○岐阜市営住宅管理条例施行規則

平成3年3月29日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の管理(第3条―第27条)

第3章 一般市営住宅の管理(第28条―第35条)

第4章 特別市営住宅の管理(第36条―第41条)

第5章 社会福祉法人等による公営住宅の使用(第42条)

第6章 雑則(第42条の2―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市営住宅管理条例(平成3年岐阜市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の位置、構造等)

第2条 条例第3条に規定する市営住宅の種類、位置、構造、建設年度、戸数及び市単住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

2 集会所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

(公募の方法及び手続)

第3条 市営住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)の公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法により、申込みの期間を指定して行うものとする。

(1) 市庁舎の適当な場所における掲示

(2) 岐阜市ホームページへの掲載

(3) 岐阜市広報紙への掲載

(4) 新聞への掲載

(5) ラジオ又はテレビジョンによる報道

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する方法

2 申込者は、市営住宅入居申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市営住宅の申込みは、各公募につき1世帯1戸限りとする。

3 前項に規定する申込書には、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下これらを「入居者」という。)の住民票の写し

(2) 入居者の収入を証する書類又は同意書(別記様式第1号の2)

(3) 納税証明書その他市町村民税を滞納していないことを証する書類

(4) 誓約書及び同意書(別記様式第1号の3)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

4 申込書が提出されたときは、一般市営住宅については条例第25条又は第26条、特別市営住宅については条例第36条又は第36条の2に規定する入居者の資格について審査し、その結果について通知するものとする。

(公開抽せんの方法)

第4条 条例第6条第1項に規定する公開抽せん(以下「抽せん」という。)は、あらかじめ日時及び場所を前条第1項第1号及び第2号に掲げる方法により公開して、抽せん器等を使用して行うものとする。

2 抽せんを行う際には、申込者の中から立会人を選定しなければならない。

3 前項に規定する立会人は、抽せんの公正を期するため必要な検査を行い、抽出した番号を確認するものとする。

(老人世帯等)

第5条 条例第6条第2項第2号に規定する老人世帯及び身体障害者世帯は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 老人世帯 60歳以上の者で構成する世帯又は60歳以上の者と次のからまでのいずれかに該当する者で構成する世帯とする。

 配偶者

 18歳未満の親族

 次号ア又はに該当する親族

(2) 身体障害者世帯 入居者のうち少なくとも1人が次の又はのいずれかに該当する世帯とする。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法第1号表ノ3の第1款症であるもの

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(に掲げる者を除く。)でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定めるもののいずれかに該当するもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2項第3号に規定する市長が特に認める者は、次のとおりとする。

(1) 多子世帯(18歳未満の者が3人以上いる世帯をいう。)

(2) 子育て世帯(同居者に中学校を卒業するまでの者がいる世帯をいう。)

(3) 多家族世帯(5人以上で構成し、12歳以上の者が3人以上いる世帯をいう。)

(4) 特定単身者(第29条第1項第3号に規定する単身入居することができる者のうち次のからまでのいずれかに該当するものをいう。)

 60歳以上の者

 前項第2号ア又はに該当する者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少し、生計を維持することが困難となった者

(イ) 現に居住する住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより当該住宅に居住することが困難となった者

 平成23年3月11日時点において東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域に居住していた避難者

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に居住する者で当該区域から移転しようとするもの

(5) 市長が前項及び前各号に準ずる者として、速やかに市営住宅に入居することが必要と認めるもの

(入居補欠者)

第6条 条例第7条第3項に規定する入居補欠者の順位は、第4条に規定する抽せんにおいて、当選者の抽せんと区別して行う補欠抽せんで抽せん器等から抽出する順番とする。

2 入居補欠者の資格の有効期間は、当該補欠の対象である市営住宅の公募された戸数の全てに市営住宅の入居が決定した申込者(以下「入居決定者」という。)が入居の許可をされる日までとする。

(請書)

第7条 入居決定者は、条例第8条第1項第1号に規定する請書(別記様式第2号)に入居決定者の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。

第8条 削除

(入居許可書)

第9条 市長は、市営住宅の入居決定者が条例第8条第1項第1号に規定する手続を完了したときは、市営住宅入居許可書(別記様式第4号)を交付する。

2 入居者は、市営住宅入居許可書を保管し、住宅監理員から求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(入居決定の通知等)

第10条 市長は、入居者を決定したときは、速やかに入居決定通知書(別記様式第4号の2)により申込者に通知しなければならない。

2 市長は、条例第8条第4項の規定により市営住宅入居の決定を取り消したときは、入居決定取消通知書(別記様式第4号の3)により入居決定者に通知しなければならない。

(敷金の減免又は徴収猶予の基準)

第11条 条例第8条第3項に規定する敷金の減免又は徴収猶予の基準は、次のとおりとする。

(1) 敷金の免除をすることができる場合は、入居決定者が第7条の請書を提出するに当たり、生活保護法による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)であることとする。

(2) 敷金の徴収猶予をすることができる場合は、次のとおりとする。

 次条第1項第1号イに規定する収入以下であること。

 災害、失職、疾病その他の理由により著しく生活が困難な状態であること。

2 市長は、前項に規定するもののほか、市営住宅の管理上必要があると認める場合には、敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

