○岐阜市教育委員会職員安全衛生管理規程

昭和61年6月1日

決裁

(目的)

第1条 この規程は、岐阜市教育委員会における職場及び職員の安全衛生管理に関して必要な事項を定め、業務災害と疾病を未然に防止することにより、職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員とは、岐阜市教育委員会及び教育機関に常時勤務する職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたって常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。

(法令等との関係)

第3条 職員の安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(総括安全衛生管理者等)

第4条 職員の安全衛生を管理させるため次の各号に掲げる者を、それぞれ当該各号に掲げるように置く。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 健康管理医

(5) 安全衛生推進者

(6) 職場安全衛生推進員

2 前項第1号に掲げる総括安全衛生管理者は、教育委員会事務局長をもって充てる。

3 第1項第2号から第5号までに定める者は、教育委員会教育長が任命する。

4 第1項第6号に掲げる職場安全衛生推進員は、所属長が指名するものとする。

(安全衛生委員会)

第5条 別表の左欄に掲げる箇所ごとに、同表中欄に掲げる名称の安全衛生委員会を置き、同表右欄に掲げる数の委員をもって組織する。

2 各安全衛生委員会の要綱は別に定める。

(市長部局の例)

第6条 この規程に定めるもののほか、職場及び職員の安全衛生管理に関しては、市長部局の例による。ただし、岐阜市職員保健審査会に関する事項を除く。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

2 岐阜市教育委員会安全衛生委員会規程(昭和60年岐阜市教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成元年教育委員会規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市教育委員会職員安全衛生管理規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市教育委員会職員安全衛生管理規程の規定は、平成10年9月1日から適用する。

(平成15年教育委員会規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表

箇所

名称

委員数

給食事業場を除いた全箇所

岐阜市教育委員会安全衛生委員会

17人

給食事業場

岐阜市教育委員会給食調理員安全衛生委員会

21人

岐阜市教育委員会職員安全衛生管理規程

昭和61年6月1日 決裁

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年6月1日 決裁
平成元年3月31日 教育委員会規程第2号
平成5年5月21日 教育委員会規程第1号
平成10年8月31日 教育委員会規程第1号
平成15年3月31日 教育委員会規程第2号
平成20年3月31日 教育委員会規程第3号