○岐阜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和51年10月1日
条例第44号
岐阜市消防職員等賞じゅつ金条例(昭和47年岐阜市条例第18号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、岐阜市に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当って、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、岐阜市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入日の日(以下「編入日」という。)前に、羽島郡広域連合の消防吏員又は柳津町の消防団員であった者で引き続き岐阜市の消防吏員又は消防団員となったものの編入日前に生じた災害に係る賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金については、羽島郡広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成14年羽島郡広域連合条例第20号)又は柳津町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年柳津町条例第4号)の例による。
附則(昭和57年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日以後に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の規定を適用する場合、改正前の岐阜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定に基づいて授与された賞じゅつ金は、新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(平成7年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日以後に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。
3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の規定を適用する場合、この条例による改正前の岐阜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定に基づいて授与された賞じゅつ金は、新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(平成17年条例第70号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第74号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表 障害者賞じゅつ金(第3条関係)
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。