○岐阜市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する規則
昭和59年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下「法」という。)の規定に基づき、保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)の指定及び維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(保存樹等の指定)
第2条 市長は、法第2条第1項の規定に基づき、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げるものに該当する樹木又は樹木の集団を保存樹等として指定することができる。
(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
イ 高さが15メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
(2) 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
ア その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
イ いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが30メートル以上であること。
(標識の設置)
第3条 市長は、前条の指定を行ったときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(1) 保存樹又は保存樹林の文字
(2) 樹種
(3) 指定番号及び指定年月日
(4) その他必要な事項
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。