○岐阜市社会教育委員会議規則

昭和26年6月2日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項に規定する社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議長)

第2条 会議に議長を置き、委員の互選により定める。

2 議長の任期は、委員の在任期間とする。

3 議長は、会議の会務を総理し、会議を代表する。

4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、教育長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から会議招集の請求があったときは、教育長はこれを招集しなければならない。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 会議の庶務は、教育委員会社会・青少年教育課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

本規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岐阜市社会教育委員会議規則

昭和26年6月2日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和26年6月2日 教育委員会規則第9号
平成3年3月30日 教育委員会規則第3号
平成21年12月28日 教育委員会規則第21号
平成26年4月1日 教育委員会規則第8号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号