○岐阜市科学館条例施行規則

昭和63年8月2日

教育委員会規則第8号

岐阜市少年科学センター条例施行規則(昭和55年教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜市科学館条例(昭和63年岐阜市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 岐阜市科学館(以下「科学館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、入館時間は、午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に開館時間又は入館時間を変更することができる。この場合において、館長は、その旨を、あらかじめ教育委員会に報告するとともに、科学館の掲示板に掲示するものとする。

(投映時間)

第3条 プラネタリウムの投映時間は、館長が定める。

(休館日)

第4条 科学館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 祝日法による休日の翌日。ただし、土曜日、日曜日又は祝日法による休日(以下「土曜日等」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する土曜日等でない日とする。

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。この場合において、館長は、その旨をあらかじめ教育委員会に報告するとともに、科学館の掲示板に掲示するものとする。

(観覧料の徴収)

第5条 観覧料の徴収と引換えに、観覧券を発行する。

(観覧券の種類)

第6条 観覧券の種類は、次の各号に掲げる観覧者に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 個人観覧者でプラネタリウムを利用するもの 個人観覧券(第1号様式)

(2) 個人観覧者でプラネタリウムを利用しないもの 個人観覧券(第2号様式)

(3) 団体観覧者 団体観覧券(第3号様式)

2 前項第2号に規定する個人観覧者又は同項第3号に規定する団体観覧者で常設展示の観覧料を納入したものが、プラネタリウムを観覧しようとする場合は、それぞれ同項第1号の観覧券との差額金又は既納の観覧料との差額金を納入して観覧することができる。この場合において、差額金の徴収と引換えに、精算券(第4号様式)又は団体精算券(第5号様式)を発行する。

(観覧料の返還)

第7条 条例第5条第2項に規定する特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。

(1) 天災地変その他観覧者の責めに帰すことのできない事由により観覧できないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めるとき。

(観覧料の減免等)

第8条 条例第6条の規定により、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定めるとおり観覧料を減免することができる。

(1) 市内に所在する、次のからまでに掲げる施設(以下「学校等」という。)の幼児、児童又は生徒が、教育活動又は保育活動の一環として観覧(市又は教育委員会が他の法人その他の団体と共催する特別展示(以下「共催特別展示」という。)の観覧以外のものに限る。次号第3号及び第7号から第9号までにおいて同じ。)するとき 免除

 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置された幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき設置された児童福祉施設

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づき設置された認定こども園

(2) 市内に居住する中学生以下の者(3歳未満の者を除く。)が、観覧するとき(第1号及び第9号に掲げる場合を除く。) 免除

(3) 学校等の職員が、教育活動又は保育活動の一環として観覧するとき 免除

(4) 次のからまでに掲げる者が、観覧するとき 免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けた者

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けた者

(5) 前号に規定する者に同行する介護者(前号に規定する者1人につき1人に限る。)が、観覧するとき 免除

(6) 市内に居住する70歳以上の者が、観覧するとき 免除

(7) 市外に所在する学校教育法の規定に基づき設置された特別支援学校の幼児、児童又は生徒が、教育活動又は保育活動の一環として観覧するとき 免除

(8) 市外に所在する学校等の幼児、児童又は生徒20人未満が、教育活動又は保育活動の一環として観覧するとき(前号に規定する場合を除く。) 条例別表の区分団体(20人以上)の欄に掲げる額に減額

(9) 岐阜県家庭の日を定める条例(昭和42年岐阜県条例第11号)第2条第1項に規定する家庭の日に次の又はに掲げる者が、観覧するとき 免除

 中学生以下の者(3歳未満の者を除く。)

 中学生以下の者とその家族が同伴する場合にあっては、その同伴する家族(当該中学生以下の者が3歳未満の者の場合を含む。)

(10) 共催特別展示の開催期間中に、共催特別展示を観覧した者が、常設展示を観覧するとき 教育委員会がその都度定める額に減免

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき 教育委員会がその都度定める額に減免

(観覧料減免申請)

第9条 前条の規定による観覧料の減免を受けようとする者は、観覧料の減免申請書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める書面等の提示により減免申請書の提出に代えるものとする。

(1) 前条第1項第2号第6号及び第9号の規定による減免の場合 その事実を証するもの

(2) 同項第4号の規定による減免の場合

 同号アの場合 身体障害者手帳

 同号イの場合 精神障害者保健福祉手帳

 同号ウの場合 療育手帳

 同号エの場合 特定医療費(指定難病)受給者証

(3) 同項第10号の規定による減免の場合 共催特別展示の観覧券

3 教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、観覧料の減免申請書の提出を省略することができる。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第11条 入館者は、科学館において物品その他のものを販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(協議会の会長及び副会長)

第12条 条例第10条に規定する岐阜市科学館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会において互選する。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第14条 協議会の庶務は、教育委員会科学館において処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年11月3日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成元年3月18日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年教育委員会規則第9号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成7年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第10号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成18年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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岐阜市科学館条例施行規則

昭和63年8月2日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年8月2日 教育委員会規則第8号
平成元年2月28日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成5年3月31日 教育委員会規則第9号
平成7年3月28日 教育委員会規則第7号
平成8年2月23日 教育委員会規則第1号
平成10年12月18日 教育委員会規則第6号
平成11年3月30日 教育委員会規則第7号
平成13年5月25日 教育委員会規則第10号
平成18年3月27日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成24年3月2日 教育委員会規則第4号
平成25年2月15日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第11号