○岐阜市優良住宅認定事務施行細則
昭和55年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、法第31条の2第2項第15号ニ、法第62条の3第4項第15号ニ、法第63条第3項第6号及び第7号ロ並びに法第68条の69第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、法第31条の2第2項第15号ニ、法第62条の3第4項第15号ニ、法第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が行われている場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で縮尺300分の1であるもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し
(5) 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあってはこの限りでない。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1であるもの)
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1)
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類の写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(14) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、法第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(認定の基準)
第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(認定書の交付)
第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合、優良住宅認定済証(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、優良住宅認定できない場合、認定できない旨の通知(様式第3号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岐阜市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則の廃止)
2 岐阜市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則(昭和49年岐阜市規則第43号)は、廃止する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県優良住宅認定事務施行規則(昭和49年岐阜県規則第42号)の規定によりなされた申請その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの並びに柳津町長になされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和58年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第50号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第32号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第80号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第62号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第41号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。





