○岐阜市水防協議会条例

昭和32年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し、重要な事項を調査審議するため、岐阜市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事務所)

第2条 協議会の事務所を岐阜市役所基盤整備部内に置く。

(組織)

第3条 協議会の会長の外、委員25人以内で組織する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、その指名する委員がその職務を代理する。

(委員の代理)

第4条 関係行政機関の職員又は水防に関係のある団体の代表者である委員に事故があるときは、あらかじめその指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(任期)

第5条 関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者である委員の任期は、その職務にある期間とする。

2 前項以外の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

3 前項の委員は再任させることがある。

4 会長において特別の事由があると認めたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ又は解嘱することができる。

(招集)

第6条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(議事)

第7条 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(協議会の秩序保持等)

第8条 協議会の秩序保持、議事の整理進行及び会議の事務の統轄は議長が行う。

(庶務)

第9条 協議会に幹事、書記各若干名を置き、会長が命じ又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け庶務を整理する。

3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

(費用弁償)

第10条 会長、委員、幹事及び書記に対しては、予算の範囲内で市長の定めるところにより、給与及び費用弁償を支給することがある。

(委任)

第11条 この条例に定めるものの外、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年条例第57号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市水防協議会条例

昭和32年4月1日 条例第17号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第13類 消防・水防/第4章 水防団
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第17号
昭和32年10月25日 条例第34号
平成2年3月29日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第57号
平成15年3月31日 条例第22号
平成18年3月27日 条例第2号
平成18年9月29日 条例第65号
平成24年3月29日 条例第32号