○岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校通学区域審議会条例
昭和44年10月22日
条例第29号
(設置)
第1条 教育委員会の諮問機関として、岐阜市立小学校、中学校及び義務教育学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域の設定又は変更に関する事項の調査及び審議を行い、その意見を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市議会議員等報酬並びに費用弁償条例の一部改正)
2 市議会議員等報酬並びに費用弁償条例(昭和22年条例第32号)の一部を次のように改正する。
第1条中「都市計画審議会委員」の次に「、小学校及び中学校通学区域審議会委員」を加える。
第2条第31号を第32号とし、第30号の次に次の1号を加える。
(31) 小学校及び中学校通学区域審議会委員 日額 1,600円
第7条中「第30号」を「第31号」に、「第2条第31号」を「第2条第32号」に改める。
附則(平成12年条例第60号)
この条例は、平成12年6月1日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は令和6年4月1日から、第2条及び附則第3項から第6項までの規定は令和7年4月1日から、第3条の規定は令和8年4月1日から施行する。