○岐阜市教育委員会公告式規則
昭和31年11月8日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。
(教育委員会規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、教育委員会の会議において制定又は改廃の議決があった日から起算して20日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日、教育委員会名及び番号を記入して教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(教育委員会規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
(規程の公布等)
第4条 告示、訓令その他の教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)を公布し、又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岐阜市教育委員会公文例式規則(昭和27年規則第11号)は廃止する。
附則(平成21年教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教育委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の岐阜市教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の岐阜市教育委員会公告式規則(以下「旧規則」という。)第1条、第2条第2項及び第4条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「並びに告示及び教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「告示等」という。)」とあるのは「その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの」と、旧規則第4条第1項中「告示等」とあるのは「告示、訓令その他の教育委員会の定める規程」とする。