○岐阜市建築審査会条例

昭和46年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、岐阜市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(招集)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに審査会を招集しなければならない。

(1) 法に規定された事項について、同意を求められたとき。

(2) 法に規定された事項について、審査の請求があったとき。

(3) 市長の諮問に応じて法の施行に関する重要事項を調査審議するとき。

(4) 委員の半数以上から付議すべき事項を示して招集の請求があったとき。

3 招集は、付議すべき事件及び期日を定めて開会の日前5日までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岐阜市建築審査会条例

昭和46年4月1日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第30号
昭和47年4月1日 条例第2号
平成15年3月31日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第42号