3 第13条から第15条までの規定は、敷金の減免又は徴収猶予の期間及び手続並びにその取消しについて準用する。

4 市長は、第2項の規定により敷金の減免又は徴収猶予を行う場合には、その都度減免の基準及び額を決定するものとする。

(家賃又は割増賃料の減免基準)

第12条 条例第9条(条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する家賃又は割増賃料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号に該当する場合は、次のとおりとする。

 入居者が生活保護世帯の場合は、当該市営住宅(一般市営住宅及び市単住宅(管理人住宅及び店舗を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の家賃(生活保護法による住宅扶助基準額を超える場合に限る。)と住宅扶助基準額との差額及び当該市営住宅の割増賃料を減免する。

 家賃が7,000円を超える市営住宅(以下「減額対象住宅」という。)の入居者の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項の表の上欄最低位の項に規定する入居者の収入の上限額(以下「第1収入区分の収入上限額」という。)の2分の1以下になった場合は、次に掲げる表の左欄に定める収入の区分により、それぞれ同表の右欄に定める額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。第3号及び第39条第1項において同じ。)を減額する。ただし、減額後の家賃が7,000円に満たない場合は、減額前の家賃と7,000円との差額を減額する(第3号及び第4号において同じ。)

収入

減額する金額

1 30,000円以下の場合(収入がない場合を含む。)

当該減額対象住宅の家賃に100分の40を乗じて得た額

2 30,000円を超える場合

当該減額対象住宅の家賃に100分の20を乗じて得た額

(2) 条例第9条第2号第5号及び第6号に該当する場合は、被害の状況等を考慮してその都度市長が定める。

(3) 条例第9条第3号に該当する場合は、入居者が次に掲げる表の左欄に定める対象者のいずれかに該当し、かつ、その収入が同表の中欄に定める金額以下である場合に、それぞれ同表の右欄に定める額を減額する。

対象者

収入

減額する金額

1 身体障害者手帳に等級表の1級又は2級に該当する障害を記載されている者

158,000円

当該減額対象住宅の家賃に100分の40を乗じて得た額

2 身体障害者手帳に等級表の3級又は4級に該当する障害を記載されている者、第5条第1項に規定する老人世帯又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定するひとり親で、現に18歳に満たない者を扶養している者

第1収入区分の収入上限額

当該減額対象住宅の家賃に100分の20を乗じて得た額

(4) 条例第9条第4号に該当する場合は、新たに建設される市営住宅の家賃及び割増賃料の合算額と除却前の市営住宅の家賃及び割増賃料の合算額との差額を限度として、市長が定めるものとする。

2 入居者が、前項各号に掲げる基準の2以上に該当する場合における同項各号の規定の適用については、次のとおりとする。

(1) 入居者が生活保護世帯の場合 前項第1号アの規定を適用する。

(2) 前項第1号イ第2号又は第3号の場合 当該入居者の申請によりいずれかの規定を適用する。

(3) 前項第1号イ第2号又は第3号及び前項第4号の場合 前項第4号の規定を適用し、かつ、当該入居者の申請により、前項第1号イ第2号又は第3号のうちいずれかの規定を適用する。

(家賃の減免又は徴収猶予の期間)

第13条 家賃若しくは割増賃料の減免又は徴収猶予の期間は、次のとおりとする。ただし、第1号イ第2号及び第5号の場合において、その期間が満了した際に市長が必要と認めるときは、入居者の申請により、引き続き減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 条例第9条第1号に該当する場合 次に掲げる期間とする。

 前条第1項第1号アに規定する事由に該当する場合 生活保護世帯である期間

 前条第1項第1号イに規定する事由に該当する場合 1年を限度として市長が定める期間

(2) 条例第9条第2号及び第3号に該当する場合 1年を限度として市長が定める期間

(3) 条例第9条第4号に該当する場合 新たに建設される市営住宅の入居許可の日(条例第19条第3項に規定する期間を正当な理由がなく徒過した場合は、当該期間満了の日の翌日)から6年以内において市長が定める期間

(4) 条例第9条第5号に該当する場合 条例第18条に規定する仮住居として市営住宅に入居した場合にあっては、当該市営住宅の入居許可の日から新たに入居する市営住宅の入居許可の日の前日(条例第19条第3項に規定する期間を正当な理由がなく徒過した場合は、当該期間満了の日)までの期間

(5) 条例第9条第6号に該当する場合 第1号及び第2号に準ずる期間

(家賃の減免又は徴収猶予の手続)

第14条 条例第9条に規定する家賃若しくは割増賃料の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、家賃及び敷金減免(徴収猶予)申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、必要があると認めたときは、当該申請者に対して家賃及び敷金減免(徴収猶予)承認書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の取消し)

第15条 市長が、家賃若しくは割増賃料の減免又は徴収猶予の必要がないと認めたときは、家賃若しくは割増賃料の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。

(届出義務)

第16条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、速やかに市営住宅同居者異動届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、氏名が変わったときは、速やかに氏名変更届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により届け出た者は、条例第14条第1項第4号に規定する世帯員以外の者に当たらないものとみなす。

