○岐阜市建築協定条例
昭和57年3月29日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章に規定する建築協定について必要な事項を定めることを目的とする。
(建築協定事項)
第2条 本市の区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合には、土地の所有者等は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。