○岐阜市教育委員会公印規則

昭和52年7月26日

教育委員会規則第10号

岐阜市教育委員会公印規則(昭和25年教育委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 岐阜市教育委員会の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「公印」とは公文書に使用する職印及び庁印で、第10条の規定により登録されたものをいう。

(公印取扱いの原則)

第3条 公印の取扱いは、厳正確実に行わなければならない。

(公印の名称、公印保管責任者等)

第4条 公印の名称、書体、寸法、形状、個数、使用目的及び公印保管責任者を別表のとおり定める。

(保管)

第5条 公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、公印保管の責めに任じ、かつ、その使用を適切に行うため必要な処置を講じなければならない。

2 公印の保管場所は、保管責任者が指定する。

(公印取扱者)

第6条 保管責任者は、事務処理上必要と認めるときは、教育政策課長と協議の上公印取扱者を定め、公印の保管及び使用に関する事務の一部を取り扱わせることができる。

2 保管責任者は、前項の規定により公印取扱者を定めたとき又は変更したときは、その旨を教育政策課長に報告しなければならない。

(公印の作製、改刻及び廃止)

第7条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印作製・改刻・廃止伺書(様式第1号)により、教育長の承認を受けなければならない。

(公印の印材)

第8条 公印の印材は、容易に摩滅し、又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(告示)

第9条 公印を作製し、改刻し、又は廃止したときは、告示しなければならない。

(公印の登録)

第10条 教育政策課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の印影、名称、寸法、使用目的、保管責任者その他必要事項を登録しなければならない。

(公印の使用)

第11条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び決裁文書その他必要な文書を提示して、保管責任者又は公印取扱者の承認を受けなければならない。

2 保管責任者又は公印取扱者は、前項の承認に当たっては次の事項に留意しなければならない。

(1) 決裁が有効になされていること。

(2) 文書が適正に記載されていること。

3 公印は、保管責任者が特に必要と認める場合を除き、保管場所以外の場所に持ち出して使用してはならない。

(公印使用簿)

第12条 保管責任者は、公印使用簿(様式第3号)を備え、公印を使用しようとする者に必要事項を記載させるものとする。ただし、文書管理システム(岐阜市文書取扱規則(昭和49年岐阜市規則第6号)第2条第8号に規定する文書管理システムをいう。)による公印の押印申請の登録をした場合その他教育政策課長が承認する場合は、他の方法によってその記載に代え、又はその記載を省略することができる。

(公印の押印)

第13条 公印は、朱肉を用い明確に押印しなければならない。

(公印の印影印刷)

第14条 公印は、特に必要があると認める場合は、印影を印刷して押印に代えることができる。

2 前項の場合は、教育政策課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した文書の保管受払については、主務課長(校長及び園長を含む。)は厳重に管理しなければならない。

4 印刷に使用した印影のとっ版等は、当該公印の保管責任者が公印に準じて保管する。

5 公印の印影の印刷をしなくなったときは、教育政策課長に報告し、当該印影のとっ版を焼却又は裁断の方法により速やかに処分しなければならない。

(公印の電子計算機による印刷)

第15条 特に必要があると認める場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用しようとするときは、あらかじめ電子印取扱責任者(当該電子印を出力する情報システムの管理を担当する課等の長をいう。次項及び第5項において同じ。)及び教育政策課長の承認を受けなければならない。

3 電子印取扱責任者は、電子印の不当な使用、破壊等を防止するための必要な措置を講じなければならない。

4 電子印を事務に使用する課等の長は、電子印について不正使用のないよう必要な措置を講じなければならない。

5 電子計算機に記録した電子印を使用しなくなったときは、電子印取扱責任者及び教育政策課長に報告し、当該電子印の記録を当該電子計算機から速やかに消去しなければならない。

(事故報告)

第16条 公印について紛失及び盗難等の事故があったときは、保管責任者はその旨を直ちに教育長に報告し、適切な処置を講ずるとともに公印事故報告書を提出しなければならない。

