○岐阜市科学館条例
昭和63年3月31日
条例第21号
岐阜市少年科学センター条例(昭和55年岐阜市条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の自然科学に関する興味と理解を深め、知識と創造性を養い、もって産業、生活、文化の創造と発展に寄与するため、岐阜市科学館(以下「科学館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 科学館は、岐阜市本荘3,456番地41に置く。
(事業)
第3条 科学館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 科学に関する資料及び装置の展示
(2) 科学に関する資料に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の作成及び公開
(3) プラネタリウムによる天体運行等の映写並びに天体観測の研究及び指導
(4) 科学に関する講習会、映画会、講演会、研究会、展覧会等の開催
(5) 科学に関する情報、資料の収集、保管、調査、研究及び資料等の刊行
(6) 科学に関する助言及び指導並びに情報資料、設備、機器等の提供
(7) 学芸員その他の科学館の事業に従事する人材の養成及び研修
(8) 学校、博物館その他の機関との相互協力
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(観覧料)
第4条 常設展示及びプラネタリウムの観覧料は、別表に定めるとおりとする。
2 特別展示の観覧料は、2,000円を超えない範囲内でその都度市長が定める。
(観覧料の納入)
第5条 観覧料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 納入した観覧料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(観覧料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、観覧料を減免することができる。
(秩序維持)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、科学館への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は科学館の施設、設備、展示品、備品等を汚損し、き損し、若しくは滅失した者又はそのおそれがあると認められる者
(2) 科学館の管理上必要な指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が入館を不適当と認める者
(損害の賠償等)
第8条 入館者は、科学館の施設、設備、展示品、備品等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第9条 科学館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(科学館協議会)
第10条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、科学館に岐阜市科学館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、10人以内の委員で組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者の中から、教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年11月3日から施行する。
附則(平成10年条例第26号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 個人 | 団体(20人以上) | |
観覧料 | 一般 | 620円 | 500円 |
中学生以下の者(3歳未満の者を除く。) | 200円 | 120円 | |
観覧料(プラネタリウムを観覧しない場合) | 一般 | 310円 | 250円 |
中学生以下の者(3歳未満の者を除く。) | 100円 | 60円 |