○岐阜市教育研究所条例

平成12年3月31日

条例第58号

(設置)

第1条 本市の教育に関する調査及び研究並びに教育関係職員の研修を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育研究所を設置する。

(位置)

第2条 教育研究所の位置は、岐阜市芥見南山三丁目10番1号とする。

(事業)

第3条 教育研究所は、次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的又は技術的事項の調査及び研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育に関する資料の収集、整理、保管及び陳列並びに活用に関すること。

(4) 情報教育に関する教材の収集、作成及び提供に関すること。

(5) 教育相談に関すること。

(6) その他教育の振興に関し必要な事業を行うこと。

(職員)

第4条 教育研究所に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

岐阜市教育研究所条例

平成12年3月31日 条例第58号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 条例第58号