○岐阜市立学校授業料等徴収条例

昭和47年4月1日

条例第23号

岐阜市立学校授業料及び入学検定料等徴収条例(昭和22年条例第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、岐阜市立学校の入学検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料等の徴収)

第2条 岐阜市立学校の授業料等は、別表に定める区分により徴収する。

2 薬科大学の学部における学力検査等において、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の入学検定料の額については、別表の規定にかかわらず、第1段階目の選抜に係る額は4,000円とし、第2段階目の選抜に係る額は13,000円とする。

3 次に掲げる授業料等は、徴収しない。

(1) 薬科大学の研究生(薬科大学の学生以外の者で、教員の指導を受けて、特定の事項について研究するものをいう。以下同じ。)又は女子短期大学の研究生(女子短期大学の学生以外の者で、教員の指導を受けて、特定の事項について研究するものをいう。以下同じ。)で、在籍する期間が1年未満であるものの入学検定料及び入学料

(2) 特別聴講学生(女子短期大学と単位互換協定(短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第14条第1項の規定により単位を相互に修得することができる旨を定める協定をいう。以下この号において同じ。)を結ぶ大学(短期大学及び高等専門学校を含む。以下この号において同じ。)に在学する者で、当該協定に基づき特定の授業科目を履修するものをいう。以下同じ。)で、授業料を相互に徴収しない旨の単位互換協定を結ぶ大学に在籍するものの授業料

(授業料等の納入方法)

第3条 入学検定料は、入学願書を提出の際に(前条第2項に規定する場合を含む。)納入しなければならない。

2 入学料は、入学を許可されたときに納入しなければならない。

第4条 薬科大学、同大学院及び女子短期大学(以下「大学」という。)の授業料(年額により定めるものに限る。)は、前期及び後期の2期に区分し、別表に定める年額の2分の1に相当する額を、それぞれの期において納入しなければならない。

2 薬科大学の科目等履修生(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生をいう。以下同じ。)、同大学院の科目等履修生(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準第31条第1項に規定する科目等履修生をいう。以下同じ。)及び女子短期大学の科目等履修生(短期大学設置基準第17条第1項に規定する科目等履修生をいう。以下同じ。)、薬科大学の聴講生(同大学の学生以外の者で、特定の授業科目を聴講するものをいう。以下同じ。)及び同大学院の聴講生(同大学院の学生以外の者で、特定の授業科目を聴講するものをいう。以下同じ。)並びに特別聴講学生の授業料は、別表に定める額に履修を許可された授業科目の単位数を乗じた額を、当該授業科目の履修期間において納入しなければならない。

3 女子短期大学の聴講生(同大学の学生以外の者で、特定の授業科目を聴講するものをいう。以下同じ。)及び特別課程履修生(同大学の学生以外の者で、体系的に編成した120時間以上の特別課程を履修するものをいう。以下同じ。)の授業料は、別表に定める額に科目数を乗じた額を、当該授業科目の履修期間において納入しなければならない。

4 薬科大学及び女子短期大学の研究生の授業料は、別表に定める額に研究を許可された在籍月数を乗じた額を、在籍期間において納入しなければならない。

5 高等学校の授業料は、別表に定める年額の12分の1に相当する額を毎月納入しなければならない。

6 前項の規定は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第7条の規定により、同法第5条第1項に規定する受給権者に代わって同法第3条第1項に規定する就学支援金を受領し、当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるときは、適用しない。

(授業料等の還付)

第5条 既納の授業料等は、次に掲げるものを除き、還付しない。

(1) 第2条第2項に規定する場合における第1段階目の選抜において不合格となった者の第2段階目の選抜に係る入学検定料

(2) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「大学等修学支援法」という。)第8条第1項の規定により減免された入学料及び授業料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めた場合における授業料等

(授業料等の減免等)

第6条 市長は、大学等修学支援法第8条第1項の規定によるほか、経済的理由その他特別の理由により必要があると認めるときは、授業料等を減免することができる。

2 市長は、次に掲げる者に対し、授業料等の徴収を猶予し、又は第3条各項及び第4条各項に規定する納期限を延長することができる。

(1) 大学等修学支援法第8条第1項又は前項の規定による授業料等の減免の申請をした者

(2) 前号に掲げるもののほか、経済的理由その他特別の理由により市長が授業料等の徴収を猶予し、又は納期限を延長する必要があると認める者

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、入学料及び授業料については、昭和47年度入学生から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に大学及び高等学校に在籍する者に係る授業料については、改正前の岐阜市立学校授業料及び入学検定料等徴収条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の例による。

