○岐阜市公民館条例
昭和39年3月31日
条例第26号
(設置)
第1条 本市に社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
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岐阜市長森南公民館 | 岐阜市切通五丁目3番14号 |
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岐阜市本郷公民館 | 岐阜市本郷町三丁目1番地 | 岐阜市立明郷小学校構内 | |
岐阜市徹明公民館 | 岐阜市金宝町四丁目1番地 | 岐阜市立草潤中学校構内 | |
岐阜市木田公民館 | 岐阜市木田479番地5 |
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岐阜市加納西公民館 | 岐阜市加納高柳町一丁目1番地 | 岐阜市立加納西小学校構内 | |
岐阜市方県公民館 | 岐阜市安食443番地2 |
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岐阜市本荘公民館 | 岐阜市此花町六丁目29番地 | 岐阜市立本荘小学校構内 | |
岐阜市木之本公民館 | 岐阜市木ノ本町一丁目18番地 | 岐阜市立徹明さくら小学校構内 | |
岐阜市華陽公民館 | 岐阜市華陽5番11号 | 岐阜市立華陽小学校構内 | |
岐阜市白山公民館 | 岐阜市白山町二丁目1番地 | 岐阜市立白山小学校構内 | |
岐阜市長森北公民館 | 岐阜市野一色四丁目11番3号 | 岐阜市立長森中学校構内 | |
岐阜市三里公民館 | 岐阜市六条東二丁目14番9号 | ||
岐阜市市橋公民館 | 岐阜市市橋四丁目10番10号 |
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岐阜市京町公民館 | 岐阜市京町三丁目19番地 | 岐阜市立岐阜中央中学校構内 | |
岐阜市明徳公民館 | 岐阜市明徳町11番地 |
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岐阜市西郷公民館 | 岐阜市中西郷四丁目236番地 |
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岐阜市七郷公民館 | 岐阜市西改田字川向3番地 |
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岐阜市茜部公民館 | 岐阜市茜部新所四丁目126番地2 |
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岐阜市日野公民館 | 岐阜市日野西四丁目2番6号 |
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岐阜市岩公民館 | 岐阜市岩滝西一丁目612番地 | 岐阜市立岩小学校構内 | |
岐阜市加納東公民館 | 岐阜市加納西丸町一丁目73番地2 | 岐阜市立加納小学校構内 | |
岐阜市厚見公民館 | 岐阜市上川手198番地5 | 岐阜市立厚見小学校構内 | |
岐阜市岩野田公民館 | 岐阜市粟野西二丁目33番地 | 岐阜市立岩野田小学校構内 | |
岐阜市常磐公民館 | 岐阜市上土居838番地 | 岐阜市立常磐小学校構内 | |
岐阜市鏡島公民館 | 岐阜市鏡島西二丁目2番47号 | 岐阜市立鏡島小学校構内 | |
岐阜市則武公民館 | 岐阜市則武209番地2 | 岐阜市立則武小学校構内 | |
岐阜市芥見公民館 | 岐阜市芥見二丁目98番地 |
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岐阜市鷺山公民館 | 岐阜市鷺山1,401番地2 | ||
岐阜市島公民館 | 岐阜市北島七丁目6番12号 | 岐阜市立島小学校構内 | |
岐阜市早田公民館 | 岐阜市学園町二丁目35番地 | 岐阜市立早田小学校構内 | |
岐阜市合渡公民館 | 岐阜市寺田三丁目11番地1 |
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岐阜市長良西公民館 | 岐阜市万代町二丁目5番地1 |
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岐阜市鶉公民館 | 岐阜市中鶉七丁目11番地 | 岐阜市立鶉小学校構内 | |
岐阜市梅林公民館 | 岐阜市金竜町六丁目6番地 | 岐阜市立梅林小学校構内 | |
岐阜市日置江公民館 | 岐阜市日置江1,859番地1 | 岐阜市立且格小学校構内 | |
岐阜市長良公民館 | 岐阜市長良259番地 | 岐阜市立長良小学校構内 | |
岐阜市網代公民館 | 岐阜市秋沢二丁目297番地 |
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岐阜市金華公民館 | 岐阜市大工町1番地 | 岐阜市立岐阜小学校構内 | |
岐阜市三輪北公民館 | 岐阜市北野東356番地 | 岐阜市立三輪北小学校構内 | |
岐阜市三輪南公民館 | 岐阜市太郎丸1,034番地 | 岐阜市立三輪南小学校構内 | |
岐阜市城西公民館 | 岐阜市萱場東町一丁目1番地 |
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岐阜市藍川公民館 | 岐阜市加野三丁目3番1号 |
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岐阜市長良東公民館 | 岐阜市長良宮路町三丁目5番地1 |
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岐阜市長森西公民館 | 岐阜市北一色五丁目5番1号 | 岐阜市立長森西小学校構内 | |
岐阜市芥見東公民館 | 岐阜市大洞桜台一丁目26番地2 |
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岐阜市岩野田北公民館 | 岐阜市粟野東二丁目33番地3 | 岐阜市立岩野田北小学校構内 | |
岐阜市芥見南公民館 | 岐阜市芥見南山三丁目12番1号 |
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岐阜市長森東公民館 | 岐阜市水海道二丁目10番1号 | 岐阜市立長森東小学校構内 | |
岐阜市柳津公民館 | 岐阜市柳津町宮東一丁目1番地 |
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(職員)
第3条 公民館に館長その他所要の職員を置くことができる。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条の規定に基づき、各公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 各審議会における審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、3人以内とする。
第5条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、市長が委嘱する。
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 削除
(使用の許可)
第8条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 公民館は、公民館事業又は学校教育に支障のない場合に限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。
3 市長は、公民館の管理上必要があるときは、使用の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第8条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条の3 第8条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 第8条の2各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、使用料を前納しなければならない。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、公民館の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入場の制限)
第12条 市長は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他公民館の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第13条 使用者は、公民館の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、公民館の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(岐阜市公民館設置及び管理条例の廃止)
