○岐阜市社会教育委員会議規則
昭和26年6月2日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項に規定する社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長)
第2条 会議に議長を置き、委員の互選により定める。
2 議長の任期は、委員の在任期間とする。
3 議長は、会議の会務を総理し、会議を代表する。
4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、教育長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から会議招集の請求があったときは、教育長はこれを招集しなければならない。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、教育委員会社会・青少年教育課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
本規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教育委員会規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。