○岐阜市立図書館条例
昭和33年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 図書、記録その他必要な資料を広く市民の利用に供して、その知りたい、学びたい、楽しみたいという欲求に応え、もって心豊かな市民生活の実現及び文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市立中央図書館 | 岐阜市司町40番地5 |
2 図書館に分館及び図書室を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
分館 | 岐阜市立図書館分館 | 岐阜市橋本町一丁目10番地23 |
図書室 | 岐阜市立図書館長良図書室 | 岐阜市万代町二丁目5番地1 |
岐阜市立図書館東部図書室 | 岐阜市芥見四丁目80番地 | |
岐阜市立図書館西部図書室 | 岐阜市下鵜飼一丁目105番地 | |
岐阜市立図書館長森図書室 | 岐阜市前一色一丁目2番1号 | |
岐阜市立図書館柳津図書室 | 岐阜市柳津町宮東一丁目1番地 |
(職員)
第3条 図書館に、館長以下必要な職員を置く。
(入場の制限)
第4条 市長は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他図書館の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第5条 図書館を利用する者は、故意又は過失により、図書館の建物、附属設備又は図書館資料を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第6条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に岐阜市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者の中から、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第66号で平成14年1月26日から施行)
附則(平成17年条例第102号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第73号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第54号で平成27年7月18日から施行)
附則(令和2年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜市教育委員会がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に岐阜市教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。