(増改築等の許可の手続)

第17条 入居者は、条例第14条第1項ただし書の規定により許可を受けようとするときは、市営住宅一部変更等許可申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、必要があると認めたときは、当該申請者に対して市営住宅一部変更等許可書(別記様式第10号)を交付するものとする。

(市営住宅の変更又は交換手続等)

第18条 入居者は、条例第15条の規定により他の市営住宅に変更し、又は交換入居しようとするときは、市営住宅変更・交換入居許可申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、必要があると認めたときは、当該申請者に対して市営住宅変更・交換入居許可書(別記様式第12号)を交付するものとする。

3 第22条及び第29条の2の規定は、他の市営住宅の変更又は交換入居の許可を受けた者について準用する。

4 条例第15条第4号に規定する特別の事情は、次の各号のいずれかの事由により市営住宅を変更し、又は相互に交換することが適当であると認められる場合とする。

(1) 第28条に規定する特定目的住宅の入居者の世帯構成に異動があったこと等により当該入居者を他の市営住宅に入居させることが適切であると認められるとき。

(2) 入居後、第5条第2項第3号に規定する多家族世帯となり不適当な居住状態になったと認められるとき。

(3) 前2号に準ずる特別な事情があると認められるとき。

(入居の承継手続)

第19条 条例第16条第1項の規定により入居の承継をしようとする者は、市営住宅入居承継許可申請書(別記様式第13号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第16条第1項第1号の事由によるときは、第10条第1項の市営住宅入居許可書又は第17条第2項の市営住宅一部変更等許可書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、必要があると認めたときは、当該申請者に対して市営住宅入居承継許可書(別記様式第14号)を交付するものとする。

3 第29条の2の規定は、入居承継の許可を受けた者について準用する。

(建替事業による移転料)

第20条 市長は、条例第17条に規定する市営住宅建替事業の施行に伴い除却前の最終の入居者が当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して別に定める移転料を支払わなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、当該入居者が住居を移転する以前においても、その者の申出により、移転料の全部又は一部を仮払することができる。

(建替事業による明渡請求)

第21条 条例第17条第2項に規定する市営住宅の明渡請求を必要とする場合は、市営住宅建替事業による明渡請求書(別記様式第15号)により行うものとする。

(退去届)

第22条 条例第20条第1項に規定する市営住宅の退去の届出は、市営住宅退去届(別記様式第16号)によるものとし、第10条第1項の市営住宅入居許可書を添えて市長に提出するものとする。

(住宅監理員の職務)

第23条 条例第22条第1項に規定する住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 家賃納入の督励に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること。

(4) 入居者からの申請書又は届出書の処理に関すること。

(5) 入居者の退去の場合における市営住宅の検査及び引継ぎに関すること。

(6) 不正入居の防止に関すること。

(7) 許可のない模様替、増築、用途変更及び工作物の設置の防止に関すること。

(8) 市営住宅及び共同施設の管理並びに敷地の不法占拠の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項に関すること。

(住宅管理人)

第24条 条例第22条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、一般管理人及び特別管理人とし、市長が委嘱する。

2 一般管理人は、市長が置くことが適当であると認める市営住宅に、当該住宅の入居者の推薦を受けた者から必要な人数を置くものとする。

3 特別管理人は、市長が置くことが適当であると認める市営住宅に、一定の収入及び信用のある者から必要な人数を置くものとする。

4 特別管理人を置く市営住宅については、一般管理人は置かないものとする。

(管理人の職務等)

第25条 管理人は、住宅監理員の指示監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。ただし、特別管理人は、次に掲げる職務のほか、家賃の収納事務を行うものとする。

(1) 家賃納入通知書及び収入額等認定通知書(別記様式第22号)の配布に関すること。

(2) 市営住宅の入居者、退去者の確認及びその報告に関すること。

(3) 市営住宅の災害、破損箇所の発見及びその報告に関すること。

(4) 条例に基づく各種の申請又は届出の指導に関すること。

(5) 条例に規定する管理の諸事項について、入居者に対し適切な指導を行うとともに許可承認を得ない増築、模様替、転貸等の調査及びその報告に関すること。

(6) 市長の指示する調査事項についての調査報告に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要なこと。

2 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらずこれを解嘱することができる。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。

(2) 管理人が当該団地から他に転居したとき。

(3) 管理人から辞任の申出があったときで正当な理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理人として不適当と認めたとき。

(駐車場)

第26条 条例第23条第1項の規定により駐車場の使用許可を受けようとするときは、入居者にあっては駐車場使用許可申請書(個人用)(別記様式第16号の2)に自動車検査証の写し又は市長が必要と認める書類を添えて、自動車保管場所運営委員会(以下「運営委員会」という。)にあっては駐車場使用許可申請書(運営委員会用)(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、必要があると認めたときは、当該入居者に対しては駐車場使用許可書(個人用)(別記様式第17号の2)を、当該運営委員会に対しては駐車場使用許可書(運営委員会用)(別記様式第18号)を交付するものとする。この場合において、使用許可の期間は、当該会計年度の範囲内とする。

