○岐阜市民プール条例

昭和35年7月30日

条例第37号

(目的及び設置)

第1条 市民の健康の増進と体位の向上を図るため、本市に岐阜市民プール(以下「市民プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部市民プール

岐阜市南鶉四丁目120番地

本荘市民プール

岐阜市寿町二丁目13番地

北部市民プール

岐阜市正木1,020番地2

(使用期間及び使用時間)

第2条の2 市民プールの使用期間及び使用時間は、規則で定める。

(指定管理者の指定)

第2条の3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市民プールの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第2条の4 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、市民プールの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、市民プールの管理を安定的に実施する能力があること。

(3) 市民プールの効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の制限に関する業務

(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市民プールの管理上又は市民プールの設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、市民プールの管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復の義務)

第2条の6 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに市民プールの施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第3条 市民プールを使用するものは、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民プールを使用させてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 伝染性の疾患を有するものであるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 施設又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民プールの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用の中止)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民プールの使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(損害の賠償)

第6条 使用者及び指定管理者は、市民プールの施設又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第66号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条の3に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に岐阜市教育委員会がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に岐阜市教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(令和6年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 第15条の規定による改正後の岐阜市民プール条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

17 この条例の施行の際現に発売されている市民プールの回数券の効力は、第15条の規定による改正後の岐阜市民プール条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

種別

区分

金額

個人

普通券

小学校児童

中学校生徒

1人1回につき 120円

その他の者(小学校就学の始期に達するまでの者を除く。)

1人1回につき 240円

回数券

小学校児童

中学校生徒

11枚綴 1,200円

その他の者(小学校就学の始期に達するまでの者を除く。)

11枚綴 2,400円

団体

(責任者が引率するもの)

30人以上

所定料金の1割5分引き

50人以上

所定料金の2割引き

100人以上

所定料金の3割引き

岐阜市民プール条例

昭和35年7月30日 条例第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第4章 保健体育
沿革情報
昭和35年7月30日 条例第37号
昭和55年3月29日 条例第9号
昭和60年4月1日 条例第24号
昭和61年4月1日 条例第26号
平成元年3月31日 条例第32号
平成4年3月31日 条例第30号
平成11年9月30日 条例第37号
平成12年3月31日 条例第66号
平成14年9月30日 条例第37号
平成17年6月29日 条例第66号
令和2年3月30日 条例第36号
令和6年12月17日 条例第54号