○岐阜市少年自然の家条例

昭和62年12月23日

条例第46号

(設置)

第1条 少年が自然に親しみ、自然の中で集団宿泊生活を通じてその情操や社会性を豊かにし、心身を鍛練し、もって健全な少年の育成を図るため、少年自然の家(以下「自然の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市少年自然の家

岐阜市山県北野2,081番地

(休所日)

第2条の2 自然の家の休所日は、教育委員会規則で定める。

(事業)

第3条 自然の家は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 集団宿泊活動に関すること。

(2) 自然観察その他自然に親しむ活動に関すること。

(3) スポーツ、レクリエーション及び野外活動に関すること。

(4) 創作活動及び郷土学習に関すること。

(5) 少年団体等の育成指導者の研修に関すること。

(6) 少年の健全育成に資する事業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(使用者の範囲)

第4条 自然の家を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 教育課程に基づく学習活動を行う義務教育諸学校の児童及び生徒並びにその引率者

(2) 前号の児童又は生徒を主たる構成員とする団体の構成員及びその引率者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた者

(指定管理者の指定)

第4条の2 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、自然の家の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第4条の3 指定管理者の指定を受けようとする団体は、教育委員会規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、自然の家の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

(3) 自然の家の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 学校及び教育委員会と連携を図り、学習指導要領に基づいた効果的な教育活動ができること。

(5) 自然体験、創造的活動及び社会体験活動に関する専門的な指導ができること。

3 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第4条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務

(4) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、自然の家の管理上又は自然の家の設置の目的を達成するため教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定めるところに従い、自然の家の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第5条 自然の家を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、自然の家の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自然の家の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、自然の家の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条の2 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則等の規定に違反したとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、別表第2に定める使用料は、宿泊をする者については、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、市内の義務教育諸学校が教育課程に基づく学習活動で使用する場合は、無料とする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、自然の家の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに自然の家の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(入場の制限)

第10条の2 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他自然の家の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者及び指定管理者は、自然の家の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運営審議会)

第12条 自然の家の円滑な運営を図るため少年自然の家運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、自然の家の運営について審議し、その結果を教育委員会に対して報告する。

3 審議会は、15人以内の委員で組織し、教育委員会がこれを委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会の会議その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和63年5月5日から施行する。ただし、第5条から第9条までの規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成6年条例第31号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条から第8条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可したものについては、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定は、使用の初日が施行日以後のものに係る使用料について適用し、使用の初日が施行日前のものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第4条の2に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市コミュニティセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条及び第8条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例別表第1及び別表第2の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市体育館条例別表の規定並びに第12条及び第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

10 第11条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 第7条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(宿泊料)

使用者の区分

使用料(1人1泊につき)

宿泊棟

キャンプ場

中学生以下(その引率者を含む。)

310円

180円

高校生(その引率者を含む。)

490円

180円

15歳以上30歳以下の者(その引率者を含み、中学生及び高校生を除く。)

620円

370円

その他の者

930円

370円

備考 3歳未満の者は、無料とする。

別表第2(第8条関係)

(部屋の使用料)

時間の区分

部屋の種類

午前

午後

夜間

終日

多目的室

1,880円

2,380円

2,380円

5,650円

第1研修室

740円

930円

930円

2,250円

第2研修室

490円

620円

620円

1,500円

第3研修室

第4研修室

620円

740円

740円

1,880円

音楽室

740円

930円

930円

2,250円

和室

240円

310円

310円

740円

クラフト室

1,240円

1,560円

1,560円

3,760円

備考 「午前」とは、午前9時から正午まで、「午後」とは、午後1時から午後5時まで、「夜間」とは、午後6時から午後9時まで、「終日」とは、午前9時から午後9時までとする。

岐阜市少年自然の家条例

昭和62年12月23日 条例第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第46号
平成6年3月29日 条例第31号
平成8年3月29日 条例第19号
平成17年6月29日 条例第61号
平成26年3月31日 条例第15号
平成31年3月27日 条例第16号
令和6年12月17日 条例第55号