3 条例第23条第3項に規定する駐車場の使用料は、1台当たり月額8,000円の範囲内で市長が別に定める。

4 特別な事情により運営委員会に駐車場の使用許可をすることができない場合における駐車場の使用の手続については、市長が別に定める。

(証票)

第27条 条例第24条第3項に規定する検査に当たる職員の身分を示す証票は、市営住宅監理員証(別記様式第19号)又は市営住宅検査員証(別記様式第20号)とする。

第3章 一般市営住宅の管理

(特定目的住宅)

第28条 条例第6条第2項各号に規定する者に限定して入居させることができる住宅として、一般市営住宅の中に次に掲げる住宅を設置する。

(1) 母子世帯向市営住宅

(2) 母子及び父子世帯向市営住宅

(3) 老人世帯向市営住宅

(4) 身体障害者世帯向市営住宅

(5) 子育て世帯等向市営住宅

(6) 多家族世帯向市営住宅

(7) 特定単身者向市営住宅

2 前項の場合において、同項第5号に規定する子育て世帯等向市営住宅は、必要に応じて設置することができるものとする。

(一般市営住宅の申込みに係る資格)

第29条 条例第25条第3項の規定により市長が別に定める一般市営住宅の入居資格は、次のとおりとする。

(1) 入居者以外の者を緊急時の連絡先として提出することができる者であること。

(2) 同居しようとする親族は、入居の手続を完了した日から15日以内に同居できる者(同居しようとする親族に婚姻の予約者がある場合には、4月以内に同居できる者)であること。

(3) 単身入居することができる者は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者で居宅において常時の介護を受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者でなく、かつ、市営住宅の入居が決定した際、請書に身元引受人の署名を得られる者であること。

(4) 前号に規定する単身者が申込みをすることができる一般市営住宅では、居室が2室以下の住宅とする。ただし、市長は、これにより難いときは、他の一般市営住宅に入居を認めることができる。

(5) 母子世帯向市営住宅は、配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養している者(母子家庭に限る。)であること。

(6) 母子及び父子世帯向市営住宅は、配偶者のない者であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの(母子家庭又は父子家庭に限る。)であること。

(7) 専ら老人が居住できるように設計された居室がある高齢者専用住宅は、次に掲げる者で、独立して生活するには不安があると認められるが、自炊可能な程度の健康状態のものであること。

 満60歳以上の単身世帯の者

 満60歳以上からなる親族世帯の者又は夫婦のいずれかが満60歳以上の夫婦世帯の者

(8) 老人世帯向市営住宅は、第5条第1項第1号に規定する老人世帯であること。

(9) 専ら車いす使用者が居住できるように設計された一般市営住宅は、入居者のうち少なくとも1人が第5条第1項第2号ア又はに該当し、かつ、車いすを恒常的に使用している者であること。

(10) 子育て世帯等向市営住宅は、第5条第2項第2号に規定する子育て世帯又は入居者に同項第4号キからまでに規定する者がいる世帯であること。

(11) 多家族世帯向市営住宅は、第5条第2項第3号に規定する多家族世帯であること。

(12) 特定単身者向市営住宅は、第5条第2項第4号に規定する特定単身者であること。

2 前項第3号の身元引受人(以下「身元引受人」という。)は、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者とする。

3 身元引受人は、単身で入居した者が死亡したときは、遺体及び残余財産の引取りその他の市営住宅の明渡しに必要な行為を行うものとする。

4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災居住者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者については、第1項の規定を適用しない。

5 市長は、入居の申込みをした者が第1項第3号に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(緊急時の連絡先の変更等)

第29条の2 入居者は、緊急時の連絡先とした者又は身元引受人が死亡したときは、速やかに新たな緊急時の連絡先又は身元引受人を定め、緊急連絡先・身元引受人変更届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、入居者が自ら緊急時の連絡先又は身元引受人を届け出し、又は変更しようとする場合に準用する。

(収入に関する申告)

第30条 条例第29条第1項に規定する収入に関する申告は、収入に関する申告書(別記様式第21号)により行わなければならない。ただし、新たに一般市営住宅に入居した者については、入居した年度に限り、第3条第3項第2号の収入を証する書類の提出をもって当該申告書に代えることができる。

2 前項の収入に関する申告書には、次に掲げる書類のうち市長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 所得税法第226条に規定する給与所得に係る源泉徴収票

(2) 税務官公署の発行する収入に関する証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、収入に関する書類

(4) 条例第25条第2項に規定する場合に該当する旨を証する書類

(収入の額の認定)

第31条 条例第29条第3項に規定する収入の額の認定は、毎年度10月1日(新たに公営住宅等に入居した者で10月1日以後に入居の申込みをした者については、その申込みをした日とする。)を基準日として行い、認定した額を収入額等認定通知書(別記様式第22号)により入居者に通知するものとする。

2 入居者が前項の収入の額の認定について条例第29条第4項の規定により意見を述べようとするときは、収入額等認定通知書を受け取った日から起算して15日以内に収入額等認定に対する意見申入書(別記様式第23号)にその意見を証する書類を添えて行わなければならない。

