○岐阜市社会教育委員条例

昭和26年4月1日

条例第20号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第62号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第101号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

岐阜市社会教育委員条例

昭和26年4月1日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第20号
昭和36年4月1日 条例第14号
昭和53年4月1日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第62号
平成17年9月27日 条例第101号
平成26年3月31日 条例第40号