○岐阜市立小中学校管理規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、岐阜市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(学校の管理運営)

第2条 校長は、法令、条例及び教育委員会規則に反しない限りにおいて、必要な管理運営規程を制定することができる。

2 校長は、前項の規定により制定した学校管理運営規程を教育委員会に報告しなければならない。

(学校の指定)

第3条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、岐阜市立小・中学校及び高等学校通学区域に関する規則(昭和44年岐阜市教育委員会規則第4号)による。

第2章 学期及び休業日

(学期及び休業日)

第4条 学校の学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長から申出があったときは、教育委員会は、当該申出のあった学校の学期を次の2学期とすることができる。

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで

3 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 夏季休業日 第1項の規定による3学期の学校にあっては7月21日から8月31日まで、前項の規定による2学期の学校にあっては7月21日から8月29日(8月29日が木曜日の場合にあっては8月28日、8月29日が金曜日又は土曜日の場合にあっては8月27日)まで

(4) 冬季休業日 12月27日から翌年1月6日まで

(5) 学年末及び学年始め休業日 3月27日から4月6日まで

(6) 秋季休業日(前項の規定による2学期の学校に限る。) 10月の第2月曜日の2日前の日から第2月曜日の2日後の日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日

4 臨時に授業を行わない場合には、校長は、次の事項を速やかに報告しなければならない。

(1) 休業日及び期間

(2) 非常変災その他急迫した事情の概要

(3) 前2号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(休業日等の変更)

第5条 校長は、休業日に授業を行い、又は授業を行う日に授業を行わないこととするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動その他の学校教育活動を行うため、特に必要であると教育委員会が認めるものについては、あらかじめ教育委員会に届け出ることをもって足りるものとする。

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより学校の教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、毎年度の始めに当該年度における教育課程の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(学校行事等)

第7条 校長は、教育課程として行う宿泊を伴う教育活動については、教育委員会の定める基準に基づき企画し、あらかじめ当該実施計画を教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により当該基準を越えて実施しようとする場合は、事前に教育委員会の承認を得なければならない。

(学校評価)

第8条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うとともに、その結果を踏まえ、岐阜市学校運営協議会規則(平成20年岐阜市教育委員会規則第7号)第3条第2項の規定により任命された学校運営協議会の委員(当該学校の職員を除く。以下「委員」という。)及び保護者(委員に任命された者を除く。以下この条において同じ。)による点検及び評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。

2 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、教育委員会の定めるところにより、あらかじめ必要な項目を定め、委員及び保護者に説明し、及び公表するものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を委員及び保護者に説明し、及び公表するものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

第4章 教材

(教材の使用)

第9条 校長は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用し、教育内容の充実を図らなければならない。

(経済的負担の軽減)

第10条 校長は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。

(教材の承認及び届出)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ準教科書使用承認申請書(様式第1号)により、教育委員会の承認を受けなければならない。

第12条 校長は、学校若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用する場合は、教材使用届(様式第2号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と合わせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 練習帳、日記帳その他の学習書

第5章 組織

(校務分掌組織)

第13条 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。

(副校長等)

第14条 副校長は、校長を助け、校長の命を受けて校務をつかさどる。

2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

3 指導教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

4 栄養教諭は、児童及び生徒に係る学校給食の管理その他の栄養の指導及び栄養の管理をつかさどる。

第15条 事務職員は、校長の監督を受け、別に定める事務をつかさどる。

2 前項の事務に係る事務職員の標準的な職務の内容及びその例は、別に定める。

(教務主任等)

第16条 別に定める学校を除き、学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、事務主任、司書教諭、特別支援教育コーディネーター、教育相談コーディネーター及びいじめ対策監を置く。ただし、学年主任については1学年2学級以上である場合に、司書教諭については当該学校の学級数が11を超える場合に限る。

2 教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 保健主事は、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

5 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

6 事務主任は、財務、学務、施設管理等の学校事務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び助言に当たる。

7 司書教諭は、学校図書館の教育活動に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

8 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

9 教育相談コーディネーターは、教育相談に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

10 いじめ対策監は、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応の体制並びに生徒指導の体制の充実を図る。

11 教務主任、学年主任、生徒指導主事及び司書教諭は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

12 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

13 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

14 特別支援コーディネーター及び教育相談コーディネーターは、当該学校の教頭又は指導教諭、教諭若しくは養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

15 いじめ対策監は、当該学校の指導教諭、教諭又は講師の中から、校長が命じ、教育委員会に届け出る。

第17条 中学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 前条第11項の規定は、第1項の進路指導主事の発令について準用する。

第18条 学校には、前2条に規定するもののほか、必要な主任等を置くことができる。

2 前2条の規定にかかわらず、主幹教諭が教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、司書教諭、特別支援教育コーディネーター、教育相談コーディネーター又は進路指導主事(以下この項において「教務主任等」という。)の担当する校務を整理する場合においては、当該教務主任等を置かないことができる。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第19条 校長は、教育委員会の定める学級数及び学級ごとの児童生徒数により学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員又は教科を担任する職員を定め、ただちに教育委員会に報告しなければならない。

第6章 勤務

(職員の週休日等の割振り等)

第20条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え及び休日の代休日の指定は、校長が行う。

(勤務時間の割振り変更)

第21条 学校運営のため職員が週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 勤務することを必要とする理由

(2) 週休日又は休日及び時間

(3) 当該週休日又は休日の代休予定日

(4) 前3号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(勤務時間の変更)

第21条の2 校長は、学校運営上特に必要と認められる用務に従事する職員については、勤務時間を変更することができる。

2 勤務時間を変更する場合は、午前5時から午後10時までの範囲内とする。

3 勤務時間を変更する必要がある職員には、前日までに校長が命令し、管理簿により管理する

(職員の休暇)