3 この条例施行の際現に大学及び高等学校に在籍する者であって改正前の条例第2条第2項及び第5条第1項の規定の適用を受けている者にあっては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(岐阜市立/理容/美容/専門学校条例の一部改正)

4 岐阜市立/理容/美容/専門学校条例(昭和26年条例第22号)の一部を次のように改正する。

第5条中「入学金」を「入学料」に改める。

(昭和51年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に大学に在学する者に係る授業料及び薬科大学に在学する者に係る卒業論文審査料については、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の際現に全日制高等学校に在学する者並びに定時制高等学校に在学する者についての改正後の条例別表の規定の適用については、昭和51年度に限り、別表中「

28,800

6,000

」とあるのは「

21,600

5,400

」とする。

(昭和53年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に薬科大学に在学する者並びに女子短期大学に在学する者に係る授業料については、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の際現に全日制高等学校に在学する者並びに定時制高等学校に在学する者についての改正後の条例別表の規定の適用については、昭和53年度分の授業料に限り、別表中「43,200」とあるのは「38,400」と、「9,600」とあるのは「7,200」とする。

(昭和54年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年度に在学する次の表の左欄に掲げる学校の生徒の授業料の年額は、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例別表の授業料の額に係る規定にかかわらず、同年度分の授業料に限り、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

左欄

右欄

全日制高等学校

第1学年

50,400円

第2学年及び第3学年

43,200

(昭和55年条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に薬科大学に在学する者並びに女子短期大学に在学する者に係る授業料については、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和56年度に次の表の左欄に掲げる学校に在学する生徒に係る授業料の年額は、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の授業料の額に係る規定にかかわらず、同年度分の授業料に限り、それぞれ次の表の右欄に掲げる額とする。

左欄

右欄

全日制高等学校(第1学年を除く。)

57,600円

定時制高等学校

12,000

3 昭和56年度に次の表の左欄に掲げる学校に入学する生徒に係る入学料の額は、改正後の条例別表の入学料の額に係る規定にかかわらず、次の表の右欄に掲げる額とする。

左欄

右欄

全日制高等学校

1,600円

定時制高等学校

650

(昭和57年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に薬科大学に在学する者及び女子短期大学に在学する者に係る授業料については、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に薬科大学及び女子短期大学に在学する者に係る授業料については、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の際現に全日制高等学校及び定時制高等学校に在学する者に係る授業料については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、昭和59年度分の授業料に限り、それぞれ次の表に掲げる額とする。

学校名

授業料

全日制高等学校

(第1学年を除く。)

67,200円

定時制高等学校

(第1学年を除く。)

14,400円

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表入学料の欄の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第41号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に大学に在学している者は、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年条例第25号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年度において次の表の左欄に掲げる者に係る授業料の年額は、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、同年度分の授業料に限り、次の表の右欄に掲げる額とする。

商業高等学校の第2学年及び第3学年に在学する者

74,400円

(昭和62年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に大学に在学している者は、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年条例第15号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年度において次の表の左欄に掲げる者に係る授業料の年額は、改正後の

岐阜市立学校授業料等徴収条例別表の規定にかかわらず、同年度分の授業料に限り、次の表の右欄に掲げる額とする。

商業高等学校の第2学年及び第3学年に在学する者

82,800円

(平成2年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成2年3月31日に在学する者及び平成2年度入学者に係る授業料については、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成3年度の入学に係る入学検定料は、新条例第2条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成4年度の入学に係る入学検定料については、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後における平成3年度入学者に係る入学料については、新条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年条例第28号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成4年3月31日に在学する者及び平成4年度の入学者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年条例第12号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年度において次の表の左欄に掲げる者に係る授業料の年額は、改正後の別表の規定にかかわらず、同年度分の授業料に限り、次の表の右欄に掲げる額とする。

商業高等学校の第2学年及び第3学年に在学する者

88,800円

(平成5年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日後における平成5年度の入学に係る入学検定料及び入学料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年条例第26号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成6年3月31日に在学する者及び平成6年度の入学者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後における平成7年度の入学に係る入学検定料及び入学料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年条例第16号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年度において次の表の左欄に掲げる者に係る授業料の年額は、改正後の別表の規定にかかわらず、同年度分の授業料に限り、次の表の右欄に掲げる額とする。

