○岐阜市体育館条例

昭和39年10月19日

条例第47号

(目的)

第1条 スポーツを振興し、市民の心身の健全な発達を図るため、本市に体育館を置く。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市民総合体育館

岐阜市九重町四丁目24番地

岐阜市南部スポーツセンター

岐阜市南鶉五丁目86番地

岐阜市北部体育館

岐阜市正木1,020番地2

岐阜市東部体育館

岐阜市芥見四丁目68番地

岐阜市西部体育館

岐阜市鏡島南二丁目8番40号

岐阜ファミリーパーク体育館

岐阜市山県北野2,078番地1

岐阜市北西部体育館

岐阜市則松二丁目65番地2

岐阜市岐陽体育館

岐阜市上川手735番地2

岐阜市体育ルーム

岐阜市橋本町一丁目10番地23

岐阜市もえぎの里多目的体育館

岐阜市柳津町下佐波西一丁目41番地

(開館時間等)

第3条 体育館の開館時間及び使用時間並びに休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育館の管理を指定管理者(同項に 規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、体育館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、体育館の管理を安定的に実施する能力があること。

(3) 体育館の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上又は体育館の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、体育館の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第7条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、体育館の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。

2 指定管理者は、中学生以下の者に弓道場又はトレーニングルームの使用許可をしてはならない。ただし、弓道場にあっては、指定管理者が適当と認める者を同伴するときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第8条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第11条 第2条に規定する体育館を使用する者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

4 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに体育館の建物等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第13条 体育館を利用する者は、体育館において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をすること。

(2) 騒音を発する等他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること。

(4) 建物等を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。

(5) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をすること。

(6) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入場の制限)

第14条 指定管理者は、前条各号に掲げる行為をする者のほか、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他体育館の管理に支障を来すと認める者に対し、入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(損害の賠償)

第15条 使用者及び指定管理者は、体育館の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第16条 市長は、体育館の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岐阜市民体育館設置条例の廃止)

2 岐阜市民体育館設置条例(昭和33年条例第8号)は廃止する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

3 柳津町の編入の日前に、柳津町やないづもえぎの里条例(平成12年柳津町条例第3号)の規定により岐阜市もえぎの里体育館に関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第32の2号で昭和45年8月18日から施行)

(昭和48年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第47号で昭和62年11月3日から施行)

(昭和62年条例第38号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年条例第31号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年条例第29号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成7年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第65号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成13年6月1日から、第2条の規定は規則で定める日から、次項の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第69号で第2条の規定は、平成14年1月26日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の岐阜市体育館条例第4条の規定による使用の許可のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成14年条例第36号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年条例第50号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市体育館条例第8条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年条例第119号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市立学校設置条例及び改正後の岐阜市体育館条例の規定は、平成18年2月20日から適用する。

(平成19年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市コミュニティセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条及び第8条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例別表第1及び別表第2の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市体育館条例別表の規定並びに第12条及び第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第2条及び次項の規定は平成28年7月30日から、第3条の規定は平成29年4月1日から、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岐阜市体育館条例第5条の2第1項の規定により納付された岐阜市もえぎの里体育館の使用料は、第2条の規定による改正後の岐阜市体育館条例第5条の2第1項の規定により納付された岐阜市もえぎの里多目的体育館の使用料とみなす。

(準備行為)

3 第1条の規定による改正後の岐阜市体育館条例第4条第1項の規定による岐阜市もえぎの里多目的体育館の使用許可に係る手続、第3条の規定による改正後の岐阜市体育館条例第5条の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

11 第12条の規定による改正後の岐阜市体育館条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の岐阜市体育館条例の規定により岐阜市教育委員会がした指定管理者の指定の処分その他の行為のうち現にその効力を有するものは、施行日以後においては、市長がした指定管理者の指定の処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岐阜市体育館条例の規定により岐阜市教育委員会に対してされている使用料の減免の申請その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してされた使用料の減免の申請その他の行為とみなす。

別表(第11条関係)

1 岐阜市もえぎの里多目的体育館以外の体育館

施設

貸切使用

個人使用

一般(高校生以上)

中学生以下

競技場

2時間につき 2,090円(岐阜市岐陽体育館にあっては、1,250円)



体育室

2時間につき 1,460円



多目的体育室

2時間につき 730円

2時間につき 200円

2時間につき 100円

柔道場

2時間につき 730円



剣道場

2時間につき 730円



弓道場

2時間につき 730円

2時間につき 200円

1月につき 940円

2時間につき 100円

1月につき 520円

相撲場

2時間につき 410円



格技場

2時間につき 410円



射撃場

2時間につき 410円

2時間につき 200円

1月につき 940円

2時間につき 100円

1月につき 520円

卓球場


2時間につき 200円

2時間につき 100円

グラウンド・ゴルフ場

1時間につき 3,140円

2時間につき 500円

2時間につき 250円

会議室

2時間につき 830円



和室

2時間につき 830円



トレーニングルーム


2時間につき 200円

1月につき 940円


クライミングウォール


2時間につき 200円

1月につき 940円

2時間につき 100円

1月につき 520円

2 岐阜市もえぎの里多目的体育館

施設

貸切使用

個人使用

一般(高校生以上)

中学生以下

競技場兼集会場

2時間につき 2,090円(ステージを使用する場合にあっては、2,590円)



アリーナ

2時間につき 1,040円

2時間につき 200円(卓球で使用する場合に限る。)

2時間につき 100円(卓球で使用する場合に限る。)

会議室

2時間につき 830円



トレーニングルーム


2時間につき 200円

1月につき 940円


備考

1 「貸切使用」とは体育館の施設の全部又は一部を専用して使用することをいい、「個人使用」とは体育館の施設の全部又は一部を専用しないで使用することをいう。

2 午前9時まで又は午後9時から施設(グラウンド・ゴルフ場を除く。)を貸切使用する場合は、30分ごとの使用とする。この場合の使用料は、この表に定める使用料の2割5分相当額とする。

3 競技場、体育室、競技場兼集会場、アリーナ及び会議室(岐阜市もえぎの里多目的体育館に限る。)については、当該床面積の2分の1以下を貸切使用することができる。この場合の使用料は、この表に定める使用料の5割相当額(競技場兼集会場の使用においてステージを使用する場合にあっては、1,545円)とする。

4 岐阜市もえぎの里多目的体育館にて有料で使用させる附属設備の使用料は、規則で定める。

岐阜市体育館条例

昭和39年10月19日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第4章 保健体育
沿革情報
昭和39年10月19日 条例第47号
昭和45年8月1日 条例第28号
昭和48年7月1日 条例第35号
昭和54年3月23日 条例第4号
昭和56年4月1日 条例第16号
昭和59年4月1日 条例第38号
昭和60年4月1日 条例第23号
昭和61年4月1日 条例第25号
昭和62年3月31日 条例第27号
昭和62年9月29日 条例第38号
平成元年3月31日 条例第31号
平成2年3月29日 条例第19号
平成4年3月31日 条例第29号
平成6年3月29日 条例第7号
平成7年10月1日 条例第46号
平成11年9月30日 条例第37号
平成12年3月31日 条例第65号
平成13年3月30日 条例第29号
平成14年9月30日 条例第36号
平成14年12月24日 条例第50号
平成15年3月31日 条例第29号
平成17年6月29日 条例第63号
平成17年12月21日 条例第119号
平成18年3月27日 条例第33号
平成19年12月25日 条例第58号
平成22年3月31日 条例第16号
平成26年3月31日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第49号
平成31年3月27日 条例第16号
令和2年3月30日 条例第41号