第22条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。

2 校長は、教育委員会が指定する期間内の日を除き、多数の職員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる年次休暇をとろうとする場合には、あらかじめ年次休暇届を教育委員会に届け出なければならない。

第23条 職員の病気休暇又は特別休暇(教育委員会が別に定めるものを除く。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、引き続き5日以上にわたる病気休暇又は特別休暇をとろうとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育委員会が指定する期間内の日を除き、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇をとろうとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第24条 校長又は職員の介護休暇は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第25条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長又は職員が海外へ旅行する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(宿日直)

第26条 校長は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て職員に宿日直勤務を命ずる。

2 宿日直勤務を命ぜられた者は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、校内の定期的巡視並びに校内又はその近傍に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。

3 校長は、この規則に定めるもののほか、宿日直に関して必要な事項を定め、教育委員会に報告するものとする。

(職員の出勤簿)

第27条 校長は、出勤簿を作成しなければならない。

2 校長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員の休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

第7章 施設、設備及び公印の管理

(管理)

第28条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下「施設等」という。)の管理を統括する。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設等の管理を分担しなければならない。

第29条 校長は、学校の重要な施設等の一部又は全部が、き損し若しくは亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(施設等の利用)

第30条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条及びその他の学校の施設等の利用に関する法令及び教育委員会規則の定めるところにより、学校の施設等を社会教育その他公共の用に供するために利用させることができる。

2 前項の場合において、使用期間が長期にわたるときその他校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会と協議することができる。

(岐阜市庁舎管理規則の準用)

第30条の2 第28条から前条までに規定するもののほか、学校の施設等の管理、使用の方法及び秩序の維持については、法令及び条例に定めるもののほか、岐阜市庁舎管理規則(昭和57年岐阜市規則第30号)第3条から第5条まで、第7条及び第8条第1項の規定を準用する。この場合において、「管理責任者」とあるのは「校長」と、第3条から第5条まで及び第7条中「庁舎」とあるのは「学校の施設等」と、第5条中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「様式第1号による庁舎利用許可申請書」とあるのは「教育委員会が定める申請書」と、「様式第2号による庁舎利用許可証」とあるのは「教育委員会が定める許可証」と、第8条第1項中「市長は、次の」とあるのは「次の」と、「に対し、庁舎内への入場を拒否し、許可若しくは」とあるのは「に対し、教育委員会にあっては許可又は」と、「行為を禁止し」とあるのは、「校長にあっては学校の施設等内への入場を拒否し、行為を禁止し」と、「前3条」とあるのは「第5条及び第7条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(防火及び防災)

第31条 校長は、毎年度始めに、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による学校の防火計画及び非常変災に対する計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。

2 校長は、消防法第8条第1項に規定する防火管理者を定め、所轄消防署長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項の計画に従って定期的に消火通報及び避難の訓練を行わなければならない。

4 校長は、職員に命じ、消防法第8条に基づき、次に掲げる事項を励行しなければならない。

(1) 施設内の異常の有無の点検

(2) 非常通報器の点検

(3) 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設設備の点検

(4) 火気の点検

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

5 校長は、前項の点検の結果に基づき、防火及び防災に必要な措置を速やかに講じなければならない。

(公印)

第32条 公印は、学校印及び校長印とする。

2 公印は、校長が保管する。

第33条 学校における公印の取扱いその他の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか、岐阜市教育委員会公印規則(昭和52年岐阜市教育委員会規則第10号)による。

第8章 児童生徒及び職員の事故

(事故等の発生)

第34条 校長は、児童生徒の傷害、死亡事故又は集団的疾病が発生したときは、速やかに措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して出席停止を命ずることができる。

3 校長は、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

4 校長は、職員に事故が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため、学校の施設、設備等に被害が発生する恐れのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(問題行動の報告及び出席停止)

第35条 校長は、児童生徒の非行その他の生徒指導上問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

2 校長は、問題行動に係る児童生徒のうち、学校教育法第35条第1項(第49条において準用する場合を含む。)に該当するものがあると判断する場合には、教育委員会に当該児童生徒の出席停止について、出席停止に関する意見具申書(様式第3号)によりの意見の具申をしなければならない。

3 校長は、当該児童生徒に対し、教育委員会が策定する個別指導計画に基づき家庭訪問等による指導を行うとともに、出席停止の期間終了後、学校へ円滑に復帰ができるよう他の児童生徒を指導しなければならない。

4 校長は、当該児童生徒により被害を受けた児童生徒に対し、心身の安定を図る等適切な措置を講じなければならない。

5 校長は、出席停止の期間中における当該児童生徒の状況により、教育委員会に出席停止の解除について意見の具申をすることができる。

6 校長は、当該児童生徒の出席停止の期間中及び期間終了後の状況について教育委員会に、児童・生徒の出席停止期間中及び期間終了後の状況に関する報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

第9章 職員の進退

(進退に関する意見の申出)

第36条 校長は、職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第10章 補則

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第17号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第8条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年教育委員会規則第14号)

この規則中第1条の規定は平成19年12月26日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び附則第2項から第4項までの規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岐阜市立小中学校管理規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年12月28日 教育委員会規則第17号
平成14年3月12日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第9号
平成16年2月24日 教育委員会規則第1号
平成16年3月30日 教育委員会規則第7号
平成17年9月27日 教育委員会規則第23号
平成19年12月26日 教育委員会規則第14号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年1月8日 教育委員会規則第1号
平成21年3月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第10号
平成24年5月2日 教育委員会規則第9号
平成26年4月1日 教育委員会規則第12号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成29年3月31日 教育委員会規則第7号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号
令和4年3月31日 教育委員会規則第6号