○岐阜市水防団員服制規則

昭和51年6月1日

規則第32号

第1条 この規則は、岐阜市水防団設置条例(昭和32年岐阜市条例第16号)第23条の規定に基づき、水防団員の服制について定めることを目的とする。

第2条 水防団員の服制は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別表の規定による服制は、改正後の別表の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

水防団員服制

品種

区分

摘要

礼服

ねずみ色とする。

き章

金色金属製水防団き章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

製式

ねずみ色の前庇及びビニール製あごひもを付ける。

あごひもの両端は、帽の両側において水防団き章を付けた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。

形状は、図のとおりとする。

ねずみ色とする。

製式

開襟式

前面

ボタンは、径20ミリメートルの金色水防団き章1列4個とする。

ポケットは、内ポケットとし、左胸部及び下部左右に各1個を付け、下部の左右のものには蓋を付ける。

形状は、図のとおりとする。

袖章

ねずみ色しま織線を表半分にまとう。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

幅40ミリメートルの革帯又は衣と同色のもので取りはずしのできるものとし、帯前金具を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。ただし、帯前金具については、類似する物で市長が認めるものをもって代えることができる。

襟章

左襟に水防団名を表わす。文字は楷書で1字おおむね10ミリメートルとし、ぬいとり又は打出金具を用いる。

ズボン

衣に同じ。

製式

長ズボンとし、両脇及び後面の左右に各1個ポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

黒色又は茶色革

製式

短長適宜

ネクタイ

色・製式

紺色の織物

作業服

作業帽

青色とする。

製式

アポロキャップとし、前部に水防団き章及び月桂樹、“GIFU CITY”と文字を刺しゅうする。

後部に寸法調整装置を付ける。

形状は、図のとおりとする。

安全帽

地質

強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

き章

前部に水防団き章を付ける。

製式

円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。

あごひもは、合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

周章

帽のまわりに1条から3条までの青色又は赤色の線を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

作業上衣

紫色とし、胸及び背中上部、襟裏、袖口裏に黄色を配する。

製式

シャツカラーの長そでとし、非金属製のボタンを1行に付ける。

背中に“Flood Fighting Crew”及び”Gifu City”の文字を表示する。

左腕に“画像水防団”と表示する。

形状は、図のとおりとする。

作業ズボン

紫色とする。

製式

長ズボンとし、両脇及び後面の左右に各1個のポケットを、両もも側方に雨ふた付ポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

作業靴

黒色とする。

製式

つま先を保護した安全靴とする。

階級章

団長

長さ50ミリメートル、幅40ミリメートルの空色絨台の上部に幅10ミリメートルの金色平織線1条、幅4ミリメートルのもの2条を施し、下部に径12ミリメートルの銀色水防団き章3個を付け、衣の右胸部に付ける。

副団長

銀色水防団き章2個を付ける。

他は、団長と同様とする。

分団長

上部に幅10ミリメートルの金色平織線1条、幅4ミリメートルのもの1条を施し、下部に径12ミリメートルの銀色水防団き章3個を付ける。

他は、団長と同様とする。

部長

銀色水防団き章2個を付ける。

他は、団長と同様とする。

班長

上部に幅10ミリメートルの金色平織線1条を施し、下部に径12ミリメートルの銀色水防団き章3個を付ける。

他は、団長と同様とする。

団員

銀色水防団き章2個を付ける。

他は、団長と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

備考 礼服は、団長のみとする。

図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

礼服

上衣

ズボン

帽子・ボタン

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帽章

袖章

帯前金具

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作業服

作業帽

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安全帽

正面

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側面

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安全帽の段級周章

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上衣

ズボン

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階級章

団長

副団長

分団長 副分団長

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部長

班長

団員

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岐阜市水防団員服制規則

昭和51年6月1日 規則第32号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第13類 消防・水防/第4章 水防団
沿革情報
昭和51年6月1日 規則第32号
昭和56年4月1日 規則第32号
平成8年3月29日 規則第46号
平成25年3月27日 規則第101号
令和4年2月17日 規則第4号