○岐阜市重要文化財等の指定基準
昭和52年4月30日
教育委員会議決
岐阜市重要文化財等の指定基準(昭和47年教育委員会議決)の全部を改正する。
第1 重要文化財
1 絵画・彫刻の部
(1) 各時代の遺品のうち製作優秀で、市にとって文化史上貴重なもの
(2) 題材・品質・形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの
(3) 特殊な作者・流派あるいは地方様式等を代表する顕著なもの
2 書跡・典籍・古文書の部
(1) 書跡類は、写経・宸翰・筆跡・法帖等のうち市にとって文化史上貴重なもの
(2) 典籍類は、写本類では、和書・漢籍・著述稿本・聖教等の原本又は古写本のうち市にとって文化史上重要なもの 版本類は、市にとって印刷史上及び文化史上重要なもの
(3) 古文書類は、市にとって歴史上重要なもの 日記記録類は、市にとって学術上価値の高いものの原本又はこれに準ずるもの
(4) 書跡類・典籍類・古文書類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、市にとって学術的価値の高いもの
3 工芸の部
(1) 各時代の遺品のうち製作優秀で、市にとって文化史上貴重なもの
(2) 形態・品質・技法又は用途が特異で、市にとって文化史上意義の深いもの
4 考古の部
(1) 石器・土器・骨角牙器・木器・玉類・土偶・土版等の縄文時代及びそれ以前の遺物で、市にとって学術的価値の高いもの
(2) 銅鐸・銅剣・銅鉾等弥生時代の遺物で、市にとって学術的価値の高いもの
(3) 古墳及びその他古墳時代の遺物で、市にとって学術的価値の高いもの
(4) 官衙・寺院跡・墓・経塚等の出土品その他飛鳥・奈良時代以後の遺物で、市にとって学術的価値の高いもの
5 歴史資料の部
(1) 政治・経済・社会・文化等市の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の高いもの
(2) 市の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの
(3) 市の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
6 建造物の部
(1) 建築物(社寺・城郭・住宅・公共施設等)及びその他の工作物(橋りょう・石塔・鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型・厨子・仏壇等で、建築的技法になるもののうち、次の各号の一に該当するもの
ア 意匠的に優秀なもの
イ 技術的に優秀なもの
ウ 歴史的価値の高いもの
エ 学術的価値の高いもの
オ 流派的あるいは、地方的特色において顕著なもの
第2 重要無形文化財
1 芸能関係
(1) 音楽・舞踊・演劇その他の芸能のうち、次の各号の一に該当するもの
ア 芸術上価値の高いもの
イ 芸能史上重要な地位を占めるもの
ウ 芸術上価値が高く又は芸能史上重要な地位を占め、かつ地方的又は流派的特色が顕著なもの
(2) 前項の芸能の成立・構成上重要な要素をなす技法で、特に優秀なもの
2 工芸技術関係
(1) 陶芸・染織・漆芸・金工その他の工芸技術のうち、次の各号の一に該当するもの
ア 芸術上価値の高いもの
イ 工芸史上重要な地位を占めるもの
ウ 芸術上価値が高く、工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの
(民俗文化財)
第3 重要有形民俗文化財
1 次に掲げる有形の民俗文化財のうち、その形様・製作技法・用法等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので、典型的なもの
(1) 衣食住に用いられるもの
衣服装身具・飲食用具・光熱用具・家事調度・住居等
(2) 生産・生業に用いられるもの
農具・漁猟具・工匠用具・紡織用具・作業場等
(3) 交通・運輸・通信に用いられるもの
運搬具・舟車・飛脚用具
(4) 交易に用いられるもの
計算具・計量具・看板・鑑札・店舗等
(5) 社会生活に用いられるもの
贈答用具・警防・刑罰用具・若者宿等
(6) 信仰に用いられるもの
祭祀具・奉納具・法会具・偶像物・呪術用具・社祀等
(7) 民俗知識に関して用いられるもの
暦類・ト占用具・医療具・教育施設等
