○岐阜市私立学校教育助成条例
昭和34年3月20日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、本市に設置されている学校法人に対し、私立学校法(昭和24年法律第270号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき教育に関する助成を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「学校法人」とは、法第3条に規定する学校法人のうち高等学校、中学校、小学校及び幼稚園をいう。
(補助金の交付)
第3条 この条例の定めるところにより学校法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(申請等の手続)
第4条 補助金の交付の申請その他の手続は、市長が定める。
(補助金交付の停止又は返還)
第5条 市長は、補助金の交付を受けた学校法人が次に掲げる各号の一に該当する場合には、その後の補助を停止し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書類に不実の記載があったとき。
(2) 学校を廃止し又は授業を停止したとき。
(3) 学校の経営に不都合なことがあったとき。
(4) 法令の規定又は寄附行為に違反したとき。
(5) 補助金の用途を許可なく変更したとき。
(6) その他助成の条件に反し又は助成を不適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第100号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。