○岐阜市交通安全協力者交通災害見舞金支給規則
昭和48年4月1日
規則第22号
(目的及び支給対象)
第1条 この規則は、地域における交通安全対策の推進を図るためPTA、広報会、婦人会及びその他交通安全協会等の会員で民間協力者として次に掲げる交通指導をする者が、交通指導中に交通災害を受けた場合、死亡した者の遺族又は負傷した者に対し、見舞金を支給することを目的とする。
(1) 通学通園する園児、児童又は生徒を道路上における交通事故から守るための交通指導
(2) 市又は警察署の定めた交通安全指導所において地域の交通安全を守るための交通指導
(見舞金の額)
第2条 見舞金の額は、次のとおりとする。ただし、同一事故に係る見舞金の額の総額は、30万円をこえないものとする。
(1) 死亡 30万円
(2) 重傷 20万円
(3) 軽傷 5万円以内
(4) 後遺障害に該当する場合 10万円以内
2 前条第2号に規定する重傷とは、次に掲げる負傷をいう。
(1) 背柱の骨折
(2) 上腕又は前腕の骨折
(3) 大腿又は下腿の骨折
(4) 内臓の破裂
(5) 病院に入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの
(6) 14日以上病院に入院を要する傷害
4 前条第4号に規定する後遺障害に該当する場合とは、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表中第1級から第14級までに掲げる後遺障害に該当する場合をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 見舞金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位とし、子にあっては長子からとし、父母にあっては養父母を先にし、実父母を後にする。
3 前項の場合において遺族がないときは、死亡した者の葬祭を行なった者に葬祭料として3万円を支給する。
(届出書の提出)
第5条 見舞金又は葬祭料(以下「見舞金等」という。)の支給を受けようとする見舞金等受給資格者(以下「受給資格者」という。)は、交通安全協力者交通災害届出書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 死亡の場合
ア 当該交通事故を扱った警察署長の証明した自動車事故証明書(第2号様式)
イ 死亡診断書
ウ 受給資格者に係る戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は受給資格者であることの資格を証明する書類
(2) 負傷の場合
ア 自動車事故証明書
イ 医師の診断書
(3) 後遺障害の場合
自動車保険料率算定会査定事務所の当該災害に係る支払通知書の写
(見舞金等の支給)
第6条 市長は、第6条に規定する交通安全協力者交通災害届出書を受理したときは、すみやかにその内容を審査し、受給資格者であることを認定したときは当該受給資格者に見舞金等を支給するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

