○岐阜市青少年会館条例

昭和42年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を図り、市民の教養の向上に資するため、本市に青少年会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市北青少年会館

岐阜市福光東三丁目19番18号

岐阜市東青少年会館

岐阜市前一色一丁目2番1号(岐阜市長森コミュニティセンター内)

岐阜市青山青少年会館

岐阜市小西郷一丁目56番地2

岐阜市西部福祉会館青少年ルーム

岐阜市西荘二丁目11番23号

岐阜市中央青少年会館

岐阜市明徳町11番地

(開館時間及び休館日)

第3条 会館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(事業)

第4条 会館は、次の事業を行う。

(1) 青少年のための講演会、講習会、研究会、鑑賞会、展示会等の開催に関すること。

(2) 青少年の集団活動の育成指導に関すること。

(3) 青少年に対する余暇活動と自習の指導に関すること。

(4) 青少年の集会のための場の提供に関すること。

(5) 青少年の体育、レクリエーションのための場の提供に関すること。

(6) 青少年に対する相談室の開設に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(指定管理者の指定)

第5条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、教育委員会規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、会館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

(3) 会館の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 教育委員会、学校及び地域と連携して効果的な青少年に対する教育活動ができること。

(5) 青少年の育成に関する専門的な指導ができること。

3 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の管理に関する業務

(2) 会館の使用の許可及び制限に関する業務

(3) 会館の使用料の徴収及び減免に関する業務

(4) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、会館の管理上又は会館の設置の目的を達成するため教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定めるところに従い、会館の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第8条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、会館の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則等の規定に違反したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、会館の使用が終わったとき又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに会館の建物等を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第14条 会館の使用者は、会館において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。

(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。

(4) 建物等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。

(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。

(6) 所定の場所以外の場所において飲食すること。

(7) 飲酒し、又は喫煙すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入場の制限)

第15条 指定管理者は、前条各号に掲げる行為をする者のほか、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他会館の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第16条 使用者及び指定管理者は、会館の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第17条 教育委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、教育委員会が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年教育委員会規則第3号で昭和42年7月10日から施行)

(昭和43年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第28号で昭和45年8月6日から施行)

(岐阜市都市公園条例の一部改正)

2 岐阜市都市公園条例(昭和44年条例第9号)の一部を次のように改正する。

第18条中「及び岐阜市青年会館」を「、岐阜市南青年会館及び岐阜市東青年会館」に改める。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月10日から適用する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第45号)

この条例は、平成3年11月19日から施行する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成10年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市青少年会館条例の規定は、平成10年2月9日から適用する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第64号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第15条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成18年7月1日以後に青少年会館を使用するものに適用し、同日前に青少年会館を使用するものについては、なお従前の例による。

(平成22年条例第29号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年条例第47号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第63号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市コミュニティセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条及び第8条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例別表第1及び別表第2の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市体育館条例別表の規定並びに第12条及び第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

9 第10条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。

画像

(準備行為)

3 改正後の第6条の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

会館名

室区分

使用料

摘要

午前

午後

夜間

終日

中央青少年会館

会議室1、会議室2

620円

730円

730円

1,570円

○ ホール及びステージは、それぞれ個別に使用させることができるものとする。

和室1、和室2

830円

1,040円

1,040円

2,510円

研修室1

940円

1,250円

1,250円

3,140円

研修室2、研修室3

620円

730円

730円

1,570円

練習室1、練習室2

940円

1,250円

1,250円

3,140円

ホール

940円

1,250円

1,250円

3,140円

ステージ

620円

730円

730円

1,570円

北青少年会館

第1研修室、第2研修室

620円

730円

730円

1,570円

 

講義室

830円

1,040円

1,040円

2,510円

和室

940円

1,250円

1,250円

3,140円

談話室

1,040円

1,360円

1,360円

3,450円

体育室

1,670円

2,300円

2,300円

5,650円

屋外テニスコート

940円

1,250円

2,400円

4,190円

東青少年会館

談話室、研修室1、研修室2

940円

940円

940円

2,820円

 

青山青少年会館

会議室

520円

620円

620円

1,360円

 

第1和室

730円

830円

830円

1,880円

第2和室

940円

1,250円

1,250円

3,140円

談話室

830円

1,040円

1,040円

2,510円

体育室

1,250円

1,670円

1,670円

4,190円

屋外テニスコート

940円

1,250円

2,400円

4,190円

○ 屋外テニスコートは1面ごと

西部福祉会館青少年ルーム

研修室

730円

830円

830円

1,880円

○ 料理実習室を使用するときは、ガス、水道使用料その他実費を納入するものとする。

料理実習室

730円

830円

830円

1,880円

体育室

1,570円

2,200円

2,200円

5,340円

その他

1畳当たり65円の割で算出した額

備考

1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時まで、「終日」とは午前9時から午後9時までとする。ただし、中央青少年会館については、「夜間」とは午後6時から午後9時30分まで、「終日」とは午前9時から午後9時30分までとし、東青少年会館については、「午前」とは午前9時から午後1時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時までとする。

2 備品、附属の施設設備その他を使用するときは、1件につき5,000円以内で市長が別に定める額を納入しなければならない。

3 冷暖房装置の運転中又は冷暖房器具を用いる間に屋内施設を使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額(以下「表の使用料額」という。)の2割に相当する額を加算した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、東青少年会館については、この限りでない。

4 特別の器具又は設備を設け、電力を用いて使用するときは、その都度市長が別に定める額を納入しなければならない。

5 観覧料類(以下「観覧料」という。)を徴して使用する場合の使用料は、表の使用料額に次の各号に掲げる観覧料の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、市長は、その使用が会館の設置の目的に寄与する度合が特に大きいと認められる場合又は練習若しくは準備のために使用する場合は、その使用料を、表の使用料額から当該表の使用料額に100分の150を乗じて得た額までの範囲内の額に減額することができるものとする。

(1) 観覧料が500円以下のとき 100分の140

(2) 観覧料が500円を超え800円以下のとき 100分の170

(3) 観覧料が800円を超えるとき 100分の200

岐阜市青少年会館条例

昭和42年4月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第19号
昭和43年12月25日 条例第35号
昭和45年4月1日 条例第16号
昭和47年4月1日 条例第27号
昭和49年10月14日 条例第40号
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和55年4月1日 条例第23号
平成3年9月25日 条例第45号
平成6年3月29日 条例第7号
平成10年3月31日 条例第27号
平成11年9月30日 条例第37号
平成12年3月31日 条例第64号
平成14年9月30日 条例第35号
平成17年6月29日 条例第60号
平成18年3月27日 条例第35号
平成22年6月29日 条例第29号
平成23年12月16日 条例第47号
平成25年12月24日 条例第63号
平成26年3月31日 条例第15号
平成31年3月27日 条例第16号
令和元年6月28日 条例第7号