○岐阜市景観審議会規則
平成7年12月25日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市景観条例(平成7年岐阜市条例第54号)第37条第3項の規定に基づき、岐阜市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の任期、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関若しくは岐阜県の職員又は本市の住民
第3条 削除
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議への関係人の出席)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進部まちづくり推進政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。