3 市長は、前項の収入額等認定に対する意見申入書の提出があった場合は、その内容を審査し、理由がないと認めたときはその旨を通知し、理由があると認め第1項の収入の額の認定を更正したときは、収入額等認定更正通知書(別記様式第24号)により通知するものとする。

4 条例第29条第5項の規定により収入の額の再認定を求める入居者は、収入額等再認定申請書(別記様式第25号)に収入の変更を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、同居世帯員の異動により収入の変更があった場合は、市営住宅同居親族異動届又は市営住宅一部変更許可書の提出をもって、収入額等再認定申請書の提出があったものとみなす。

5 市長は、前項の収入額等再認定申請書の提出があった場合において、再認定をしたときは収入額等再認定通知書(別記様式第26号)により、再認定をする必要がないと認めたときは収入額等再認定申請棄却通知書(別記様式第27号)により通知するものとする。

(収入基準超過の認定)

第31条の2 条例第30条第1項に規定する収入基準超過の認定は、収入に関する申告書に基づき毎年度10月1日を基準日として行い、収入基準超過がある者(以下「収入超過者」という。)にあっては認定した旨を収入額等認定通知書により通知するものとする。

2 収入超過者の認定については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、「条例第29条第4項」とあるのは「条例第30条第2項」と、「条例第29条第5項」とあるのは「条例第30条第4項」と、「入居者」とあるのは「収入超過者」と、「収入の額」とあるのは「収入基準超過」と、「再認定を」とあるのは「収入基準超過でなくなった旨の決定を」と読み替えるものとする。

(高額所得者認定通知等)

第32条 市長は、条例第31条第1項に規定する入居者(以下「高額所得者」という。)に対してその旨を高額所得者認定通知書(別記様式第28号)により通知するものとする。

2 前項の規定による認定の通知を受けた高額所得者は、当該認定に対し意見を述べようとするときは、その通知を受けた日から30日以内に、高額所得者認定に対する意見申入書(別記様式第29号)にその意見を証する書類を添えて行わなければならない。

3 市長は、前項の規定により高額所得者の認定を取り消すときは第31条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「更正したとき」とあるのは「取り消したとき」と、「収入額等認定更正通知書(別記様式第24号)」とあるのは「高額所得者認定更正通知書(別記様式第30号)」と読み替えるものとする。

(一般市営住宅の家賃)

第33条 条例第27条第1項に規定する毎年度の公営住宅等の家賃は、同家賃が適用される年度の前年度の基準日において認定された収入に基づき算出するものとする。ただし、年度の中途に新たに公営住宅等に入居した者に係る当該年度の家賃は第3条第3項第2号に規定する書類に記載された収入に基づき算出するものとし、条例第29条第5項の規定により収入の額の再認定を受けた者(次項において「収入額再認定者」という。)の家賃については当該再認定された収入の額により算出するものとする。

2 収入額再認定者は、再認定のあった日の属する月の翌月から前項ただし書の規定により算出された家賃を納付するものとする。

3 条例第27条第2項に規定する市長が別に定める数値は、当該住宅の立地する場所の固定資産税評価額、住宅の設備に関する便益、住宅の居住性及び市営住宅間の家賃の均衡を考慮して毎年度決定し、入居者に通知するものとする。

4 条例第27条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額は、令第3条に規定する算定方法により毎年度算出し、入居者に通知するものとする。

5 条例第27条の2第1項に規定する改良住宅の家賃の額は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法第12条第1項に規定する限度額とする。

6 前各項の規定による通知は、収入額等認定通知書により行うものとする。

(一般市営住宅の収入超過者の家賃及び割増賃料)

第33条の2 公営住宅等及び改良住宅の収入超過者は、収入基準超過の決定を受けた日の属する月から条例第33条に規定する家賃又は割増賃料を納付しなければならない。ただし、条例第30条第3項の規定による決定を受けた場合は、その決定の日の属する月の翌月から新たに定められた家賃又は割増賃料を納付するものとする。

2 条例第33条第2項に規定する割増賃料の額は、同条第1項に規定する家賃に次に掲げる表の左欄に定める収入の区分により、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)以下とする。

収入

倍率

入居者の収入が114,000円を超え158,000円以下の場合(特に居住の安定を図る必要がある場合として条例第25条第2項に該当する場合を除く。)

0.3

入居者の収入が158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

入居者の収入が191,000円を超える場合

0.8

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 条例第34条第1項の規定により高額所得者に対する公営住宅等の明渡請求は、高額所得者に対する公営住宅等明渡請求書(別記様式第31号)により請求するものとする。

(明渡期限の延長申請)

第35条 条例第34条第3項の規定により明渡期限の延長を申し出ようとする者は、明渡期限延長申請書(別記様式第32号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、明渡期限の延長の必要があると認めたときは、明渡期限延長承認書(別記様式第33号)により申請者に通知するものとする。

第4章 特別市営住宅の管理

(市単住宅の申込みの資格に係る収入の基準等)

第36条 条例第36条第1項第2号に規定する収入の基準は、市単住宅(管理人住宅及び店舗を除く。)の入居の申込みをした日において、条例第25条第1項第2号ウに規定する収入と同等以上の収入がある者とする。