(公印の破棄)

第17条 廃止した公印又は不要になった公印は、直ちに教育政策課長に引き継がなければならない。

2 教育政策課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を次の区分により保存しなければならない。

(1) 教育委員会公印及び教育長公印 10年

(2) その他の公印 5年

3 保存期間を満了した公印は、焼却又は裁断の方法により速やかに処分しなければならない。

(指導)

第18条 教育政策課長は、公印の保管及び使用の状況につき調査するとともに、必要に応じて指示を与え、又は改善を命ずることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作製したものとみなす。

(昭和54年教育委員会規則第6号)

この規則等は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教育委員会規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第21号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教育委員会規則第31号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市教育委員会公印規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年2月22日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正前の岐阜市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

3 教育政策課長は、この規則の規定により廃止する岐阜市教育委員会委員長印及び岐阜市教育委員会委員長職務代理者印については、改正後の第16条第2項第1号の規定にかかわらず、改正前の同号の規定によりこれを保存しなければならない。

(平成28年教育委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第10条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和7年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

形状

個数

使用目的

公印保管責任者

岐阜市教育委員会印

てん書

方 21

正方形

1

文書一般用

教育政策課長

岐阜市教育委員会印

方 45

1

賞状用

岐阜市教育委員会事務局印

方 45

1

文書一般用

岐阜市教育委員会教育長印

方 24

1

岐阜市教育委員会教育長職務代理者印

方 24

1

岐阜市立(幼稚園名)幼稚園印

方 45

2

賞状用

岐阜市立(幼稚園名)幼稚園長

岐阜市立(幼稚園名)幼稚園長印

古印体

方 24

2

文書一般用

岐阜市立(小学校名)小学校印

てん書

方 45

44

賞状用

岐阜市立(小学校名)小学校長

岐阜市立(小学校名)小学校長印

古印体

方 24

44

文書一般用

岐阜市立(中学校名)中学校印

てん書

方 45

21

賞状用

岐阜市立(中学校名)中学校長

岐阜市立(中学校名)中学校長印

古印体

方 24

21

文書一般用

岐阜市立(義務教育学校名)義務教育学校印

てん書

方 45

2

賞状用

岐阜市立(義務教育学校名)義務教育学校長

岐阜市立(義務教育学校名)義務教育学校長印

古印体

方 24

2

文書一般用

岐阜市立(高等学校名)高等学校印

てん書

方 45

1

賞状用

岐阜市立(高等学校名)高等学校長

岐阜市立(高等学校名)高等学校長印

古印体

方 24

1

文書一般用

岐阜市立岐阜特別支援学校印

てん書

方 45

1

賞状用

岐阜市立岐阜特別支援学校長

岐阜市立岐阜特別支援学校長印

古印体

方 24

2

文書一般用

画像

画像

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岐阜市教育委員会公印規則

昭和52年7月26日 教育委員会規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年7月26日 教育委員会規則第10号
昭和54年5月15日 教育委員会規則第6号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和59年2月22日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月23日 教育委員会規則第9号
昭和61年3月26日 教育委員会規則第4号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成5年3月31日 教育委員会規則第8号
平成6年3月29日 教育委員会規則第6号
平成8年3月29日 教育委員会規則第7号
平成11年8月23日 教育委員会規則第13号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年3月30日 教育委員会規則第6号
平成17年9月27日 教育委員会規則第21号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
平成21年12月28日 教育委員会規則第17号
平成24年3月2日 教育委員会規則第2号
平成25年6月19日 教育委員会規則第31号
平成27年7月7日 教育委員会規則第16号
平成28年2月2日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第11号
平成28年8月25日 教育委員会規則第20号
平成29年2月7日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年2月2日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号
令和7年1月22日 教育委員会規則第1号
令和7年3月31日 教育委員会規則第2号