○岐阜市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則
昭和46年4月1日
規則第26号
(目的)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定により市長が行う公開による意見の聴取(法第72条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。以下「意見の聴取」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(意見の聴取の請求)
第2条 法の規定により意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、意見の聴取請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(議長及び関係行政機関の職員の出席)
第4条 意見の聴取は、市長が指名した職員が議長となって行う。
2 議長は、必要があると認めたときは、関係行政機関の職員の出席を求めて意見を聞くことができる。
(被聴取者の代理人)
第5条 被聴取者は、意見の聴取に代理人を出席させることができる。この場合において、被聴取者は、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。
(口頭試問)
第6条 意見の聴取は、口頭試問により行うものとする。
(陳述書による意見の聴取)
第7条 被聴取者又は代理人が出席しない場合の意見の聴取は、その事項に関する被聴取者の陳述書の朗読によって行うことができる。
(発言の禁止)
第8条 議長又は関係人が次の各号の一に該当するときは、当該意見の聴取に係る事項について発言することができない。
(1) 被聴取者の親族であるとき。
(2) 被聴取者の法定代理人、後見人又は保佐人であるとき。
2 議長が前項の場合に該当するときは、他の職員が議長の代理をしなければならない。
(被聴取者及び関係人の発言)
第9条 被聴取者及び関係人は、議長の許可を受けなければ発言することができない。
2 傍聴人は、発言をすることができない。
(会場の秩序保持)
第10条 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(意見の聴取の記録)
第11条 議長は、意見の聴取の当該事案を記録するため、書記1名を指名しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県建築基準法に基づく意見の聴取規則(昭和26年岐阜県規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成元年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第41号)
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成12年規則第77号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



