○岐阜市優良宅地認定事務施行細則

平成12年3月31日

規則第79号

岐阜市優良宅地認定事務施行細則(昭和56年岐阜市規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、法第63条第3項第5号イ及び第7号イ、法第68条の69第3項第5号イ及び第7号イ、法第31条の2第2項第14号ハ並びに法第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、法第63条第3項第5号イ若しくは法第68条の69第3項第5号イ又は法第31条の2第2項第14号ハ若しくは法第62条の3第4項第14号ハの規定による認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 法第28条の4第3項第7号イ、法第63条第3項第7号イ又は法第68条の69第3項第7号イの規定による認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書により市長に申請するものとする。

3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。ただし、当該申請に係る宅地の造成が第9条に規定する宅地の造成に該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 認定を受けようとする者が土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行うものであるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第9項第2号ロ又は第21条の19第10項第2号ロの規定による認定を受けたことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区分けしたときは、工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものとする。

5 第3項第1号の設計図は、別表に定めるところにより作成したものとする。ただし、第2項の規定による申請にあっては、現況図及び土地利用計画図を除く。

6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上で、開発区域の位置を表示したものとする。この場合において、当該開発区域が土地区画整理事業の施行地区内であるときは、当該土地区画整理事業の施行地区の位置も併せて表示するものとする。

7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区分けしたときは、工区)並びにその区域を明示するのに必要な範囲内において市境、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものとする。

(認定の基準)

第3条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地基準(昭和54年建設省告示第767号)に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付等)

第4条 市長は、認定を行った場合は、優良宅地認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、認定ができない場合にあっては、その旨を通知するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 認定(法第28条の4第3項第5号イ、法第31条の2第2項第14号ハ、法第62条の3第4項第14号ハ、法第63条第3項第5号イ又は法第68条の69第3項第5号イの規定によるものに限る。)を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合は、あらたに市長の認定を受けるものとする。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第6条 認定(法第28条の4第3項第5号イ、法第31条の2第2項第14号ハ、法第62条の3第4項第14号ハ、法第63条第3項第5号イ又は法第68条の69第3項第5号イの規定によるものに限る。)を受けた者は、当該造成区域(工区分けしたときは、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合して行われたものと認める場合は、優良宅地造成証明書(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、第2条第2項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合は、優良宅地証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第6号)によりその旨を市長に届け出るものとする。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 認定を受けた者の相続人その他の承継者又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ又は法第62条の3第4項第14号ハの規定による認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の規定による申請をする前にその承継について地位承継届出書(様式第7号)により市長に届け出るものとする。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)については、第4条第5条及び第6条の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の土地について第2条第2項に規定する申請書が提出された場合において優良宅地の認定及び証明を行ったときは、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに認定基準に適合していることの証明書とする旨を明記したものを交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定(法第28条の4第3項第5号イ、法第63条第3項第5号イ又は法第68条の69第3項第5号イの規定によるものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、優良宅地証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第11条 この規則の規定による申請書、その添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県優良宅地認定事務施行規則(昭和49年岐阜県規則第41号)の規定によりなされた認定申請その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成15年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第40号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(第1条の規定による改正前の岐阜市宅地造成等規制法施行細則(平成8年岐阜市規則第34号)様式第12号を除く。)により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状及びこう

1,000分の1以上

 

造営計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、材料、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

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岐阜市優良宅地認定事務施行細則

平成12年3月31日 規則第79号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年3月31日 規則第79号
平成13年5月17日 規則第50号
平成15年3月6日 規則第4号
平成15年9月1日 規則第65号
平成16年11月15日 規則第63号
平成17年5月16日 規則第76号
平成17年9月27日 規則第133号
平成19年9月28日 規則第74号
平成26年3月31日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第49号
平成27年8月31日 規則第83号
令和3年2月17日 規則第6号
令和5年5月25日 規則第43号
令和5年5月25日 規則第44号