置を講ずることとする。
(1) 景観重要建造物の名称及び所在地
(2) 指定番号及び指定の解除の年月日
(3) 景観重要建造物の指定の解除の理由
(所有者の変更届)
第12条 法第43条の規定による景観重要建造物の所有者を変更した旨の届出は、景観重要建造物所有者変更届(様式第9号)2通を市長に提出して行うものとする。
第5章 景観重要樹木
(指定の告示)
第13条 条例第26条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観重要樹木の名称及び所在地
(2) 指定番号及び指定の年月日
(3) 景観重要樹木の指定の理由
(指定の提案)
第14条 法第29条第1項又は第2項の規定による提案を行おうとする場合においては、省令第12条第1項の提案書及び同項各号に掲げる添付書類それぞれ2通を市長に提出するものとする。
(標識)
第15条 法第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要樹木の文字
(2) 景観重要樹木の名称及び所在地
(3) 指定番号及び指定の年月日
2 前項の標識は、景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木の付近の公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(現状変更の許可の申請)
第16条 法第31条第1項の許可をうけようとする場合においては、省令第14条第1項の申請書及び同条第2項に規定する図書それぞれ2通を市長に提出するものとする。
(管理の方法の基準)
第16条の2 条例第29条の2第3号に規定する規則で定める基準は、景観重要樹木が滅失又は枯死するおそれがあると認めるときには、速やかに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を講ずることとする。
(1) 景観重要樹木の名称及び所在地
(2) 指定番号及び指定の解除の年月日
(3) 景観重要樹木の指定の解除の理由
(所有者の変更届)
第18条 法第43条の規定による景観重要樹木の所有者を変更した旨の届出は、景観重要樹木所有者変更届(様式第12号)2通を市長に提出して行うものとする。
第6章 景観協定
(景観協定の申請)
第19条 法第81条第4項の認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(様式第13号)2通を市長に提出しなければならない。
2 景観協定認可申請書には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 景観協定書
(2) 景観協定区域を示す図面
(3) 認可を受けようとする者が景観協定を締結した土地所有者等の代表者(以下この章において「代表者」という。)であることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観協定変更の認可)
第20条 法第84条第2項において準用する法第81条第4項の認可を受けようとする者は、速やかに、景観協定変更認可申請書(様式第14号)2通を市長に提出しなければならない。
2 景観協定変更認可申請書には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 変更後の景観協定書
(2) 景観協定区域を示す図面(景観協定区域を変更した場合に限る。)
(3) 景観協定の変更が土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばないものを除く。)の全員の合意によることを証する書類
(4) 認可を受けようとする者が代表者であることを証する書類
(5) 景観協定を変更した理由書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観協定廃止の認可)
第21条 法第88条第1項の認可を受けようとする者は、景観協定廃止認可申請書(様式第15号)2通を市長に提出しなければならない。
2 景観協定廃止認可申請書には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 景観協定の廃止が土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばないものを除く。)の過半数の合意によることを証する書類
(2) 認可を受けようとする者が代表者であることを証する書類
(3) 景観協定を廃止した理由書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第7章 景観形成市民団体
(団体規約の内容)
第22条 条例第32条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げる事項とする。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 活動区域
(4) 活動の内容
(5) 事務所の所在地
(6) 構成員及び役員の氏名並びに住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(7) 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙又は選任に関する事項
(8) 会議に関する事項
(9) 会費及び会計に関する事項
(1) 団体規約
(2) 活動区域を示す図面
(3) 構成員及び役員の名簿
(4) 認定の申請をしようとする者が都市景観形成市民団体の代表者(以下本章において「代表者」という。)であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認めて指示した書類
(景観形成市民団体の認定の決定)
第24条 市長は、条例第32条第2項の規定により景観形成市民団体の認定の申請があったときは、代表者に対し、速やかに、認定の適否を決定するものとする。
2 市長は、条例第32条第1項の規定により景観形成市民団体を認定したとき、又は認定をしなかったときは、代表者に対し、その旨を記載した文書により通知するものとする。
(景観形成市民団体の認定の取消し)
第25条 市長は、条例第32条第3項の規定により景観形成市民団体の認定を取り消したときは、代表者に対し、その旨を記載した文書により通知するものとする。
第8章 景観整備機構
(景観整備機構の指定の申請)
第26条 法第92条第1項の規定による申請は、景観整備機構指定申請書(様式第17号)2通にそれぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出して行わなければならない。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 登記事項証明書
(3) 法人の組織及び沿革を記載した書類
(4) 事業計画書
(5) 収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観整備機構の指定等)
第27条 法第92条に規定する「次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるもの」とは、次の各号のいずれにも適合するものとする。
(1) 法第93条に規定する業務を的確かつ円滑に行うために必要な業務執行体制及び経済的基礎を有すると認められること。
(2) 法第95条第3項の規定により指定を取り消された者にあっては、その処分のあった日から2年以上経過していること。
2 市長は、法第92条第1項の規定により景観整備機構として指定したとき、又は指定しなかったときは、申請した者に対し、その旨を記載した文書により通知するものとする。
(景観整備機構の変更の届出等)
第28条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届出書(様式第18号)2通を市長に提出して行わなければならない。
3 景観整備機構は、その指定を辞退しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観整備機構指定辞退届出書(様式第20号)2通により市長に届け出なければならない。
(事業の報告)
第29条 景観整備機構は、法第95条第1項に規定する業務に関する報告として、毎事業年度の事業開始前に事業計画書及び事業活動収支予算書を、毎事業年度終了後3月以内に事業報告書及び事業活動収支決算書を、市長を提出しなければならない。
第9章 雑則
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年規則第3号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年3月1日から、第3条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(岐阜市都市景観審議会規則の一部改正)
3 岐阜市都市景観審議会規則(平成7年岐阜市規則第60号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下「削除項」という。)を削り、同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「追加号」という。)を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除項を除く。以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(追加号を除く。以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。
改正後 | 改正前 |
岐阜市景観審議会規則 | 岐阜市都市景観審議会規則 |
(趣旨) 第1条 この規則は、岐阜市景観条例(平成7年岐阜市条例第54号)第37条第3項の規定に基づき、岐阜市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の任期、運営その他必要な事項を定めるものとする。 | (趣旨) 第1条 この規則は、岐阜市都市景観条例(平成7年岐阜市条例第54号)第28条第3項の規定に基づき、岐阜市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の任期、運営その他必要な事項を定めるものとする。 |
(組織) 第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 (1) 学識経験者 (2) 市議会の議員 (3) 関係行政機関若しくは岐阜県の職員又は本市の住民 | (組織) 第2条 審議会は、20人以内の委員で組織する。 |
| 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 (1) 学識経験者 (2) 市議会の議員 (3) 関係行政機関若しくは岐阜県の職員又は本市の住民 |
| (委員の任期) |
第3条 削除 | 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 |
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。