○岐阜市教育委員会職員安全衛生管理規程
昭和61年6月1日
決裁
(目的)
第1条 この規程は、岐阜市教育委員会における職場及び職員の安全衛生管理に関して必要な事項を定め、業務災害と疾病を未然に防止することにより、職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の確立を図ることを目的とする。
(1) 職員とは、岐阜市教育委員会及び教育機関に常時勤務する職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたって常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。
(2) 所属長とは、岐阜市教育委員会事務局及び教育機関処務規則(平成15年岐阜市教育委員会規則第1号)第4条第1項に規定する課長等をいう。
(法令等との関係)
第3条 職員の安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 健康管理医
(5) 安全衛生推進者
(6) 職場安全衛生推進員
2 前項第1号に掲げる総括安全衛生管理者は、教育委員会事務局長をもって充てる。
4 第1項第6号に掲げる職場安全衛生推進員は、所属長が指名するものとする。
2 各安全衛生委員会の要綱は別に定める。
(市長部局の例)
第6条 この規程に定めるもののほか、職場及び職員の安全衛生管理に関しては、市長部局の例による。ただし、岐阜市職員保健審査会に関する事項を除く。
附則
1 この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
2 岐阜市教育委員会安全衛生委員会規程(昭和60年岐阜市教育委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成元年教育委員会規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市教育委員会職員安全衛生管理規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市教育委員会職員安全衛生管理規程の規定は、平成10年9月1日から適用する。
附則(平成15年教育委員会規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表
箇所 | 名称 | 委員数 |
給食事業場を除いた全箇所 | 岐阜市教育委員会安全衛生委員会 | 17人 |
給食事業場 | 岐阜市教育委員会給食調理員安全衛生委員会 | 21人 |