○岐阜市社会教育指導員設置規則

昭和47年6月27日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 本市における社会教育振興を図るため、社会教育指導員を置く。

(職務)

第2条 社会教育指導員は、教育委員会の委嘱をうけ、社会教育についての指導、学習相談又は社会教育団体の育成等を行なうものとする。

(選任)

第3条 社会教育指導員は、社会教育又は学校教育に関して経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 社会教育指導員の任期は、1年とする。

2 社会教育指導員は、再任されることができる。この場合においてその通算年数は、3年をこえないものとする。ただし、教育長が認めた場合はこの限りでない。

(非常勤)

第5条 社会教育指導員は、非常勤とする。

(服務)

第6条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当っては、関係法令・条例及び規則等を遵守しなければならない。

2 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 社会教育指導員は常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成4年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

岐阜市社会教育指導員設置規則

昭和47年6月27日 教育委員会規則第7号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月27日 教育委員会規則第7号
平成4年3月31日 教育委員会規則第6号