商業高等学校の第2学年及び第3学年に在学する者

98,400円

(平成8年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成8年3月31日に在学する者及び平成8年度の入学者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後における平成9年度の入学に係る入学検定料及び入学料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年条例第25号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日に在学する者及び平成10年度の入学者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年度において次の表の左欄に掲げる者に係る授業料の年額は、改正後の別表の規定にかかわらず、同年度分の授業料に限り、次の表の右欄に掲げる額とする。

商業高等学校の第2学年及び第3学年に在学する者

104,400円

(平成11年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後における平成11年度の入学に係る入学料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第59号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日に在学する者及び平成12年度の入学者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後における平成13年度の入学に係る入学料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度において次の表の左欄に掲げる者に係る授業料の年額は、改正後の別表の規定にかかわらず、同年度分の授業料に限り、次の表の右欄に掲げる額とする。

商業高等学校の第2学年及び第3学年に在学する者

108,000円

(平成14年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日に在学する者に係る授業料の額並びに平成13年度入学者及び平成14年度入学者に係る平成14年度の授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日に薬科大学に在学する者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成17年度において次の表の左欄に掲げる者に係る授業料の年額は、改正後の別表の規定にかかわらず、同年度分の授業料に限り、次の表の右欄に掲げる額とする。

商業高等学校の第2学年及び第3学年に在学する者

111,600円

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度において次の表の左欄に掲げる者に係る授業料の年額は、改正後の別表の規定にかかわらず、同年度分の授業料に限り、次の表の右欄に掲げる額とする。

商業高等学校の第2学年及び第3学年に在学する者

115,200円

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き商業高等学校に在学する者及び施行日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者で施行日以後に商業高等学校に転学又は編入学をするものに係る授業料については、改正後の岐阜市立学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

学校名

区分

授業料

入学検定料

入学料

薬科大学

学部

市内生

年額 535,800円

17,000円

282,000円

市外生

504,000円

大学院

市内生

年額 535,800円

30,000円

282,000円

市外生

504,000円

科目等履修生

市内生

1単位につき 14,800円

9,800円

28,200円

市外生

50,400円

聴講生

1単位につき 14,800円

研究生

市内生

月額 29,700円

9,800円

84,600円

市外生

151,000円

女子短期大学

市内生

年額 390,000円

18,000円

169,200円

市外生

302,100円

科目等履修生

市内生

1単位につき 14,800円

9,800円

16,920円

市外生

30,210円

聴講生

1科目につき 5,000円

特別聴講学生

1単位につき 14,800円

研究生

市内生

月額 29,700円

9,800円

84,600円

市外生

151,000円

特別課程履修生

1科目につき 5,000円

商業高等学校

 

年額 118,800円

2,200円

5,650円

岐阜市立学校授業料等徴収条例

昭和47年4月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第23号
昭和51年4月1日 条例第23号
昭和53年4月1日 条例第24号
昭和54年3月23日 条例第2号
昭和55年3月29日 条例第7号
昭和56年4月1日 条例第15号
昭和57年4月1日 条例第31号
昭和58年4月1日 条例第13号
昭和59年4月1日 条例第36号
昭和60年4月1日 条例第20号
昭和60年12月24日 条例第41号
昭和61年4月1日 条例第23号
昭和61年12月24日 条例第43号
昭和62年3月31日 条例第25号
昭和62年9月29日 条例第36号
昭和62年12月23日 条例第45号
昭和63年3月31日 条例第20号
平成元年3月31日 条例第29号
平成2年3月29日 条例第15号
平成2年12月21日 条例第31号
平成3年12月21日 条例第53号
平成4年3月31日 条例第28号
平成4年12月24日 条例第47号
平成5年3月29日 条例第12号
平成5年9月30日 条例第27号
平成6年3月29日 条例第26号
平成6年12月22日 条例第52号
平成7年3月29日 条例第25号
平成7年9月29日 条例第43号
平成8年3月29日 条例第16号
平成8年12月19日 条例第42号
平成9年9月29日 条例第37号
平成10年3月31日 条例第25号
平成10年12月21日 条例第50号
平成11年3月30日 条例第25号
平成11年9月30日 条例第41号
平成12年3月31日 条例第59号
平成12年12月21日 条例第100号
平成13年9月26日 条例第51号
平成14年3月29日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第48号
平成17年3月30日 条例第21号
平成20年3月31日 条例第32号
平成22年4月1日 条例第21号
平成23年12月16日 条例第44号
平成24年3月29日 条例第33号
平成26年3月31日 条例第38号
令和2年3月30日 条例第37号