○岐阜市立学校設置条例

昭和39年3月31日

条例第25号

(設置)

第1条 本市に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市立加納幼稚園

岐阜市加納東丸町二丁目9番地1

岐阜市立岐阜東幼稚園

岐阜市水海道一丁目16番13号

岐阜市立岐阜小学校

岐阜市大工町1番地

岐阜市立明郷小学校

岐阜市本郷町三丁目1番地

岐阜市立徹明さくら小学校

岐阜市木ノ本町一丁目18番地

岐阜市立白山小学校

岐阜市白山町二丁目1番地1

岐阜市立梅林小学校

岐阜市金竜町六丁目6番地

岐阜市立華陽小学校

岐阜市華陽5番1号

岐阜市立本荘小学校

岐阜市此花町六丁目29番地

岐阜市立日野小学校

岐阜市日野北一丁目4番1号

岐阜市立長良小学校

岐阜市長良259番地

岐阜市立島小学校

岐阜市北島七丁目6番12号

岐阜市立三里小学校

岐阜市六条北二丁目5番1号

岐阜市立鷺山小学校

岐阜市鷺山北町9番12号

岐阜市立加納小学校

岐阜市加納西丸町一丁目73番地2

岐阜市立加納西小学校

岐阜市加納高柳町一丁目1番地

岐阜市立則武小学校

岐阜市則武209番地2

岐阜市立長森南小学校

岐阜市切通五丁目12番1号

岐阜市立長森北小学校

岐阜市野一色三丁目1番3号

岐阜市立常磐小学校

岐阜市上土居838番地

岐阜市立木田小学校

岐阜市木田二丁目173番地

岐阜市立岩野田小学校

岐阜市粟野西二丁目33番地

岐阜市立黒野小学校

岐阜市古市場20番地1

岐阜市立方県小学校

岐阜市安食三丁目115番地

岐阜市立茜部小学校

岐阜市茜部新所四丁目91番地3

岐阜市立鶉小学校

岐阜市中鶉四丁目189番地1

岐阜市立七郷小学校

岐阜市西改田字川向94番地1

岐阜市立西郷小学校

岐阜市中西郷四丁目261番地

岐阜市立市橋小学校

岐阜市市橋六丁目6番28号

岐阜市立岩小学校

岐阜市岩滝西一丁目612番地

岐阜市立鏡島小学校

岐阜市鏡島西二丁目2番1号

岐阜市立厚見小学校

岐阜市上川手198番地5

岐阜市立長良西小学校

岐阜市千代田町二丁目1番地

岐阜市立早田小学校

岐阜市学園町二丁目35番地

岐阜市立且格小学校

岐阜市日置江1,859番地1

岐阜市立芥見小学校

岐阜市芥見二丁目213番地

岐阜市立合渡小学校

岐阜市寺田1番地1

岐阜市立三輪南小学校

岐阜市太郎丸1,034番地

岐阜市立三輪北小学校

岐阜市北野東356番地

岐阜市立網代小学校

岐阜市秋沢二丁目156番地1

岐阜市立城西小学校

岐阜市則武西一丁目8番1号

岐阜市立藍川小学校

岐阜市加野三丁目3番5号

岐阜市立長良東小学校

岐阜市長良真生町三丁目9番地

岐阜市立長森西小学校

岐阜市北一色五丁目5番1号

岐阜市立芥見東小学校

岐阜市大洞桜台一丁目2番地

岐阜市立岩野田北小学校

岐阜市粟野東二丁目33番地3

岐阜市立長森東小学校

岐阜市水海道二丁目10番1号

岐阜市立柳津小学校

岐阜市柳津町丸野一丁目1番地

岐阜市立岐阜清流中学校

岐阜市早田1,901番地18

岐阜市立岐阜中央中学校

岐阜市京町三丁目19番地

岐阜市立本荘中学校

岐阜市雲雀ケ丘1番地

岐阜市立梅林中学校

岐阜市九重町三丁目8番地

岐阜市立加納中学校

岐阜市加納舟田町9番地

岐阜市立長森中学校

岐阜市野一色四丁目11番1号

岐阜市立長良中学校

岐阜市長良福光2,070番地

岐阜市立島中学校

岐阜市則武西一丁目8番2号

岐阜市立岩野田中学校

岐阜市粟野西五丁目817番地

岐阜市立精華中学校

岐阜市鏡島精華一丁目11番27号

岐阜市立藍川中学校

岐阜市芥見四丁目157番地

岐阜市立三輪中学校

岐阜市石原一丁目12番地

岐阜市立岐北中学校

岐阜市御望971番地1の2

岐阜市立厚見中学校

岐阜市上川手262番地1

岐阜市立青山中学校

岐阜市下土居二丁目27番1号

岐阜市立陽南中学校

岐阜市六条東一丁目1番1号

岐阜市立藍川東中学校

岐阜市大洞紅葉が丘六丁目22番地3

岐阜市立岐阜西中学校

岐阜市川部三丁目30番地

岐阜市立藍川北中学校

岐阜市加野三丁目3番5号

岐阜市立長森南中学校

岐阜市切通二丁目11番1号

岐阜市立東長良中学校

岐阜市長良真生町三丁目27番地4

岐阜市立境川中学校

岐阜市柳津町上佐波東三丁目70番地

岐阜市立草潤中学校

岐阜市金宝町四丁目1番地

岐阜市立岐阜商業高等学校

岐阜市鏡島南二丁目7番1号

岐阜市立岐阜特別支援学校

岐阜市小西郷三丁目120番地2

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第34号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第48号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月10日から適用する。

