○岐阜市水防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則
昭和58年10月4日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市水防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和58年岐阜市条例第20号。以下「条例」という。)第6条に規定する岐阜市水防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長には危機管理部に関する事務を副次的に担任する副市長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 危機管理部に関する事務を主に担任する副市長
(2) 財政部長
(3) 行政部長
(4) 市民病院長
(5) 危機管理部長
(6) 基盤整備部長
(7) 水防協会長
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、危機管理部水防対策課において処理する。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の場合
ア 災害による/死亡/身体障害/証明書(様式第2号)
イ 死亡診断書又はこれにかわるべき書類
ウ 賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
エ 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が、遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
ア 災害による/死亡/身体障害/証明書
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金授与審査請求を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって市長に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市水防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