2 条例第36条第2項の規定により市長が別に定める入居者の資格は、次のとおりとする。

(1) 管理人住宅の入居資格は、次に掲げる条件を具備する者であることとする。

 業務に理解と熱意を持ち、誠実に遂行できること。

 心身ともに健全で、入居者のプライバシーを尊重し、かつ、秘密を守ることができること。

 緊急時にあっては、夜間でも事態に対応できること。

 高齢者専用住宅においては、入居者の生活指導及び相談並びに福祉事務所、保健所等の関係機関との連携を行うことができること。

(2) 店舗の入居資格は、次に掲げる条件を具備する法人又は個人であることとする。

 市内に事業又は営業の本拠を有し、主務官庁から事業又は営業の許可が得られること。

 入居に係る資金調達計画が適正で、かつ、入居の許可条件を誠実に遂行できること。

 事業又は営業実績を5年以上有していること。

 家賃の3月分に相当する敷金及び家賃の納付ができる能力を有すること。

(特別市営住宅の建替事業計画)

第37条 市長が別に定める建替事業計画等のある特別市営住宅は、除却前の空き住宅についての入居者の申込みは停止するものとする。

(特別市営住宅の償却費等の算出方法)

第38条 条例第37条第1項に規定する償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代相当額及び空家等損失引当金の算出方法は、地域特別賃貸住宅制度要綱(昭和61年4月5日付け建設省住発第97号建設省事務次官通達)に準じて算出するものとする。

(建替推進住宅の家賃の減額等)

第39条 市長は、家賃の減額又は徴収猶予を受けようとする入居者の収入(収入の算定に当たっては、疾病、災害その他特別の事情により支出した、又は支出すべき費用のうち、市長が認定した額を収入から控除する。)が、次に掲げる表の左欄に定める収入の範囲に該当するときは、その収入の区分により、それぞれ右欄に定める額を減額し、又は徴収猶予する。

収入

減額する金額

1 25,000円以下の場合

建替推進住宅の家賃に100分の25を乗じて得た額

2 25,000円を超え50,000円までの場合

建替推進住宅の家賃に100分の20を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、生活保護世帯の場合は、第12条第1項第1号アの規定を準用する。この場合において、「当該市営住宅(一般市営住宅及び市単住宅(管理人住宅及び店舗を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の家賃(生活保護法による住宅扶助基準額を超える場合に限る。)と住宅扶助基準額との差額及び当該市営住宅の割増賃料」とあるのは「建替推進住宅の家賃(生活保護法による住宅扶助基準額を超える場合に限る。)と住宅扶助基準額との差額」と読み替えるものとする。

3 第13条の規定は、建替推進住宅の家賃の減額期間について準用する。

4 第14条の規定は、建替推進住宅の家賃の減額の手続について準用する。

(建替推進住宅の特別入居者に係る家賃等)

第40条 条例第38条に規定する建替推進住宅の特別入居者に係る毎月の家賃は、次のとおりとする。

市営住宅名

タイプ

家賃

リバーサイド菅生

A・B・F

52,000円

C・D・E

53,000円

2 第30条の規定は、条例第38条第1項の規定による収入に関する申告について準用する。

(建替推進住宅の割増賃料)

第41条 条例第39条第1項に規定する別に定める金額は、特優賃規則第7条第1項に規定する所得の基準の上限の額とする。

2 条例第39条第1項の規定により市長が割増賃料を徴収することを決定した建替推進住宅の特別入居者については、当該決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月から割増賃料を徴収するものとする。

3 条例第39条第2項に規定する割増賃料の額は、高い方の収入区分に係る家賃に100分の20を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

4 第31条の規定は、建替推進住宅の特別入居者について準用する。

第5章 社会福祉法人等による公営住宅の使用

(使用許可申請)

第42条 条例第40条第1項の規定により許可を受けようとする者は、社会福祉事業等使用許可申請書(別記様式第34号)により申請しなければならない。

第6章 雑則

(管理の特例)

第42条の2 条例第47条第3項の規定による条例の適用についての技術的読替えは、次のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条

市営住宅

公営住宅

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第5条第1項各号列記以外の部分

市営住宅

公営住宅

第5条第2項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第6条

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第7条第1項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第7条第2項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第7条第3項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第8条第1項及び第2項

市営住宅

公営住宅

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第8条第3項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第8条第4項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第13条

市営住宅

公営住宅

第14条第1項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第14条第2項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第15条第1項

市営住宅

公営住宅

第16条第1項

市営住宅

公営住宅

第16条第2項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第17条第1項及び第2項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第17条第4項

市営住宅

公営住宅

第18条

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第19条第1項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第19条第2項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第19条第3項から第5項まで

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第20条第1項

市営住宅

公営住宅

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第21条第1項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第21条第2項

市営住宅

公営住宅

第22条第1項

市営住宅

公営住宅

第22条第2項第3項及び第5項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第23条第1項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第23条第2項及び第3項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第24条第1項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第24条第2項

市営住宅

公営住宅

第25条

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第34条

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

第35条第1項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

市営住宅

公営住宅

第35条第2項及び第3項

市長

岐阜県住宅供給公社理事長

2 条例第47条第1項の規定により公営住宅及び共同施設の管理を岐阜県住宅供給公社に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 岐阜市営住宅管理人規則(昭和42年岐阜市規則第3号。以下「管理人規則」という。)