(昭和49年条例第47号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月10日から適用する。

(昭和50年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、岐阜市立岐阜養護学校の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月2日から適用する。ただし、第2条の改正規定中岐阜市立岐阜東幼稚園に係る改正規定は、同年3月2日から適用し、第1条の改正規定中岐阜市役所木田支所に係る改正規定及び第3条の改正規定中岐阜市岩野田北公民館に係る改正規定は、同年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中岐阜市役所岩支所に係る改正規定、第3条の改正規定中岐阜市立岩小学校に係る改正規定及び第4条の改正規定中岐阜市岩公民館に係る改正規定については、昭和57年2月15日から適用する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和60年条例第41号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第33号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年3月2日から適用する。

(昭和62年条例第37号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立学校設置条例の規定は、平成3年2月20日から適用する。

(平成4年条例第48号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年2月28日から適用する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立学校設置条例の規定は、平成8年2月13日から適用する。

(平成10年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立学校設置条例の規定は、平成10年2月9日から適用する。

(平成10年条例第51号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立学校設置条例の規定は、平成11年9月15日から適用する。

(平成14年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立学校設置条例及び岐阜市公民館条例の規定は、平成14年12月2日から適用する。

(平成15年条例第55号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市立学校設置条例の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市公民館条例の規定は、平成16年2月16日から適用する。

(平成17年条例第99号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第119号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立学校設置条例及び改正後の岐阜市体育館条例の規定は、平成18年2月20日から適用する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中岐阜市立学校設置条例第1条の改正 平成19年4月1日

(2) 第1条中岐阜市立学校設置条例第2条の改正 平成20年4月1日

(3) 第2条の規定 平成22年4月1日

(平成20年条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第63号)

この条例は、平成21年2月2日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成22年条例第42号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年条例第45号)

この条例は、平成24年2月6日から施行する。

(平成24年条例第88号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(岐阜市公民館条例の一部改正)

2 岐阜市公民館条例(昭和39年岐阜市条例第26号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。

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(令和2年条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は令和6年4月1日から、第2条及び附則第3項から第6項までの規定は令和7年4月1日から、第3条の規定は令和8年4月1日から施行する。

(岐阜市立小学校及び中学校通学区域審議会条例の一部改正)

2 岐阜市立小学校及び中学校通学区域審議会条例(昭和44年岐阜市条例第29号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下この項において「改正部分」という。)を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

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(岐阜市立学校等体育施設開放使用料徴収条例の一部改正)

3 岐阜市立学校等体育施設開放使用料徴収条例(平成19年岐阜市条例第25号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

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(岐阜市学校給食共同調理場条例の一部改正)

4 岐阜市学校給食共同調理場条例(平成22年岐阜市条例第30号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中表の細目の表示に下線が引かれた表の細目を削る。

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(岐阜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

5 岐阜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年岐阜市条例第74号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

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(岐阜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

6 岐阜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和61年岐阜市条例第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

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岐阜市立学校設置条例

昭和39年3月31日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第25号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和42年4月1日 条例第18号
昭和43年12月25日 条例第34号
昭和45年4月1日 条例第15号
昭和46年4月1日 条例第35号
昭和47年4月1日 条例第24号
昭和47年10月2日 条例第38号
昭和48年4月1日 条例第25号
昭和48年12月25日 条例第48号
昭和49年10月14日 条例第40号
昭和49年12月21日 条例第47号
昭和50年4月1日 条例第18号
昭和50年7月4日 条例第28号
昭和50年10月13日 条例第36号
昭和50年12月25日 条例第42号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和55年1月21日 条例第1号
昭和55年3月29日 条例第8号
昭和55年9月26日 条例第37号
昭和55年12月22日 条例第42号
昭和56年4月1日 条例第17号
昭和56年9月28日 条例第30号
昭和57年4月1日 条例第33号
昭和58年4月1日 条例第14号
昭和58年10月4日 条例第17号
昭和59年3月29日 条例第5号
昭和60年9月30日 条例第36号
昭和60年12月24日 条例第41号
昭和61年4月1日 条例第24号
昭和61年6月30日 条例第33号
昭和62年3月31日 条例第6号
昭和62年9月29日 条例第37号
平成2年3月29日 条例第16号
平成3年3月29日 条例第27号
平成4年12月24日 条例第48号
平成6年3月29日 条例第27号
平成8年3月29日 条例第17号
平成10年3月31日 条例第24号
平成10年12月21日 条例第51号
平成11年9月30日 条例第37号
平成11年12月22日 条例第49号
平成14年12月24日 条例第49号
平成15年12月25日 条例第55号
平成16年3月30日 条例第31号
平成17年9月27日 条例第99号
平成17年12月21日 条例第119号
平成18年3月27日 条例第33号
平成19年3月30日 条例第26号
平成20年3月31日 条例第33号
平成20年12月15日 条例第63号
平成22年9月30日 条例第34号
平成22年12月16日 条例第42号
平成23年12月16日 条例第45号
平成24年12月25日 条例第88号
平成28年6月28日 条例第65号
令和2年3月30日 条例第38号
令和6年3月31日 条例第27号