○岐阜市消防表彰規則

昭和32年9月11日

規則第20号

第1章 総則

第1条 この規則は、被表彰者をして表彰により感激奮起せしめ、更に消防事務に一層精励する思念を起させ、且つそのなされた労苦に対しての誠意を表するもので進んでは消防全体の能率向上を図り民衆の協力を助長して消防目的の達成に寄与させることを目的とする。

第2条 この規則は、本市の消防職員及び消防職員の団体並びに本市の消防に協力したこれら以外の個人及び団体(以下「市民等」という。)に適用する。

第2章 消防功労章及び消防功績章

第3条 消防功労章及び消防功績章は、市長がこれを授与する。

第4条 消防功労章は、本市の消防職員で、抜群の功労があり、一般の模範であると認められるものに対してこれを授与する。

第5条 消防功績章は、本市の消防職員で、特に著しい功労があると認められるものに対してこれを授与する。

第6条 消防功労章及び消防功績章は、本人に限り終身これを着けることができる。

第7条 消防功労章又は消防功績章を授与された者が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒処分によって免職されたときは、これを返納させる。また、消防職員としてふさわしくない非行のあったときは、これを着けることを停止させ、又はこれを返納させることがある。

第3章 永年勤続表彰

第8条 永年勤続表彰は、市長が勤続章を授与して行う。

第9条 永年勤続表彰は、本市の消防職員で、永年勤続し、事務に熟達し、勤務成績の優良なものに対してこれを行う。

第10条 永年勤続表彰は、次の区分による。

(1) 15年勤続

(2) 20年勤続

(3) 30年勤続

第4章 一般表彰

第11条 本市の消防職員又は消防職員の団体で、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものは、市長、消防長又は消防署長がこれを表彰する。

(1) 人命を救助するに当たって功労のあったもの

(2) 他の模範となるような善行のあったもの

(3) 他の模範となるような勤務成績の優良なもの

(4) 消防機械器具の発明改良をしたもの

(5) 火災の早期発見をしたもの

(6) 消防事務処理及び執行務について功績のあったもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、本市の消防上功労のあったもの

第12条 市民等で、人命を救助するに当たって功労のあったもの又は消防に協力し、功労顕著であると認められるものに対しては、市長、消防長又は消防署長がこれを表彰する。

第13条 第11条の規定による表彰は、表彰状又は賞詞を授与して行うものとし、これに賞品を添えることができる。

2 前条の規定による表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行うものとし、これに賞品を添えることができる。

第5章 雑則

第14条 消防功労章、消防功績章及び勤続章の制式は、別表のとおりとする。

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日前に、羽島郡広域連合消防表彰規則(平成14年羽島郡広域連合規則第18号)の規定により表彰を受けた者で引き続き岐阜市の職員となったものは、第2条の規定により表彰を受けたものとみなす。

(消防広域化に伴う経過措置)

3 平成30年3月31日までに、山県市消防表彰規程(平成23年山県市消防本部訓令甲第1号)又は本巣消防事務組合消防関係表彰規程(昭和49年本巣消防事務組合訓令第2号)(以下「広域化前の表彰規程」と総称する。)の規定により表彰を受けた者は、それぞれこの規則の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

4 平成30年3月31日までに、広域化前の表彰規程の規定の適用を受けていた職員で引き続きこの規則の適用を受けるものに対する第10条の規定の適用については、その者の勤続年数は、広域化前の表彰規程の適用を受けていた職員としての在職期間を通算する。

(平成17年規則第108号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年規則第62号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和8年規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表

1 消防功労章、消防功績章

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消防功労章・消防功績章

区分

消防功労章

消防功績章

地金

純銀又はその類似品

銅又はその類似品

大きさ

4.8糎

左に同じ

3.6糎

左に同じ

表面

桜葉

横花

地金色

(いぶし)

左に同じ

結紐

上記に同じ

色に同じ

消防紋章

径1.8糎

金色

左に同じ

銀色

井桁

金色

銀色

其の他の部

地金色

左に同じ

裏面

金色

左に同じ

2 勤続章(七宝製)

(1) 15年勤続

表面

裏面

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(2) 20年勤続

表面

裏面

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(3) 30年勤続

表面

裏面

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岐阜市消防表彰規則

昭和32年9月11日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 消防・水防/第1章
沿革情報
昭和32年9月11日 規則第20号
平成17年9月27日 規則第108号
平成29年12月15日 規則第62号
令和7年3月31日 規則第23号
令和8年2月27日 規則第6号