(2) 岐阜市営住宅家賃規則(昭和59年岐阜市規則第34号。以下「家賃規則」という。)

3 この規則の施行前に管理人規則又は家賃規則の規定によってなした手続、処分その他の行為(附則第4項及び第5項に規定するものを除く。)は、この規則によってなしたものとみなす。

4 この規則の施行の日の前日において、家賃規則第3条の規定により家賃の減額の承認を受けている者の家賃の減額については、第11条の規定にかかわらず、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間、なお従前の例による。

5 この規則の施行の日の前日において、家賃規則第8条の規定により収入超過者の認定を受けている者の割増賃料については、第33条第1項の規定にかかわらず、平成3年4月1日から平成3年9月30日までの間、なお従前の例による。

(読替規定)

6 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第12条第30条及び第33条の2の規定の適用については、第12条第1項第3号の表中「令」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧政令」という。)」と、第30条第2項第4号及び第33条の2第2項の表中「令」とあるのは「旧政令」とする。

(平成4年規則第32号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第65号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第30号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2の4の表の改正規定は、平成6年2月28日から施行する。

(平成6年規則第52号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第32号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第41号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に市営住宅に入居する者に係るこの規則による改正後の岐阜市営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条から第11条までの規定による公募、選考等の行為及び新規則第30条から第32条までの規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、それぞれ新規則の例によりすることができる。

3 施行日前にこの規則による改正前の岐阜市営住宅管理条例施行規則の規定により行った請求、手続、その他の行為は、新規則の相当規定により行ったものとみなす。

(平成10年規則第54号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成11年2月8日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成11年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第82号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第105号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年規則第122号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年1月6日から、第3条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年2月25日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第55号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年規則第48号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項第2号アの改正は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第76号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条中別記様式第22号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、改良住宅に入居している者に係る割増賃料の額については、第1条の規定による改正後の岐阜市営住宅管理条例施行規則第33条の2第2項の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成24年規則第49号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正は平成24年7月9日から、第5条、第29条第1項第6号から第9号まで及び別表第1の改正は公布の日から施行する。

(平成24年規則第82号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第43号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第92号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、同条の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 第3条の規定の施行の際現に市営住宅に入居している者の家賃又は割増賃料の減額については、平成29年3月31日までの間は、同条の規定による改正後の岐阜市営住宅管理条例施行規則第12条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年規則第38号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成31年4月1日から、第4条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第3条の規定の施行の際現にこれらの条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第63号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第41号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第48号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年5月21日から施行する。

