○岐阜市景観審議会規則

平成7年12月25日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市景観条例(平成7年岐阜市条例第54号)第37条第3項の規定に基づき、岐阜市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の任期、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関若しくは岐阜県の職員又は本市の住民

第3条 削除

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議への関係人の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進部まちづくり推進政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

岐阜市景観審議会規則

平成7年12月25日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成7年12月25日 規則第60号
平成8年3月29日 規則第4号
平成12年2月28日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年9月30日 規則第57号
令和2年3月30日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第9号
令和6年3月31日 規則第3号