2 岐阜市公民館設置及び管理条例(昭和26年条例第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例中審議会の関係規定の施行の際、現に委員である者は、その委員としての任期が満了する日まで引き続きこの条例の規定による委員として在任するものとする。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
4 柳津町の編入の日前に、柳津町公民館条例(昭和44年柳津町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和41年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、岐阜市長森北公民館の位置の変更については、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第49号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第52号で昭和49年1月10日から施行)
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月10日から適用する。
附則(昭和50年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第2号で昭和51年3月22日から施行)
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第1号で昭和53年1月20日から施行)
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月2日から適用する。ただし、第2条の改正規定中岐阜市立岐阜東幼稚園に係る改正規定は、同年3月2日から適用し、第1条の改正規定中岐阜市役所木田支所に係る改正規定及び第3条の改正規定中岐阜市岩野田北公民館に係る改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中岐阜市役所岩支所に係る改正規定、第3条の改正規定中岐阜市立岩小学校に係る改正規定及び第4条の改正規定中岐阜市岩公民館に係る改正規定については、昭和57年2月15日から適用する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市公民館条例の規定は、平成3年2月20日から適用する。
附則(平成3年条例第44号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成6年2月28日から適用する。
2 改正後の第8条から第9条までの規定は、この条例の施行の日以後に施設の使用許可をするものに適用し、同日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市公民館条例の規定は、平成8年11月18日から適用する。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立学校設置条例及び岐阜市公民館条例の規定は、平成14年12月2日から適用する。
附則(平成16年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市立学校設置条例の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市公民館条例の規定は、平成16年2月16日から適用する。
附則(平成17年条例第103号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第63号)
この条例は、平成21年2月2日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第43号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第46号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年2月6日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第89号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市コミュニティセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条及び第8条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例別表第1及び別表第2の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市体育館条例別表の規定並びに第12条及び第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第55号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
8 第7条の規定による改正後の岐阜市公民館条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜市教育委員会がした許可等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可等の処分その他の行為とみなす。
3 第1条の規定の施行の際現に岐阜市教育委員会に対してされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3年条例第52号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の岐阜市公民館条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第38号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
室名 | 使用料 | 摘要 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | ||
第2研修室 | 1時間につき370円 | 1時間につき370円 | 1時間につき550円 | 4,310円 | 午前は、午前9時から正午まで、午後は、正午から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時まで、終日は、午前9時から午後10時までとする。 |
第1学習室 | 1時間につき440円 | 1時間につき440円 | 1時間につき660円 | 5,170円 | |
第2学習室 | |||||
第3学習室 | |||||
第3研修室 | 1時間につき740円 | 1時間につき740円 | 1時間につき1,110円 | 8,630円 | |
第2会議室 | 1時間につき880円 | 1時間につき880円 | 1時間につき1,330円 | 10,350円 | |
第3会議室 | |||||
第1会議室 | 1時間につき1,110円 | 1時間につき1,110円 | 1時間につき1,660円 | 12,940円 | |
視聴覚室 | 1時間につき1,330円 | 1時間につき1,330円 | 1時間につき1,990円 | 15,520円 | |
展示ホール | |||||
大会議室 | 1時間につき1,390円 | 1時間につき1,390円 | 1時間につき2,070円 | 16,070円 | |
第4研修室 | 1時間につき260円 | 1時間につき260円 | 1時間につき370円 | 2,830円 | |
第5研修室 | |||||
調理室 | |||||
その他の施設1室 | 1時間につき220円 | 1時間につき220円 | 1時間につき310円 | 2,360円 | |
備考 附属設備、備品等を使用する場合は、市長が別に定める額の使用料を徴収する。
別表第2(第10条関係)
室名 | 使用料 | 摘要 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | ||
ホール | 3,000円以内 | 3,000円以内 | 4,500円以内 | 9,900円以内 | 午前は、午前9時から正午まで、午後は、正午から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時まで、終日は、午前9時から午後10時までとする。 |
研修室 (1室につき) | 1,800円以内 | 1,800円以内 | 2,160円以内 | 4,320円以内 | |
実習室 (1室につき) | 1,800円以内 | 1,800円以内 | 2,160円以内 | 4,320円以内 | |
料理実習室 (1室につき) | 3,600円以内 | 4,500円以内 | 5,400円以内 | 10,500円以内 | |
備考 料理実習室を使用する場合は、本表の使用料のほか、ガス、水道使用料金の実費を徴収する。