(8) 民俗芸能・娯楽・遊戯に用いられるもの
衣裳・道具・楽器・面・人形・玩具・舞台等
(9) 人の一生に関して用いられるもの
産育用具・冠婚葬祭用具・産屋等
(10) 年中行事に用いられるもの
正月用具・節句用具・盆用具等
2 有形の民俗文化財の収集で、その目的内容等が、次の各号の一に該当するもの
(1) 歴史的変遷を示すもの
(2) 時代的特色を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
(4) 生活階層の特色を示すもの
(5) 職能の様相を示すもの
3 他民族に係る有形の民俗文化財又はその収集で、市民の生活文化との関連上特に重要なもの
第4 重要無形民俗文化財
1 次に掲げる風俗慣習のうち市にとって重要なもの
(1) 由来、内容等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(2) 年中行事・祭礼・法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの
2 次に掲げる民俗芸能のうち市にとって重要なもの
(1) 芸能の発生又は成立を示すもの
(2) 芸能の変遷の過程を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
3 次に掲げる民俗技術のうち市にとって重要なもの
(1) 生計を賄うために使用されてきた生産技術で職業的なもの
(2) 日常生活において使用されてきた衣食住に関する生活技術で地域的な特色を持ったもの
(記念物)
第5 史跡
次に掲げるもののうち、市の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模・遺構・出土遺物等において学術上価値のあるもの
(1) 貝塚・遺物包含地・住居跡(竪穴住居跡・敷石住居跡・洞穴住居跡等)・古墳・その他これに類する遺跡
(2) 城跡・古戦場・その他政治軍事に関する遺跡
(3) 社寺の跡又は旧境内・経塚その他祭祀信仰に関する遺跡
(4) 藩学・郷学・私塾文庫その他教育学芸に関する遺跡
(5) 慈善施設その他社会事業に関する遺跡
(6) 関跡・一里塚・並木街道・条里制跡・堤防・窯跡・市場跡その他産業交通土木に関する遺跡
(7) 墳墓並びに碑
(8) 旧宅・園池・井泉・樹石及び特に由緒のある地域の類
第6 名勝
次に掲げるもののうち、自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては芸術的あるいは学術的価値の高いもの
(1) 公園・庭園
(2) 橋りょう・築堤
(3) 花樹・花草・紅葉・緑樹などの叢生する場所
(4) 鳥獣・魚虫などの棲息する場所
(5) 岩石・洞穴
(6) 峡谷・瀑布・渓流・深淵
(7) 沼・湿原・湧泉
(8) 山岳・丘陵・河川
(9) 展望地点
第7 天然記念物
次に掲げる動物植物及び鉱物のうち、市にとって学術上価値の高いもので自然を記念するもの
1 動物
(1) 著名な動物及び棲息地
(2) 自然環境における特有の動物又は動物群聚
(3) 特有な畜養動物
(4) 家畜以外の動物で海外より移植され、現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地
(5) 貴重な標本
2 植物
(1) 名木・巨樹・老樹・畸形木・栽培植物の原木・並木・社叢
(2) 代表的原始林・稀有の森林植物相
(3) 特殊岩石地植物群落
(4) 代表的原野植物群落
(5) 洞穴に自生する植物群落
(6) 地泉・温泉・沼・河等の珍奇な水草類・藻類・蘚苔類・微生物等の生ずる地域
(7) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
3 地質鉱物
(1) 岩石・鉱物及び化石産出状態
(2) 地層の整合及び不整合
(3) 地層の褶曲及び衝上
(4) 生物の働きによる地質現象
(5) 地震断層など地塊運動に関する現象
(6) 洞穴
(7) 岩石の組織
(8) 温泉並びにその沈澱物
(9) 風化及び侵蝕に関する現象
(10) 硫気孔及び火山活動によるもの
(11) 氷雪霜の営力による現象
(12) 岩石・鉱物及び化石の標本
附則(平成17年教育委員会告示第15号)
この基準は、平成17年4月1日から施行する。