○岐阜市教育委員会表彰規則
昭和27年5月13日
教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜市の教育、学術及び文化の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。
(教育関係職員の表彰)
第2条 岐阜市教育委員会事務局若しくは本市が設置する学校その他の教育機関の職員又は当該職員により組織される団体で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 職務上の成績が特に優秀なもの
(2) 職務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をしたもの
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際して、特に功労のあったもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
(児童及び生徒の表彰)
第3条 本市に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(本市以外の者が設置するものにあっては、小学校、中学校及び義務教育学校に限る。)をいう。)の児童若しくは生徒又は当該学校内においてこれらの者により組織される団体で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をしたもの
(2) 生徒若しくは児童の名誉を高め、又は他の模範とするに足る行為のあったもの
(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値すると認める成績又は行為のあったもの
(学校、団体その他の表彰)
第4条 学校教育法第1条に規定する学校その他の教育機関及び学術文化団体、社会教育関係団体その他の団体並びに個人であって次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 学校教育、社会教育又は保健体育の振興発展に貢献して、その功績顕著なもの
(2) 社会事業に尽力し功労あるもの
(3) 前2号に定めるもののほか、美事善行あるものその他表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与し、又は感謝状を贈呈して行う。
2 前項の表彰にあたっては、金品の加授その他特別の待遇をすることができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年11月に行う。但し、事情によって臨時にこれを行うことができる。
(被表彰者の公表)
第7条 この規則により表彰された者については、氏名または団体名を公表する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、羽島郡三町教育委員会表彰規則(昭和48年羽島郡四町教育委員会規則第1号)又は/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合教育委員会において岐阜市教育委員会の規則等を準用する規則(昭和31年/岐阜市/羽島郡柳津町/中学校組合教育委員会規則第3号)の規定により表彰に関しなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和35年教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教育委員会規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年教育委員会規則第22号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年教育委員会規則第7号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成26年教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。