○岐阜市教育研究所条例施行規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市教育研究所条例(平成12年岐阜市条例第58号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 岐阜市教育研究所(以下「教育研究所」という。)の開所時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
(休所日)
第3条 教育研究所の休所日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により臨時に休所し、又は休所日に開所することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。