○岐阜市学校給食用物資購入資金貸付規則
昭和32年4月12日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人岐阜市学校給食会(以下「給食会」という。)に対し、その給食物資購入に必要な運営資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、事業の円滑な運営と育成助長を図ることを目的とする。
(資金の貸付の限度額等)
第2条 資金の貸付限度額は、3,000万円とする。
(利子)
第3条 貸し付けた資金には利子を付さない。
(運営状況の明確)
第4条 給食会は、第1条の規定により借り受けた資金の運営状況を明らかにしておかなければならない。
(給食会の報告)
第5条 給食会は、教育委員会の要求があるときは資金の運営状況を報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成26年教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市学校給食用物資購入資金貸付規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。