○岐阜市教育集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜市教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和53年岐阜市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 岐阜市教育集会所(以下「集会所」という。)は、次の事業を行う。
(1) 各種の学級・講座の開催に関すること。
(2) 体育、レクリエーション及び教育文化の振興に関すること。
(3) 地域住民の自主的かつ組織的な教育活動の助長に関すること。
(4) 社会教育・福祉・公益等各種団体が、その目的のため行う諸集会の指導育成に関すること。
(5) その他岐阜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要と認めたこと。
(1) 平日 午前9時から午後9時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第4条 集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が管理上特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用の手続)
第5条 集会所の施設を使用しようとする者は、事前に教育集会所使用申込書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、集会所の使用を許可したときは、教育集会所使用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
第6条 削除
(使用者の守るべき事項)
第7条 集会所の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 許可なく火気を使用しないこと。
(3) 前項のほかは、集会所職員の指示に従うこと。
(損害の賠償)
第8条 使用者が施設等の利用により施設等に損害を与えたときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、または、その損害を賠償しなければならない。
(職員の設置)
第9条 条例第8条の規定に基づき、集会所に所長その他教育委員会が必要と認める職員を置く。
(運営審議会)
第10条 集会所運営審議会(以下「審議会」という。)は、集会所の行う各種事業の企画及び実施について調査審議する。
(組織)
第11条 審議会の委員は、10人以内とし、次の者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 学識経験者
(3) 教育関係者
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第12条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総括し、会議の議長となり、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、または、会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第13条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他必要事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(平成元年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年教育委員会規則第9号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年教育委員会規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年教育委員会規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教育委員会規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。