(令和8年規則第34号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 一般市営住宅

(1) 公営住宅

市営住宅名

位置

構造

建設年度

戸数

茜荘

茜部菱野二丁目47番地ほか

中層耐火4

34

24

35

24

36

24

岩田坂

岩田坂一丁目5番1―1号ほか

中層耐火4

30

24

31

24

簡易耐火平

6

2

2

3

4

簡易耐火2

63

8

2

2

6

3

6

4

4

準耐火平

5

4

7

4

準耐火2

5

6

7

6

中層耐火3

4

6

ハイツ宇佐

宇佐二丁目12番1号

高層耐火8.10

52

104

宇佐四丁目3番2号

高層耐火9

54

118

宇佐四丁目3番3号

高層耐火13

55

179

大洞

大洞西1番1号ほか

簡易耐火2

43

10

45

4

中層耐火4

42

24

43

72

44

96

45

120

中層耐火5

46

90

大洞緑

大洞桜台一丁目1番地ほか

簡易耐火平

49

3

簡易耐火2

47

24

中層耐火4

47

150

中層耐火4.5

48

254

49

216

50

161

51

54

ハイツ上加納

上加納山4,715番地33

高層耐火10

50

108

上加納荘

上加納山4,716番地35の1

中層耐火3.4

48

10

北一色

北一色七丁目19番地2ほか

耐火2

2

14

3

6

中層耐火3

4

12

黒野北

古市場228番地ほか

木造平

34

1

黒野南

下鵜飼1,577番地13ほか

簡易耐火2

52

3

53

2

黒野コーポ

古市場32番地1ほか

中層耐火5

52

30

53

30

中層耐火4

54

32

中層耐火5

55

30

56

40

松籟

長良2,435番地1ほか

簡易耐火2

33

8

34

8

35

12

36

9

中層耐火4

32

24

33

24

中層耐火3

12

耐火2

3

16

早田

早田東町二丁目3番地

簡易耐火2

54

2

早田北

早田東町十丁目59番地

中層耐火3

57

6

ハイツ長森

野一色四丁目19番1号

高層耐火8

16

104

三里北

清1,130番地1ほか

中層耐火3

60

12

中層耐火4

62

24

三里南

清本町六丁目16番地

中層耐火4

58

8

59

16

三田洞

三田洞東二丁目18番1号ほか

簡易耐火2

37

12

38

16

39

14

40

34

41

28

42

22

46

22

中層耐火4

37

24

38

24

39

24

40

48

41

48

42

24

46

48

折立

折立303番地ほか

中層耐火4

58

16

59

16

岩戸

北一色一丁目6番8号

中層耐火3

63

12

梅林

上加納山4,715番地15

中層耐火3

59

6

60

12

ハイツ早田

早田大通二丁目14番地1ほか

高層耐火5.8

61

110

ふれあいハウス白山

鶴田町三丁目7番地4

中層耐火5

19

ハイツ桜木

桜木町二丁目20番地1

高層耐火18

3

132

ハイツ島

白菊町二丁目12番地

高層耐火8

5

50

正木コーポ

正木202番地2

中層耐火5

7

29

青柳コーポ

青柳町六丁目27番地

中層耐火3

9

17

本郷ハイツ

都通二丁目2番地

高層耐火8

11

42

(2) 準公営住宅

市営住宅名

位置

構造

建設年度

戸数

ハイツ島

白菊町二丁目12番地

高層耐火8

5

9

(3) 改良住宅

市営住宅名

位置

構造

建設年度

戸数

ハイツ上加納

上加納山4,715番地33

高層耐火10

50

12

上加納荘

上加納山4,716番地35の1

中層耐火3.4

47

32

48

8

2 特別市営住宅

(1) 市単住宅

ア 管理人住宅

市営住宅名

位置

構造

建設年度

戸数

家賃

ふれあいハウス白山

鶴田町三丁目7番地4

中層耐火5

1

45,000

ハイツ桜木

桜木町二丁目20番地1

高層耐火18

3

1

45,000

ハイツ長森

野一色四丁目19番1号

高層耐火8

16

1

45,000

イ 店舗

市営住宅名

位置

構造

建設年度

戸数

家賃

ハイツ早田

早田大通二丁目14番地1ほか

高層耐火8

61

1

122,842

61

1

138,999

ウ その他の住宅

市営住宅名

位置

構造

建設年度

戸数

家賃

岩戸

北一色一丁目6番10号

木造平

31

1

2,800

(2) 建替推進住宅

市営住宅名

位置

構造

建設年度

戸数

リバーサイド菅生

菅生三丁目4番6号

高層耐火6

3

36

1 構造欄の「平」は平屋をいい、数字は建物の階数をいう。

2 建設年度欄「24」から「63」までの年度の元号は昭和とし、それ以外の年度の元号は平成とする。

別表第2(第2条関係)

岐阜市営住宅集会所

名称

位置

茜荘集会所

茜部菱野二丁目68番地

上加納集会所

上加納山4,715番地33

三田洞団地集会所

三田洞東二丁目21番4号

大洞団地集会所

大洞西6番12号

大洞緑団地集会所

大洞桜台一丁目1番地

大洞緑団地第2集会所

大洞紅葉が丘五丁目3番地

大洞緑団地第3集会所

大洞柏台一丁目1番地

ハイツ宇佐集会所

宇佐二丁目12番1号

ハイツ宇佐第2集会所

宇佐四丁目3番1号

黒野コーポ集会所

古市場32番地1

三里南集会所

清本町六丁目16番地

三里北集会所

清1,130番地1

ハイツ早田集会所

早田大通二丁目14番地1

松籟団地集会所

長良2,435番地189

岩田坂団地集会所

岩田坂一丁目13番11号

ハイツ桜木集会所

桜木町二丁目20番地1

ハイツ島集会所

白菊町二丁目12番地

ハイツ長森集会所

野一色四丁目19番1号

正木集会所

正木1,979番地34

本郷ハイツ集会所

都通二丁目2番地

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岐阜市営住宅管理条例施行規則

平成3年3月29日 規則第33号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第12類 設/第3章
沿革情報
平成3年3月29日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第32号
平成4年12月24日 規則第65号
平成5年3月31日 規則第30号
平成6年2月17日 規則第2号
平成6年12月22日 規則第52号
平成7年3月31日 規則第32号
平成7年9月29日 規則第57号
平成8年3月29日 規則第41号
平成8年6月20日 規則第54号
平成9年2月10日 規則第2号
平成9年5月30日 規則第42号
平成10年1月30日 規則第2号
平成10年11月6日 規則第54号
平成11年2月2日 規則第2号
平成11年9月30日 規則第68号
平成12年3月31日 規則第82号
平成12年8月29日 規則第105号
平成12年12月21日 規則第122号
平成13年6月29日 規則第58号
平成14年2月20日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第29号
平成14年5月24日 規則第38号
平成14年8月21日 規則第55号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年5月17日 規則第48号
平成17年6月29日 規則第103号
平成18年2月17日 規則第5号
平成18年7月4日 規則第60号
平成19年9月28日 規則第76号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年1月28日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第49号
平成24年12月25日 規則第82号
平成25年3月27日 規則第98号
平成25年12月24日 規則第128号
平成26年3月31日 規則第43号
平成27年9月30日 規則第92号
平成28年3月25日 規則第77号
平成28年8月23日 規則第92号
平成29年3月24日 規則第38号
平成31年3月27日 規則第44号
令和2年3月30日 規則第63号
令和3年3月30日 規則第65号
令和6年3月31日 規則第41号
令和7年3月31日 規則第48号
令和8年3月30日 規則第13号
令和8年3月30日 規則第34号