○岐阜市消防団の設置等に関する条例
昭和54年12月24日
条例第38号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
岐阜市中消防団
岐阜市南消防団
岐阜市北消防団
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 岐阜市消防団条例(昭和28年岐阜市条例第10号)は、廃止する。
附則(平成4年条例第25号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第95号)
この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第86号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
岐阜市中消防団 | /長良川以南/東海道本線、高山本線以北/}内一円 ただし、徹明さくら、本荘、鏡島及び華陽小学校区の鉄道以南分を含み、長森南、厚見及び市橋小学校区の鉄道以北分を除く。 |
岐阜市南消防団 | 東海道本線、高山本線以南一円 ただし、徹明さくら、本荘、鏡島及び華陽小学校区の鉄道以南分を除き、長森南、厚見及び市橋小学校区の鉄道以北分を含む。 |
岐阜市北消防団 | 長良川以北一円 |