○岐阜市教育研究所条例施行規則

平成12年3月31日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市教育研究所条例(平成12年岐阜市条例第58号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 岐阜市教育研究所(以下「教育研究所」という。)の開所時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

(休所日)

第3条 教育研究所の休所日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により臨時に休所し、又は休所日に開所することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

岐阜市教育研究所条例施行規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第11号

(平成21年5月8日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第11号
平成21年5月8日 教育委員会規則第13号