○岐阜市交通安全対策会議条例

昭和46年4月1日

条例第27号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、岐阜市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 岐阜市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 岐阜県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 岐阜県の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長

6 次の各号に掲げる者のうちから委嘱又は指名される委員の数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員 2人

(2) 岐阜県の職員 2人

(3) 岐阜県の警察官 4人

(4) 市の職員 6人

7 第5項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

9 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東海旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市交通安全対策会議条例

昭和46年4月1日 条例第27号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第27号
昭和62年3月31日 条例第21号
平成13年3月30日 条例第23号
平成18年3月27日 条例第28号