○岐阜市交通安全推進協議会交通安全功労者表彰内規
昭和48年8月4日
決裁
(趣旨)
第1条 この内規は、交通安全に対し積極的に運動を盛り上げ、交通事故防止対策に協力をするとともに、自ら交通規則を守り、他の模範となる者を表彰することによって、更に市民全体に交通安全思想の高揚を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 表彰の対象(以下「被表彰者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもので、岐阜市内に住所又は主たる事務所を有するものとする。
(1) 交通安全の推進に功労のあった個人
(2) 交通安全の推進に功労のあった学校等(幼稚園、保育園(所)及び保育園を含む。)
(3) 交通安全の推進に功労のあった団体等
(表彰の方法及び基準)
第3条 表彰は、岐阜市交通安全推進協議会長(以下「会長」という。)が行うものする。
2 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、副賞として記念品を授与することができる。
3 被表彰者の表彰基準は、別記のとおりとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、秋の全国交通安全運動を機に行うものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、この限りでない。
(被表彰者の推薦)
第5条 被表彰者の推薦は、管轄警察署長、管轄交通安全協会長その他関係機関から、次の様式の提出によって行われるものとする。
(1) 様式第1号 交通安全功労表彰候補者推薦書
(2) 様式第2号 表彰候補者推薦調書(個人)
(3) 様式第3号 表彰候補者推薦調書(学校)
(4) 様式第4号 表彰候補者推薦調書(団体)
(死亡の取扱い)
第7条 表彰を受ける者が表彰日前に死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰することができる。
(表彰の基準日)
第8条 被表彰者を決定するときの基準日は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)とし、基準日において表彰の要件に該当している者について表彰を行うものとする。
(その他)
第9条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この内規は、昭和48年8月4日から施行する。
附則
この内規は、昭和54年9月10日から施行する。
附則
この内規は、昭和56年8月1日から施行する。
附則
この内規は、平成10年7月1日から施行する。
附則
この内規は、平成12年5月15日から施行する。
附則
この内規は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この内規は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この内規は、平成26年8月8日から施行する。
附則
この内規は、令和2年10月27日から施行する。
附則
この内規は、令和5年6月27日から施行する。
別記(第3条関係)
1 交通安全の推進に功労のあった個人
表彰基準 |
交通安全の推進に功労があり、人格円満で他の模範と認められる個人で、次の要件を備えるもの 1 10年以上にわたり交通道徳の高揚に顕著な功労のあった者 2 10年以上にわたり交通安全の推進に顕著な功績のあった者 3 10年以上にわたり交通安全民間組織の育成に尽した者 |
2 交通安全の推進に功労のあった学校
表彰基準 |
交通安全教育に優れた計画を立て積極的かつ自主的に推進し、交通事故防止に成果を挙げており、他校の模範と認められる学校で、次に掲げる要件を備えているもの 1 交通安全教育が特に活発であるもの 2 広報紙等の発行により交通安全思想の普及に努めているもの 3 交通訓練等により学童の交通事故の減少が顕著なもの 4 児童又は生徒の自主的な活動組織を編成し、交通安全活動が活発であるもの 5 その他特に交通安全活動が顕著であるもの |
3 交通安全の推進に功労のあった団体
表彰基準 |
交通安全を団体活動の一環として、又は主たる事業所として、永続的に交通安全活動を推進し、交通事故防止に顕著な成果を挙げており、他の模範と認められる団体で、次に掲げる要件を備えているもの 1 交通安全思想の普及、交通安全教育等、交通事故防止に多大の効果を挙げているもの 2 通学通園児に、学童園児の安全誘導及び街頭指導を行う等、交通事故防止に顕著な効果を挙げているもの 3 交通安全施設の整備、交通環境の整備、清掃等に恒常的に協力し、交通事故防止に顕著な効果を挙げているもの 4 職域に交通事故を防止するための自主的な組織を確立し、交通安全に効果を挙げており、他の職域の模範となるもの 5 団体活動の一環として、交通安全活動を積極的に推進し、他の団体の模範となるもの 6 その他特に交通安全活動が顕著であるもの |
4 その他
地域安全ボランティアを主とする「個人」及び「団体」については、「地域安全防犯功労者感謝状贈呈要領」(「個人」の部を追加。)により対象とする。



